遺言の要点
1、遺産の処分は自由が原則
遺言がない場合は
相続人 配偶者 子 父母 兄弟 胎児 代償相続孫 甥 姪
cf.離婚した配偶者は相続人でない 相続人から排除―非行、家裁
cf.嫁は相続人でない→養子縁組みor遺贈の方法
2、相続分 配偶者1/2、2/3、3/4
その他均等 非嫡出子は半分
3、特別受益者
4、寄与分
5、効 果 債務も承継する。債務を承継したくない場合は相続放棄(3ヶ月)
財産の範囲内で承継する限定相続もある
但し遺産を処分すると限定相続はできなくなる
法律上の地位をそのまま受け継ぐ・賃借権も
共有→遺産分割協議→家裁
6、遺産分割 協議→調停→審判
7、遺 言 生前贈与→税金
遺贈5000万円の+1人につき1000万円の基礎控除+α
8、方 式
<普通方式>
・自筆証書(全文・日付・署名自書・押印)→ワープロ不可
・公正証書遺言(公証人役場、但し出張あり・証人2名)→安全確実、争われない
※存在だけは誰かに伝えないとお蔵入り→遺言執行者
・秘密証書遺言→(自筆+封印+公証人の封印)
緊急時遺言(証人3名立会い、口授し1人が筆記、全員署名捺印)
代署不可→確認(家裁)
9、遺言が複数ある時→常に新しいものが有効→遺言の撤回は遺言の方式で行 う。口頭でやっても無効
10、遺言は15歳上なら可
詐欺・強迫による場合の取消し
11、遺 贈 包括遺贈→一定割合
特定遺贈→特定の財産
負担付遺贈 cf.兄弟の面倒を見る代わりに長男に与える
守らなければほかの相続人が遺贈の取消請求可(家裁に)
12、遺言の執行―重要 相続人or第3者(弁護士)
13、遺留分
配偶者と子供は2分の1 父母のみの場合は3分の1
兄弟にはなし
これに反する遺言は相続開始及び減税の対象となる
遺贈を知ってから1年以内なら減税請求可能。
その後は時効で不可。
10年で無条件消滅、方式は何でもよい。
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