住民監査請求書
2009(平成21)年5月15日
宮城県監査委員 殿
請求人 仙台市民オンブズマン
代表 十 河 弘
請求の趣旨
請求人は,地方自治法242条1項の規定により,下記のとおり監査委員に必要な措置を請求する。
記
1 宮城県の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例7条1項は,特別職である選挙管理委員会,公安委員会,教育委員会,人事委員会,地方労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,及び内水面漁場管理委員会の各委員(以下「本件各委員」という。)の給与について,別紙一覧表記載のとおりの月額報酬を支給すると定めているが,この規定は,以下に述べるとおり,地方自治法203条の2第2項に違反して無効である。
2 地方自治法203条の2第1項は,「普通地方公共団体は,その委員会の委員,非常勤の監査委員その他の委員,自治紛争処理委員,審査会,審議会及び調査会等の委員その他の構成員,専門委員,投票管理者,開票管理者,選挙長,投票立会人,開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し,報酬を支給しなければならない。
」と規定し,同条2項は,「前項の職員に対する報酬は,その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし,条例で特別の定めをした場合は,この限りでない。
」と規定する。
上記地方自治法203条の2第2項本文は,非常勤の職員に対する報酬は,生活給としての性格を有さず,純然たる勤務に対する反対給付としての性格のみを有するから,勤務量,具体的には勤務日数に応じてこれを支給すべきとしたものである。
そして,同項ただし書は,勤務の実態がほとんど常勤の職員と異ならず,常勤の職員と同様に月額ないし年額をもって支給することが合理的である場合や,勤務日数の実態を把握することが困難であり,月額等による以外に支給方法がない場合などの特別な場合について,条例の特別な定めにより,月額あるいは年額による報酬の支給を可能にしたものである。
3 本件各委員の勤務実態と報酬額は,以下のとおりである。
(1)労働委員会の委員の勤務実態と報酬
ア 労働委員会の委員の主な職務は,次のとおりである。
@ 総会への出席
総会は,月1回ないし2回開催される。1回の所要時間は,10分程度である。
A 不当労働行為の審査
公益委員が担当する。1回当たりの所要時間は,概ね1時間程度である。
B 労働組合の資格審査
公益委員が担当する。
C 労働争議のあっせん,調停及び仲裁
1回当たりの所要時間は,概ね2時間から3時間程度である。
D 協議会,研究会,研修会への出席
イ 平成18年度の報酬額について(別紙A)
年間支給額は,1人当たり,最低で80万8000円,最高で289万2000円であり,支給総額は,3731万7000円である。
勤務日数は,最低で12日,最高で49日で,1日当たりの報酬額は,最低で5万7714円,最高で12万6285円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙B)
年間支給額は,1人当たり,最低で60万6000円,最高で289万2000円であり,支給総額は,3751万9000円である。
勤務日数は,最低で6日,最高で49日で,1日当たりの報酬額は,最低で5万4122円,最高で15万1500円である。
(2)収用委員会の委員
ア 収用委員会の委員の主な職務は,次のとおりである。
@委員会への出席
委員会は,月1回ないし2回開催される。1回の所要時間は,2時間から3時間程度である。
A裁決申請事件の処理
B協議会,研究会,研修会への出席
イ 平成18年度の報酬額について(別紙C)
年間支給額は,1人当たり,最低で205万2000円,最高で247万2000円であり,支給総額は,1478万4000円である。
勤務日数は,最低で15日,最高で19日で,1日当たりの報酬額は,最低で10万8000円,最高で13万7333円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙D)
年間支給額は,1人当たり,最低で205万2000円,最高で247万2000円であり,支給総額は,1478万4000円である。
勤務日数は,最低で18日,最高で24日で,1日当たりの報酬額は,最低で8万9217円,最高で11万4000円である。
(3)選挙管理委員会の委員
ア 選挙管理委員会の委員の主な職務は,次のとおりである。
@委員会への出席
委員会は,月1回開催される。1回の所要時間は,1時間以内である。
A選挙関係の用務への出席
B各種団体の総会等への出席
C県議会への出席(選挙管理委員長)
イ 平成18年度の報酬額について(別紙E)
年間支給額は,1人当たり,最低で242万4000円,最高で289万2000円であり,支給総額は,1016万4000円である。
勤務日数は,最低13日,最高50日で,1日当たりの報酬額は,最低で5万7840円,最高で18万6461円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙F)
年間支給額は,1人当たり,最低で236万9615円,最高で282万7115円であり,支給総額は,999万0344円である。
勤務日数は,最低で20日,最高で61日で,1日当たりの報酬額は,最低で4万6346円,最高で11万8480円である。
(4)公安委員会の委員
ア 公安委員会の委員の主な職務は,次のとおりである。
@ 定例会議への出席
委員会は,月3回程度開催される。1回の所要時間は,2時間以内である。
A 各種会合への出席
B 県議会への出席(公安委員長)
イ 平成19年度の報酬額について(別紙G)
年間支給額は,1人当たり,最低で242万4000円,最高で289万2000円であり,支給総額は,1258万8000円である。
勤務日数は,最低61日,最高123日で,1日当たりの報酬額は,最低で2万3512円,最高で3万9096円である。
(5)監査委員会の委員の勤務実態と報酬
ア 監査委員会の委員の主な職務は,監査業務である。
イ 平成18年度の報酬額について(別紙H)
年間支給額は,1人当たり,169万2000円であり,支給総額は,338万4000円である。
勤務日数は,最低66日,最高71日で,1日当たりの報酬額は,最低で2万3830円,最高で2万5636円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙I)
年間支給額は,1人当たり,最低で21万4111円,最高で147万7888円であり,支給総額は,338万3998円である。
勤務日数は,最低で3日,最高で48日で,1日当たりの報酬額は,最低で3万0789円,最高で7万1370円である。
(6)教育委員会の委員
ア 教育委員会の委員の主な職務は,次のとおりである。
@定例会への出席
委員会は,月1回程度開催される。
A各種の会合,協議会等への出席
B出察・調査
イ 平成18年度の報酬額について(別紙J)
年間支給額は,1人当たり,最低で60万6000円,最高で289万2000円であり,支給総額は,1258万7999円である。
勤務日数は,最低4日,最高26日で,1日当たりの報酬額は,最低で7万1379円,最高で15万1500円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙K)
年間支給額は,1人当たり,最低で134万6369円,最高で242万4000円であり,支給総額は,1258万6554円である。
勤務日数は,最低で10日,最高で17日で,1日当たりの報酬額は,最低で10万3566円,最高で15万4418円である。
(7)人事委員会の委員
ア 人事委員会の委員の主な職務は,次のとおりである。
@委員会への出席
委員会は,月2,3回程度開催される。
A各種の会合,協議会等への出席
B県議会への出席(委員長)
イ 平成18年度の報酬額について(別紙L)
年間支給額は,1人当たり,最低で81万5692円,最高で242万4000円であり,支給総額は,773万8499円である。
勤務日数は,最低13日,最高48日で,1日当たりの報酬額は,最低で4万3225円,最高で11万5428円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙M)
年間支給額は,1人当たり,最低で242万4000円,最高で289万2000円であり,支給総額は,774万円である。
勤務日数は,最低で24日,最高で68日で,1日当たりの報酬額は,最低で4万2529円,最高で10万1000円である。
(8)海区漁業調整委員会の委員
ア 海区漁業調整委員会は,漁業法及び地方自治法に基づき設置された合議制の漁業調整機構で,水面を総合的に利用し,漁業生産力を発展させ,あわせて漁業の民主化を図ることを目的に設置されている。
海区漁業調整委員会は,専門的な技術,知識,経験が必要とされることから,漁民代表9名,学識経験者4名,公益代表委員2名の計15名で構成されている。
主な職務は,月1回開催される委員会への参加である。委員会の所要時間は,概ね2時間程度である。
イ 平成18年度の報酬額について(別紙N)
年間支給額は,1人当たり,最低で36万円,最高で59万円であり,支給総額は,666万5000円である。
勤務日数は,最低で9日,最高で12日で,1日当たりの報酬額は,最低で3万6818円,最高で4万9166円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙O)
年間支給額は,1人当たり,最低で18万円,最高で64万9000円であり,支給総額は,730万9000円である。
勤務日数は,最低で4日,最高で15日で,1日当たりの報酬額は,最低で3万8076円,最高で4万5000円である。
(9)内水面漁場管理委員会
ア 内水面漁場管理委員会は,漁業法及び地方自治法に基づいて設置された機関であり,漁業と遊漁の調整や,水産資源の保護増殖を通じた漁場生産力の向上を目的として,主に河川や湖沼における水産動植物の採捕や増殖に関する事項を処理している。
内水面漁場管理委員会は,知事選任による漁業者代表4名,学識経験者4名及び採捕者2名で構成されている。
主な職務は,年4回開催される委員会への参加である。委員会の所要時間は,概ね2時間程度である。
イ 平成18年度の報酬額について(別紙P)
年間支給額は,1人当たり,最低で9万円,最高で41万3000円であり,支給総額は,180万8000円である。
勤務日数は,最低で2日,最高で7日で,1日当たりの報酬額は,最低で4万5000円,最高で5万9000円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙Q)
年間支給額は,1人当たり,最低で13万5000円,最高で29万5000円であり,支給総額は,182万5000円である。
勤務日数は,最低で3日,最高で5日で,1日当たりの報酬額は,最低で4万5000円,最高で5万9000円である。
4 以上の本件各委員の勤務実態は,常勤の職員とは全く異なるものであり,地方自治法203条の2第2項が,このような勤務実態を有する本件各委員らに対し,勤務日数によらないで報酬を支給することを許しているものとは解されない。
したがって,本件各委員の給与を月額報酬と定める特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例7条1項は,本件各委員の勤務実態を前提とする限り,地方自治法203条の2第2項の趣旨に違反するものとして,無効であるから,本件各委員に対して月額等報酬を支給することは,地方自治法204条の2の規定に反し,違法である。
5 よって,監査委員は,知事に対し,本件各委員に対し,月額報酬を支払うことを止め,本件各委員の勤務日数に応じた報酬を支給するよう勧告されたい。
以上
行政委員に対する月額報酬支払差し止め住民監査請求
2009(平成21)年5月15日
仙台市民オンブズマン
■ 何が問題か・・・行政委員=「ノンワーキングリッチ」が税金を食っている!
全国に1500万人のワーキングプアがいる中で、月に1,2回、2時間程度しか出勤しないで、月20万円以上も公金をもらう「ノーワーキングリッチ」がいる実態にメスを入れる。
すでに、神奈川県では、見直しを決定。大阪府、山口県では、見直しを検討。栃木、香川で、監査請求が行われている。
全国の地方自治体で、地方自治法の趣旨に基づいて、勤務日数に応じた報酬の支給に是正すれば、約100億円の経費削減になる。
■ 情報公開請求で明らかになった宮城県の実態(平成19年度)
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月額報酬 |
年間勤務日数(月平均) |
労働委員会 |
22万1000円(24万1000円) |
6〜49日(0.5〜4日) |
収用委員会 |
17万1000円(20万6000円) |
18〜24日(1.5〜2日) |
選挙管理 |
20万2000円(24万1000円) |
20〜61日(1.6〜5日) |
公安委員会 |
20万2000円(24万1000円) |
61〜123日(5〜10日) |
監査委員会 |
14万1000円 |
3〜48日(0.25〜4日) |
教育委員会 |
20万2000円(24万1000円) |
10〜17日(0.8〜1.4日) |
人事委員会 |
20万2000円(24万1000円) |
24〜68日(2〜5.6日) |
海区漁業 |
4万5000円(5万9000円) |
4〜15日(0.3〜1.2日) |
内水面漁業 |
4万5000円(5万9000円) |
3〜5日(0.25〜0.41日) |
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■ 問題点
@ 地方自治法の趣旨に明らかに違反している。
A 税金の無駄遣い
B 社会的不公正(委員は、学者、弁護士、医師、会社役員等)
母子家庭。10才と12才の男の子をもつS(31)さん。福島県で4.5万円の家賃のアパートに3人で住み、夜中はコンビニ弁当の生産を各工場にふりわける仕事、昼間は建設会社の事務の仕事をしている。こうやって月給は18.2万円だという。子どもたちの学資など必要な控除をすると、食費など裁量が効く費用のために残るのは2万円余。2万円。2万円で母子3人が食べていく。2006年12月10日放映のNHKスペシャル「ワーキングプアII 努力すれば抜け出せますか」
C 高額の報酬=「甘い椅子」を与える結果、県に有利な判断をさせる御用委員会となる危険性
■ 国の場合は?
行政委員(選挙管理委員、中央労働委員)等は、日額3万7000円以内で、各庁の長が定める日額制となっている。
宮城県建設工事紛争審査会の調停委員 1回2時間程度で、1万円のみ
■ 今後の取り組み
@ 仙台市についても監査請求
A県が改めなければ、差止訴訟を提起する。
B全国にも同様の取り組みを呼びかけていく。
以上
訴 状
平成21年7月17日
仙台地方裁判所 民事事部 御中
原告訴訟代理人弁護士 齋 藤 拓 生
同 上 小野寺 信 一
同 上 十 河 弘
同 上 野 呂 圭
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
第1 請求の趣旨
1 被告は,宮城県選挙管理委員会の委員,宮城県教育委員会の委員,宮城県労働委員会の委員(特別調整委員及びあっせん委員を除く。),宮城県収用委員会の委員(予備委員,あっせん委員,及び仲裁委員を除く。)に対し,別紙報酬額目録記載の月額報酬を支出してはならない。
2 訴訟は,被告の負担とする。
第2 請求の原因
1 宮城県の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例7条1項は,特別職である選挙管理委員会,教育委員会,労働委員会,収用委員会の各委員(以下「本件各委員」という。)の給与について,別紙目録記載の月額報酬を支給すると定めているが,この規定は,以下に述べるとおり,地方自治法203条の2第2項に違反して無効である。
2 地方自治法203条の2第1項は,「普通地方公共団体は,その委員会の委員,非常勤の監査委員その他の委員,自治紛争処理委員,審査会,審議会及び調査会等の委員その他の構成員,専門委員,投票管理者,開票管理者,選挙長,投票立会人,開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し,報酬を支給しなければならない。
」と規定し,同条2項は,「前項の職員に対する報酬は,その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし,条例で特別の定めをした場合は,この限りでない。
」と規定する。
上記地方自治法203条の2第2項本文は,非常勤の職員に対する報酬は,生活給としての性格を有さず,純然たる勤務に対する反対給付としての性格のみを有するから,勤務量,具体的には勤務日数に応じてこれを支給すべきとしたものである。
そして,同項ただし書は,勤務の実態がほとんど常勤の職員と異ならず,常勤の職員と同様に月額ないし年額をもって支給することが合理的である場合や,勤務日数の実態を把握することが困難であり,月額等による以外に支給方法がない場合などの特別な場合について,条例の特別な定めにより,月額あるいは年額による報酬の支給を可能にしたものである。
3 本件各委員の勤務実態と報酬額は,以下のとおりである。
(1)選挙管理委員会の委員
ア 選挙管理委員会の委員の主な職務は,次のとおりである。
@ 委員会への出席
委員会は,月1回開催される。1回の所要時間は,1時間以内である。
A 選挙関係の用務への出席
B 各種団体の総会等への出席
C県議会への出席(選挙管理委員長)
イ 平成18年度の報酬額について(別紙@)
年間支給額は,1人当たり,最低で242万4000円,最高で289万2000円であり,支給総額は,1016万4000円である。
勤務日数は,最低13日,最高50日で,1日当たりの報酬額は,最低で5万7840円,最高で18万6461円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙A)
年間支給額は,1人当たり,最低で236万9615円,最高で282万7115円であり,支給総額は,999万0344円である。
勤務日数は,最低で20日,最高で61日で,1日当たりの報酬額は,最低で4万6346円,最高で11万8480円である。
(2)教育委員会の委員
ア 教育委員会の委員の主な職務は,次のとおりである。
@ 定例会への出席
委員会は,月1回程度開催される。
A 各種の会合,協議会等への出席
B 出察・調査
イ 平成18年度の報酬額について(別紙B)
年間支給額は,1人当たり,最低で60万6000円,最高で289万2000円であり,支給総額は,1258万7999円である。
勤務日数は,最低4日,最高26日で,1日当たりの報酬額は,最低で7万1379円,最高で15万1500円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙C)
年間支給額は,1人当たり,最低で134万6369円,最高で242万4000円であり,支給総額は,1258万6554円である。
勤務日数は,最低で10日,最高で17日で,1日当たりの報酬額は,最低で10万3566円,最高で15万4418円である。
(3)労働委員会の委員の勤務実態と報酬
ア 労働委員会の委員の主な職務は,次のとおりである。
@ 総会への出席
総会は,月1回ないし2回開催される。1回の所要時間は,10分程度である。
A 不当労働行為の審査
公益委員が担当する。1回当たりの所要時間は,概ね1時間程度である。
B 労働組合の資格審査
公益委員が担当する。
C 労働争議のあっせん,調停及び仲裁
1回当たりの所要時間は,概ね2時間から3時間程度である。
D 協議会,研究会,研修会への出席
イ 平成18年度の報酬額について(別紙D)
年間支給額は,1人当たり,最低で80万8000円,最高で289万2000円であり,支給総額は,3731万7000円である。
勤務日数は,最低で12日,最高で49日で,1日当たりの報酬額は,最低で5万7714円,最高で12万6285円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙E)
年間支給額は,1人当たり,最低で60万6000円,最高で289万2000円であり,支給総額は,3751万9000円である。
勤務日数は,最低で6日,最高で49日で,1日当たりの報酬額は,最低で5万4122円,最高で15万1500円である。
(4)収用委員会の委員
ア 収用委員会の委員の主な職務は,次のとおりである。
@ 委員会への出席
委員会は,月1回ないし2回開催される。1回の所要時間は,2時間から3時間程度である。
A 裁決申請事件の処理
B 協議会,研究会,研修会への出席
イ 平成18年度の報酬額について(別紙F)
年間支給額は,1人当たり,最低で205万2000円,最高で247万2000円であり,支給総額は,1478万4000円である。
勤務日数は,最低で15日,最高で19日で,1日当たりの報酬額は,最低で10万8000円,最高で13万7333円である。
ウ 平成19年度の報酬額について(別紙G)
年間支給額は,1人当たり,最低で205万2000円,最高で247万2000円であり,支給総額は,1478万4000円である。
勤務日数は,最低で18日,最高で24日で,1日当たりの報酬額は,最低で8万9217円,最高で11万4000円である。
4 以上の本件各委員の勤務実態は,常勤の職員とは全く異なるものであり,地方自治法203条の2第2項が,このような勤務実態を有する本件各委員らに対し,勤務日数によらないで報酬を支給することを許しているものとは解されない。
したがって,本件各委員の給与を月額報酬と定める特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例7条1項は,本件各委員の勤務実態を前提とする限り,地方自治法203条の2第2項の趣旨に違反するものとして,無効であるから,本件各委員に対して月額等報酬を支給することは,地方自治法204条の2の規定に反し,違法である。
5 よって,被告は,宮城県選挙管理委員会の委員,宮城県教育委員会の委員,宮城県労働委員会の委員(特別調整委員及びあっせん委員を除く。),宮城県収用委員会の委員(予備委員,あっせん委員,及び仲裁委員を除く。)に対し,別紙報酬額目録記載の月額報酬を支出してはならないとの判決を求める。
証 拠 資 料
甲1 判決書(大津地裁平成21年1月22日判決)
添 付 書 類
1 資格証明 1通
2 委任状 1通
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