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〜 生協連からのニュースとお知らせ 〜

    <く新しい貸金業法>

1. 総量規制ってなんだろう

司法書士 山本幸則


 「貸金業法」という新しい法律ができました。
 この「貸金業法」という法律は、貸金業者(銀行、信用金庫や農協等は
含まれません)がお金を貸し付けるにあたって、「こうしなさい」とか
「こういうことをしてはいけません」といった定めをしている法律で、貸金
業者を取り締まるための法律です。

 貸金業者を取り締まるための法律ですから、私たち消費者には関わりが
ないことなのでしょうか。
 いや、そうではありません。「貸金業法」は、総量規制という新しい制度を
作りました。この総量規制は、私たちに対しても、大きな影響を与えるのでは
ないか、と言われているのです。
 ここで、少し、「総量規制」について、一緒に考えてみましょう。

 総量規制とは、「貸金業者は、その個人の年収の3分の1を超える
貸付けをしてはいけない」という制度です。お金を借りる側からすると、
「貸金業者から、自分の年収の3分の1を超える借入れをすることが
できない」ということになります。年収300万円の人の場合、100万円まで
しか貸金業者から借入れをすることができないことになるのです。収入の
ない専業主婦の場合は、収入のある旦那さんの同意がなければ、
借入れることができません。

 貸金業者からの借入れですから、銀行や信用金庫、農協等からの
借入れは、もちろん関係ありません。消費者金融業者からの借入れや
クレジット会社からのキャッシングがこれに当たります。たとえば、年収
300万円の甲さんが、A消費者金融会社から50万円、Bクレジット会社の
キャッシングで50万円を既に借入れている場合、甲さんは、新たに
C消費者金融会社に借入れの申込みをしても、断られてしまいます。

 総量規制という制度は、多重債務状態に陥る人を生じさせないことを
目指して作られた制度です。これまでは、高金利などが原因で、3社、
4社、5社と借入れ先が増えていき、多重債務に陥る人がたくさんいました。
このような状態にならないようにする、そして多重債務状態に陥っている人を
減らしていこうとして、この制度ができたのです。私は、この制度は、とても
良い制度であると思っています。

 他方、今の時点で既に年収の3分の1を超えて借入れをしてしまって
いる人の生活にも影響を与えるのではないか、と少しだけ心配もしています。
なぜなら、このような方は、少なくとも年収の3分の1になるまでは、返済
だけをしていかなければならないからです。既に年収の3分の1を超えて
借入れをしている人の中には、借りたり、返したりを繰り返しているいわゆる
自転車操業状態の人もたくさんいると思われますが、これらの人は、新たな
借入れをすることができないことにより、次からの返済に困ってしまったり、
生活資金が足りなくなってしまうこともあり得ると思うのです。また、旦那さんに
内緒で貸金業者から借入れをしている収入のない専業主婦の場合は、
旦那さんに借入れについて打ち明けて、旦那さんの同意をもらうか、あるいは
借入残高がゼロになるまで、返済をしていかなければなりません。

 このような意味で、総量規制は、貸金業者だけでなく、借入れする側・
借入れをしている側にも影響があるのです。
 今後、貸金業者から「年収の3分の1を超えているので、新たな貸付けを
することはできません」、「収入を証明する資料を提出して下さい」、「ご主人の
同意書を提出して下さい」といった通知を受ける人も増えてくると思います。
 そういうときには、慌てずに、まずは、県や市町の消費者相談窓口や法律
専門家に相談することが大切でしょう。

                              
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