| 【よろパラ 〜文学歴史の10〜 年表】 |
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| 【永仁5(1297)年】 |
| 月日 | 天皇 | 政体 | 事項 |
| 3月6日 | 第92代 伏見天皇 |
征夷大将軍 久明親王 執権 北条貞時 連署 北条宣時 政所執事 二階堂行藤 問注所執事 三善時連 関白 鷹司兼忠 |
徳政の沙汰を発布 |
困窮する御家人を救済するために、 越訴、及び御家人の所領の 質入・売買を禁止する。 |
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| 7月22日 | 徳政令を六波羅探題へ送る | ||
御家人救済の徳政令を、 朝廷に対して正式に告知すると共に 有効性を認可させた。 ≫『六波羅探題』 |
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《永仁5(1297)年のポイント》 蒙古による侵略を防衛した『文永弘安の役』は、 鎌倉幕府が動員された御家人に対して充分な褒賞を 与えられなかったために御家人は困窮を呼ぶこととなった。 このため自らの所領を質入したり、または売却する御家人が相次ぎ、 幕府制度の根幹が揺るぎ始めることとなった。 そこで幕府は経済的に困窮する御家人の救済策として、 御家人の所領の質入と売買を停止させることとし、 以前に遡り質入し流れた土地や売り払われた土地を 無償で元の所有者である御家人に返還させた。 また土倉等からの御家人の債務についての訴訟も 一切受理しないこととした。 こうして御家人のみを保護したことから 御家人にとっての「徳政令」であった。 この永仁5年に出された徳政令は、この後、 債務を帳消しにする「債務破棄」の意味合いでの 「徳政」の前例とされるようになる。 後世の「徳政一揆」の原点とも言える年である。 |
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