| 【よろパラ 〜文学歴史の10〜 年表】 |
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| 【推古天皇12(604)年】 |
| 月日 | 天皇 | 政体 | 事項 |
| 正月元旦 | 第33代 推古天皇 |
摂政 聖徳太子 大臣 蘇我馬子 |
冠位十二階を施行 |
「冠位十二階」による冠位制度。 蘇我馬子は冠位を受けず。 ≫『冠位十二階』 |
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| 4月3日 | 憲法十七条発布 | ||
「第一条、和を以って貴しと為せ」 |
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| 9月 | 朝廷での礼法を改正する | ||
「宮門」へ入る時には両手を地面につけ膝まづき、 そのままの姿勢で敷居を超えてから立ち上がり 歩くようにされた。 |
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| 9月 | 黄書画師・山背画師を選定 | ||
主に仏画制作のために選定された。 |
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《推古天皇12(604)年のポイント》 「冠位十二階」の実施、「憲法十七条」の発布、さらには礼法の改正などは、 諸豪族の上に天皇(大王)が君臨する中央集権国家体制の樹立を目指し、 朝廷権威の高揚や対外(主に隋帝国)政策を含めて行われた。 後の律令制国家の成立へ大きな転換点となる年であった。 |
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