Part6契約の履行
1物権変動と登記
3 登記を対抗要件とする物権変動  6
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□強迫により取り消された者からの権利取得者 
 AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。
 甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。(22)
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解答解説 
誤り
 土地がC→B→Aへと転々譲渡され、CBの売買がBの強迫を理由に取り消された場合、
   C――→  B―― →A 
  取消前   売買  
 ② 取消後   売買  
B→Aの契約がCの取消しになされたときは、Cは、強迫取消しをもって利害関係を持った第三者Aに(登記なくして)対抗できる(6-4-2 3-2)が、 
B→Aの契約がCの取消しになされたときは、B→Aの契約と取消しによるC←Bの物権の復帰がBを起点とする二重譲渡類似となるので、Cは登記がなければ所有権を主張できない(6-4
  よって、BAの売買契約締結時期にかかわらず、
Cは登記がなくてもAに対して所有権を対抗できるとするのは誤り。
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取消後第三者との関係該当動画

取消前第三者との関係該当動画
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