Part5契約履行途中のトラブル
1債務不履行
2同時に履行の場合の履行遅滞2
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□同時履行の関係か
 マンションの賃貸借契約終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と、賃借人の明渡債務は、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立つ。 (27)

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解答解説 誤り
  敷金は、建物賃借人が賃借物を使用収益しているときに負うことのある債務(延滞賃料や賃借物を壊した場合の弁償金)の担保とするため、賃貸人に差し入れる金銭だが、賃貸借が終了し、賃借人が不動産を明け渡した後、それまでに生じたこれら債務に充当した残額につき、賃借人に返還請求権が生じる。⇒賃借物明渡しと敷金返還は、明渡しが先履行になる。9-18
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