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□強迫により取り消された者からの権利取得者 AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。
甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。(22)
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解答解説
誤り
土地がC→B→Aへと転々譲渡され、CBの売買がBの強迫を理由に取り消された場合、
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C――→ |
B―― →A |
| ① |
取消前 |
売買 |
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| ② |
取消後 |
売買 |
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| ① |
B→Aの契約がCの取消し前になされたときは、Cは、強迫取消しをもって利害関係を持った第三者Aに(登記なくして)対抗できる(6-4-2 3-2)が、 |
| ② |
B→Aの契約がCの取消し後になされたときは、B→Aの契約と取消しによるC←Bの物権の復帰がBを起点とする二重譲渡類似となるので、Cは登記がなければ所有権を主張できない(6-4) |
よって、BAの売買契約締結時期にかかわらず、
Cは登記がなくてもAに対して所有権を対抗できるとするのは誤り。
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