- 水は空気と共に、人が生活して行くのに絶対欠かす事のできない貴重なものです。そして、人体の60%を水分が占めています。
- 一般の家庭では、市町村の水道事業者(水道局)から、直接供給(水道直結方式)しています。又マンション等の高層建築物では、受水槽・高置水槽に一度貯え、各家庭には水圧等を架けて供給(受水方式)しています。
- この受水槽・高置水槽の内部を清掃し、次亜塩素酸ナトリウムによる塩素滅菌消毒を行うことを言います。
- 現在、簡易専用水道(有効容量 10トンを超える)を有する所有者又は管理者は、貯水槽の衛生的な管理を行うと共に、定期的に1年以内に1度の貯水槽清掃・検査を行うことが、水道法で義務付けられています。
- 何らかの都合で定期的に清掃が行われておりませんと、錆や汚泥の沈積、藻の発生などの原因となります。又、貯水槽のフタの損傷・タンクの亀裂などの設備の不良により、病原性大腸菌O-157等の有害物質に汚染される可能性も高く、利用者の健康を著しく害する恐れがあります。これらの問題等があった場合には、管理者・所有者の責任となります。
- 尚、2001年国会で、全ての施設に対し、貯水槽清掃・検査を行うことが義務付けるを骨子とした、水道法の改正案が厚生労働省より提出6月可決、2002年4月より施行となりました。