クーリングオフ及び消費者契約法による取消について

2010(平成23)年10月27日改訂
2017(平成29)年 7月 7日改訂
2019(平成31)年 3月26日改訂
2019(令和元)年 6月8日改訂
2023(令和5)年5月2日改訂

 

第一 クーリングオフ及び消費者契約法による取消について

 一般に契約が成立した場合,売主が約束と違う商品を納入したなどの債務不履行,または,契約が詐欺または強迫によって行われたことを理由とする取消,または間違って契約をしてしまった錯誤を理由とする取消等一定の理由がないと,契約をなかったことにすることができません。
 しかし,一般の消費者が業者の言うがままに契約をしてしまい損害を受ける事例や,内職ないしモニターに応募した人たちが業者の甘言にのってパソコン等の高額商品の購入契約をしてしまうという事例が多数あり,それらを救済するためにクーリングオフ制度及び消費者契約法による取消の定めがなされております。


第二 消費者契約法及び消費者取消権は以下の通りです。

 

第三 クーリングオフについて


参考文献

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