第1部宅地建物取引業法 169
Part6 その他の業務上の規制
      未完成物件の広告・契約時期の制限

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問 1 7-3工事に必要な許可等の前は【広告】と【売買の契約】・売買の代理・媒介は禁止  (36)
宅地造成・建築工事完了前・         ▼工事に必要な許可等の処分

上記区切り線の動きは、左から右への時の進行を表現する)
  未完成物件は▼工事に必要な許可等の処分以降でなければ、業務に関する広告と売買(交換)の契約・ の代理・媒介をしてはならない。

なお、 の代理・媒介はしてもよい。
・工事に必要な許可等とは、、建築確認等だ。
・禁止が解かれるには、許可等が現実に下りていなければならない。申請中では、なお禁止
・契約締結時期の制限は、相手方が業者であっても課
・この規制の違反は、監督処分の対象とはなるが、罰則は定められていない。
問2  【問2】誤っているものにチェックせよ
1□広告時期の制限
  宅地建物取引業者Aが、建築確認を申請中の建売住宅につき「宅地造成完了、建築確認申請済」 と表示した広告を出して,その広告を見た宅地建物取引業者でないCと、建築確認後に土地付住宅の売買契約を締結した場合,宅地建物取引業法に違反しない。

2□契約締結時期の制限
 宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主Bと新築分譲マンションについて、建築確認を受ける前に売買契約を締結したことは違反でない。

3□貸借の媒介 都市計画法29条1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、宅地建物取引業者Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることはできないが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできる。
 
問 3 【問3】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、建物の建築工事着手前において、建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合であっても、当該確認を受けることを停止条件とする特約付きで建物の売買契約を締結することができる。

2 Aが開発行為が必要な宅地を分譲しようとするときは、開発許可申請後であっても、開発許可を受けた後でなければ契約することができないのはもとより、広告することもできない。

3 都市計画法29条1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、業者Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告はすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。

4 建売住宅の分譲について、建築確認が下りる前に「建築確認申請中」として新聞広告をした場合、宅地建物取引業法に違反して、50万円以下の罰金に処せられることがある。
 
問 4 【問4】宅地建物取引業法第36条に規定する契約締結等の時期の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、都市計画法第58条第1項の規定に基づく風致地区内における建築等の規制についての条例の規定による処分がある前に、売買契約を締結することはできない。

2 宅地建物取引業者は、都市計画法第65条第1項に基づく都市計画事業地内における建築等の制限についての許可がある前に、売買契約を締結することはできない。

3 宅地建物取引業者は、建築基準法第73条第1項に基づく建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定の認可がある前に、売買契約を締結することはできない。

4 宅地建物取引業者は、宅地造成等規制法第8条第1項に基づく宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可がある前に、売買契約を締結することはできない。

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問3
1× 工事に必要な許可等の前は、売買契約を締結できない。条件付きでもダメ。
2○ 記述のとおりである。
3× 許可等を受けるまでは、広告はできないが、貸借の媒介はすることができる。 ここはよく出る。注意。
4× 工事に必要な許可等の前には契約・広告の禁止の違反には、罰則はない。 

問4
1○ 工事に必要な許可等の前には売買契約は禁止される。 2○ 工事に必要な許可等の前には売買契約は禁止される。
3× 建築基準法第73条第1項に基づく建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定とは、建築協定のことであり、工事に必要な許可等には含まれない。
4○ 工事に必要な許可等の前には売買契約は禁止される。
結果:
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