日本AS友の会会則
(名称)
第1条
この会は日本AS友の会と称する。(以下、本会と表現する)
(目的)
第2条
本会は、会員相互の親睦を図りながら、強直性脊椎炎(AS)という病気を正しく認識・理解し、その治療法の開発、福祉・厚生の確立、ならびにASに対する社会認識を推進するとともに、会員各自のQOL(生活・生命・人生の質)の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は前条の目的を達するために、次に掲げる事業を行う。
- 総会を定期的に行う。
- 会報を定期的に発行する。
- 研修会、レクリエーション、合同リハビリテーション等の開催を通じて相互理解と療養上有意義な情報交換に役立てる。
- 諸外国の患者会との情報交換や情報収集により新しい知識を提供する。
- AS研究会と協力して全国のAS患者の実態を把握する。
- 原因究明・治療法開発に協力する。
- 装具や自助具の開発や紹介を行う。
- 医学情報の提供や専門医の紹介を行う。
- AS研究会と協力して全国的に難病指定になることを厚生省に働きかける。
- その他、本会の目的達成に必要な事業。
(組織)
第4条
- 本会は会員とその他有志からなる賛助会員をもって構成される。
- 会員はAS(強直性脊椎炎)患者とする。
- 賛助会員は、会員家族、友人、医師・看護婦などの医療関係者、その他本会の趣旨に賛同する人すべてを含む。
- 本会に於いて、会員、賛助会員は、全ての点で同等の権利と義務を有する。
- 本会は本部事務局のほかに、支部、地区の地域区分を行い、個々の活動の活性化を推進する。
(資格)
第5条
- 会員ならびに賛助会員(以下、会員と称す)は、次に述べる入会手続きによって、その資格を得る。
- 会員の入会は、事務局から届いた会員原簿に必要事項を記入して返送し、年会費の振り込みが確認された時点で手続きは完了、正式に登録される。
- 会員(団体会員を含む)の退会・休会等については、次の手続きを必要とする。
- 会員が退会する場合には、その旨を必ず、はがきかファックス等で事務局へ届け出ること。電話による届け出は不可。
- 退会手続きが完了した時点で、当事者の会員資格は停止され登録は抹消される。
- 諸事情により一時期休会を望む者は、その旨、事務局へ届け出ること。
(除名)
第6条
- 会員が次に掲げる項目に該当する行為を行ったときは、本会は役員会の議決を経て、当事者を除名することができる。
- 本会の趣旨・目的に反する行為を行い、会の秩序を著しく乱したとき。
- 本会名の悪用等、本会則に違反し、本会の名誉を著しく傷つけたとき。
- 連続して3年間、年会費を滞納したとき。(但し、相応な理由があるときは、この限りではない)
(役員)
第7条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事 若干名
- 監事 2名
- 世話人 若干名
- 会長は、自薦・推薦を含め、総会に於いて会員から選出されるものとし、会長は他の役員を期日までに任命しなければならない(この場合の期日とは、新年度初日までを指す)。
(役員の職務)
第8条
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 幹事は、会長の方針に従い、個々に与えられた会務を執行する。
- 監事は、本会の会計を監査するとともに会の運営全般についても審査する。
- 世話人は、各役員の補佐役を務める。
(役員の任期)
第9条
- 役員の任期は3年とする。ただし、会長を含め再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じたときは、その後任の職に就いたものの任期は残任期間とする。
- 会長は総会から総会まで、他の役員は4月1日から翌年3月31日までを1年として3ヶ年を任期とする。
(総会)
第10条
- 本会に総会を設置する。
- 総会は、会員と賛助会員をもって組織する。
- 総会は、年1回、会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認める場合は臨時総会を招集することが出来る。
- 会長が必要と認めたとき、他の関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
- 総会には議長を置く。
- 議長は、その都度、会長もしくは副会長の中から会長の指名により選ばれる。
- 総会は、会員・賛助会員の過半数(委任状を含む)の出席によって成立する(団体賛助会員は代表者1名の参加とする)。
- 総会の決議は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数の時は議長がこれを決定する。
(総会の役割)
第11条
総会では次の事項を審議する。
- 事業計画および収支予算
- 事業報告および収支決算
- 会則およびその他関連する規定の改正
- 会長の選任
- その他本会に関する重要な事項
(役員会)
第12条
- 本会に役員会を設置し、会務の執行にあたる。
- 役員会は、会長、副会長、幹事、監事をもって組織する。
- 会長が必要と認めたとき、世話人は役員会に出席し、意見を述べることが出来る。
- 会長が必要と認めたとき、他の関係者の出席を求め、意見を聴取することが出来る。
- 会長は、必要に応じ、役員会を収集することが出来る。
(役員会の役割)
第13条
役員会では、次の事項を審議する。
- 総会に付すべき事項
- 本会の事務に必要な事項
- その他必要と認める事項
(会計年度)
第14条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第15条
- 本会の事業を遂行するために必要な経費は会費、寄付金その他の収入を持って充てる。
- 会費は次の通りとする。
- 会員会費 年額 3,000円
- 個人賛助会員会費 年額 3,000円
- 団体賛助会員会費(一口) 年額 10,000円
(事務局)
第16条
- 本会の事務局を東京都三鷹市新川1-11-5、井上久 氏宅に置く。
- 事務局に関し、必要な事項については会長が総会の議を経て別に定める。
(支部・地区)
第17条
- 本会では、本部の下に区分けした支部を置く。
- 必要に応じ、支部の下にさらに区分けした地区を置く。
(その他)
第18条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が定める。
(付則)
この会則は、平成3年2月25日から施行する。
(付則)
この会則は、平成7年10月21日から施行する。
(付則)
この会則は、平成11年4月1日から施行する。
(付則)
この会則は、平成21年2月25日から施行する。
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