職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、 その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、 当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
日時: 2009年11月22日 15:00
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