とある阿呆な事務長の嘆き( ̄。 ̄)ボ〜〜〜〜ッ



 今年の4月、うちの学校に、ある男性事務長が 図書館司書から赴任してきました。
       
この事務長は、学校勤務は初めてとのことで、当初 目を白黒させていました(^^;)。

結局、この事務長は、学校業務の広さと深さに圧倒されて、仕事を全部 部下に投げやり、
       
今でも 毎日眠そうな顔をして 
( ´△`)フアァ- と 本眺めして 過ごしています(><)。

            
 
その阿呆な事務長が、最近「ふー。」とため息ついて ボソッ とつぶやきました。 


 「本庁はね。今、小泉内閣の構造改革のせいで破産状態にあるのだよね。」

 「みな、 民間の経営方針を取り入れようと必死なんだよね。」

 「ぼくも 民間企業経営コンサルタントによる 研修 をよく受けさせられたよ。」

 「昨年からは コンピテンシー と言って業務成績優秀な人を基準に人事評価するように
なったんだよね。ふう〜 ^^;。」

 「本庁内は、今、コンプライアンスとアカンタビリティーの暴風が吹きまくっているんだよ。」 

 「うちの学校も、民間団体の事務局をしているようだけど、監査があったら お終いだよね。」

 「どうみても 地方公務員法第35条  に反するんだよね ふう〜 (TT)。

 「みんな、良かれと思って真剣に取り組んで来たことが、否定されるんだから つらいなあ><。」

 
「今なら なんとかなるのだけどね!。」


 
・・・ふだん 阿呆な事務長が、まともなことを つぶやいたので びっくり(@@)。
 もしかして この事務長
さんは 能ある鷹で 爪を隠しているのかも」・・・。

 と、女性先生の
事務長! 女性に年齢を聞くのはセクハラです(怒`・ω・´)ムキッ 。」
 と きついお叱りの声が・・・そこには、ペコペコ ひた謝りする事務長の姿が・・・ (><)。

 やっぱり、ねっからの 阿呆な事務長でした 
( -.-) =зフウー。  

 

 ■第35条

 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、
その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、
当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
 



              

         ( カウンター設置 2001.9.7)          Copyright(C)2001  まさ 

                                     

BACK HOME TOP