【よろパラ 〜文学歴史の10〜 年表】
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【永仁5(1297)年】
月日  天皇 政体 事項
3月6日 第92代
伏見天皇
征夷大将軍
久明親王
執権
北条貞時
連署
北条宣時
政所執事
二階堂行藤
問注所執事
三善時連

関白
鷹司兼忠
徳政の沙汰を発布

 困窮する御家人を救済するために、
 越訴、及び御家人の所領の
 質入・売買を禁止する。


7月22日 徳政令を六波羅探題へ送る

 御家人救済の徳政令を、
 朝廷に対して正式に告知すると共に
 有効性を認可させた。
 ≫『六波羅探題』


 

 《永仁5(1297)年のポイント》

 蒙古による侵略を防衛した『文永弘安の役』は、
 鎌倉幕府が動員された御家人に対して充分な褒賞を
 与えられなかったために御家人は困窮を呼ぶこととなった。

 このため自らの所領を質入したり、または売却する御家人が相次ぎ、
 幕府制度の根幹が揺るぎ始めることとなった。

 そこで幕府は経済的に困窮する御家人の救済策として、
 御家人の所領の質入と売買を停止させることとし、
 以前に遡り質入し流れた土地や売り払われた土地を
 無償で元の所有者である御家人に返還させた。

 また土倉等からの御家人の債務についての訴訟も
 一切受理しないこととした。

 こうして御家人のみを保護したことから
 御家人にとっての「徳政令」であった。

 この永仁5年に出された徳政令は、この後、
 債務を帳消しにする「債務破棄」の意味合いでの
 「徳政」の前例とされるようになる。

 後世の「徳政一揆」の原点とも言える年である。


 

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