【よろパラ 〜文学歴史の10〜 年表】
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【推古天皇12(604)年】
月日  天皇 政体 事項
正月元旦 第33代
推古天皇
摂政
聖徳太子
大臣
蘇我馬子
冠位十二階を施行

 「冠位十二階」による冠位制度。
 蘇我馬子は冠位を受けず。
 ≫『冠位十二階』


4月3日 憲法十七条発布

 「第一条、和を以って貴しと為せ」

9月 朝廷での礼法を改正する

 「宮門」へ入る時には両手を地面につけ膝まづき、
 そのままの姿勢で敷居を超えてから立ち上がり
 歩くようにされた。


9月 黄書画師・山背画師を選定

 主に仏画制作のために選定された。

 

 《推古天皇12(604)年のポイント》

 「冠位十二階」の実施、「憲法十七条」の発布、さらには礼法の改正などは、
 諸豪族の上に天皇(大王)が君臨する中央集権国家体制の樹立を目指し、
 朝廷権威の高揚や対外(主に隋帝国)政策を含めて行われた。
 後の律令制国家の成立へ大きな転換点となる年であった。


 

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