第1部宅地建物取引業法 177
Part6 その他の業務上の規制
 自ら売主規制3・自己所有に属しない物件の売却制限

              未完成物件の場合

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問 1 Input:未完成物件の場合、「手受け金等保全措置を講じる前に非業者に売ってはならない」という規制(7-11)の前に、「工事に必要な許可(建築確認、開発許可等)の前は、広告も契約も禁止される」(7-3 クリックで169講:未完成物件の広告・契約時期の制限に飛べます)、という、より抜本的な規制があることを忘れないようしよう。
 ⇒建築確認がおりていない工事完了前の建物の販売広告は禁止
  し、また、売却する契約も禁止
  売却する契約の場合は、買主が業者であっても許
問 2 【問2】宅地建物取引業者Aが自ら売主となって行う工事完了前の建物の販売に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、建築確認を受ける前に、手付金等保全措置も講じないで、未完成の建物を宅地建物取引業者でないBに販売することは違反である。

2 Aが、建築確認を受ける前に、手付金等保全措置を講じて、未完成の建物を宅地建物取引業者でないBに販売することは違反である。

3 Aが、建築確認を受ける前に、手付金等保全措置を講じて、未完成の建物を宅地建物取引業者であるCに販売することは違反である。

4 Aが、建築確認を受けた後に、手付金等保全措置も講じないで、未完成の建物を宅地建物取引業者であるCに販売することは違反である。
問 3 【問3】 宅地建物取引業者Aは、建売住宅の分譲を行うこととし、平成〇年2月1日建築確認を申請したが、同年4月1日現在工事は完了していない。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法に違反しないものはものはどれか。

1 建築確認は5月には下りたが その建売住宅建設予定地の土地がXの所有地であったので、Aは、Xと平成〇年6月1日停止条件付き売買契約を結んでいたが、条件未成就のまま翌年2月1日に土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者であるBと締結した場合。

2 Aが、宅地建物取引業者Cの強い希望に基づき、建築確認が下りる前に、土地付住宅の売買契約をCと締結した場合。

3 Aが、建築確認が下りる前に、「建築確認申請済」と表示した広告を出して、その広告を見た宅地建物取引業者でないCと、建築確認後の同年3月1日に土地付住宅の売買契約を締結した場合。

4 Aが、平成〇年2月15日「建物の形状・構造及び内装や外観については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行って、翌日、土地付住宅の売買契約を、宅地建物取引業者でないDと締結した場合。

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問2
1○ 未完成物件は、工事に必要な建築確認登を受ける前に売ってはならない。
2○ 未完成物件は、工事に必要な建築確認登を受ける前に売ってはならない。
3○ 未完成物件は、工事に必要な建築確認登を受ける前に売ってはならない。
4× 建築確認が下りていれば、未完成物件を、業者に売却することは違反ではない。
問3
1違反しない。他人所有物件を停止条件付取得契約をしただけで売却しているが、買主が業者なので、他人所有物件の売却制限の規制はかからず、違反ではない。
2違反。建築確認が下りる前には、誰に対して売っても違反である。
3違反。建築確認が下りる前は、業務に関する広告は一切禁止である。
4違反。未完成建物は、重要事項の説明で、建物の形状・構造及び内装や外観について説明しなければならない。
結果:
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