年表
98年10月14日 | 国籍法に関して社会民主党と緑の党が合意 |
10月20日 | 赤緑連合政権の合意文書が署名 |
99年1月13日 |
内相O.シリーが「協議草稿」として立法案を公表 |
1月14日 | キリスト教民主同盟が二重国籍反対の署名運動を開始。極右政党はこの運動を歓迎。その後全国に波及し、最終的に500万署名を集める |
キリスト教民主−社会同盟が代案として「帰化確約」を公表 | |
2月7日 | ヘッセン州議会選挙で赤緑政権が敗北、この結果、連邦参議院で社会民主党−緑の党が政府原案を通すことは困難に。ラインラント−プファルツ州の社会−自由連合と連邦参議院の票比率を考慮し、自由民主党が提示していた選択モデルに妥協 |
5月7日 | 連邦議会で新国籍法が可決 |
5月21日 | 連邦参議院でも新国籍法が可決 |
2000年1月1日 | 新国籍法、発効 |
与党原案
@三世(親が14歳以下で入国している場合には二世)は出生と同時にドイツ国籍を取得 |
A帰化新政権取得のためのドイツ滞在期間が短縮(成人は15年から8年、未成年者は8年から5年、外国人配偶者は4年から2年) |
B無期限の二重国籍の容認 |
キリスト教民主−社会同盟の代案
@「帰化確約」 |
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A帰化申請権取得のための滞在期間は一定の条件の下で10年間 |
B外国に帰国移住は、ドイツ国籍の喪失の理由に |
C二重国籍に反対 |
当時の世論 1999年1月5.6日のEmnid調査(Der Spiegel : 2/1999.)
新国籍法の内容
(1)出生地原理の導入
@ドイツで生まれた外国人の子供は、両親のいずれかが少なくとも8年間、合法的に連邦共和国に滞在している場合に、自動的にドイツ国籍を取得 |
Aこの親が滞在権をもっているか、ここ3年間、無期限の滞在許可をもっていることが前提 |
Bドイツで生まれ、この法律が発効する2000年1月1日までにまだ10歳に達していない子供も同じように選択モデルにしたがって帰化権をもち、1年以内に行使しなければならない |
(2)「選択モデル」=期限付き二重国籍
@二重国籍をもつ外国人の親の子供は、18歳に達したとき、5年以内に(=23歳までに)ドイツ国籍か外国籍を決定 |
Aこの二重国籍者が決定を下さない場合には、ドイツ国籍を喪失 |
B例外的な事例において、二重国籍の保持が可能。たとえば、外国人の国家がその国籍離脱を恣意的に拒否 |
Cその承認の申請は21歳になるときにまで提出 |
(3)帰化申請権の滞在期間
@8年間のドイツ滞在により(原案どおり、現行は15年、同盟案は10年)帰化権の行使が可能 |
Aその条件 |
1)外国国籍の放棄 =二重国籍の否定 |
2)滞在許可、あるいは滞在権の所有 |
3)前科がなく、憲法に反する目的を追求せず |
4)社会扶助や失業扶助を要求せず、自分と扶養義務を負う家族のための生計が可能 |
5)十分なドイツ語知識 |
(4)二重国籍否定の例外事項
@政治難民である場合 |
A「経済あるいは財産法的な種類」の大きな不利的状況が生じる場合 |
B旧国籍の喪失により「極端な困難が生じ、ドイツ国籍が取得できないことが非常に過酷な」場合 |
(5)外国ドイツ人
@自身がすでに外国に生まれ、そこで長期的に生活しているドイツ人は将来、ドイツ国籍をもはや無条件にその子供に引き継ぐことはできない |
Aこの子どもは、これまでの規定に反して、両親が出生を1年以内に所轄のドイツ領事館に報告した場合にのみ、ドイツ国籍を獲得 |