| ○ | 1 | 神を知りなさい | 出20:2 |
| ○ | 2 | 彼以外の他の神々を受け入れてはならない | 出20:3 |
| 3 | 彼がただ一人であることを知りなさい | 申6:4 | |
| ◎ | 4 | 彼を愛しなさい | 申6:5 |
| ○ | 5 | 彼を畏れなさい | 申10:20 |
| ○ | 6 | 彼の名を神聖にしなさい | レビ22:32 |
| ○ | 7 | 彼の名を汚してはならない | レビ22:32 |
| 8 | 彼の名に関連した物を破壊してはならない | 申12:4 | |
| ○ | 9 | 彼の名によって語る預言者に聞き従いなさい | 申18:15 |
| ○ | 10 | 過度に預言者を試みてはならない | 申6:16 |
| ○ | 11 | 彼の道に倣いなさい | 申28:9 |
| ○ | 12 | 彼を知る、忠実な者となりなさい | 申10:20 |
| ◎ | 13 | 隣人を愛しなさい | レビ19:18 |
| ◎ | 14 | 改宗者を愛しなさい | 申10:19 |
| ○ | 15 | 隣人を憎んではならない | レビ19:17 |
| 16 | 罪人を叱責しなさい | レビ19:17 | |
| ○ | 17 | 他者に恥をかかせてはならない | レビ19:17 |
| ○ | 18 | 弱者を虐げてはならない | 出22:21 |
| ○ | 19 | 他者を中傷してはならない | レビ19:16 |
| ○ | 20 | 復讐してはならない | レビ19:18 |
| ○ | 21 | 恨みを抱いてはならない | レビ19:18 |
| 22 | 律法を学びなさい | 申6:7 | |
| 23 | 律法を教え、理解する者に敬意を払いなさい | レビ19:32 | |
| ○ | 24 | 偶像を受け入れてはならない | レビ19:4 |
| 25 | あなたが目にする物やあなたの心の気まぐれに従ってはならない | 民15:39 | |
| ○ | 26 | 神を冒涜してはならない | 出出22:27 |
| 27 | 古代エジプト人が崇拝したように、偶像を崇拝してはならない | 出20:5 | |
| 28 | 我々が行う神への崇拝は、偶像を崇拝する4つの方法ではいけない | 出20:5 | |
| ○ | 29 | 自分自身を偶像視してはならない | 出20:4 |
| ○ | 30 | 他者を偶像視してはならない | レビ19:4 |
| 31 | 人間的ないかなる装飾をも施してはならない | 出20:20 | |
| 32 | 都市が偶像崇拝に翻ってはならない | 出23:13 | |
| 33 | 偶像崇拝に翻った都市を燃やしなさい | 申13:17 | |
| 34 | その都市を再建してはならない | 申13:17 | |
| 35 | そこに由来する利益を手にしてはならない | 申13:18 | |
| 36 | 人に偶像崇拝を布教してはならない | 申13:12 | |
| 37 | 異教の宣教師を愛してはならない | 申13:9 | |
| 38 | 異教の宣教師を嫌悪することをやめてはならない | 申13:9 | |
| 39 | 異教の宣教師を手助けしてはならない | 申13:9 | |
| 40 | 彼を庇うよなことを語ってはならない | 申13:9 | |
| 41 | 彼の告発を差し控えてはならない | 申13:9 | |
| 42 | 偶像の名において預言してはならない | 申13:14 | |
| ○ | 43 | 偽預言者に聞き従ってはならない | 申13:4 |
| ○ | 44 | 神の名において偽りの預言をしてはならない | 申18:20 |
| 45 | 偽預言者を殺すことを恐れてはならない | 申18:22 | |
| ○ | 46 | 偶像の名において誓ってはならない | 出23:13 |
| ○ | 47 | 霊媒を実践してはならない | レビ19:31 |
| ○ | 48 | 神秘的な予言を実践してはならない | レビ19:31 |
| 49 | あなたの子供をモレクの祭壇の火に渡してはならない | レビ18:21 | |
| 50 | 公共の崇拝の場に聖柱を建ててはならない | 申16:22 | |
| 51 | 石像に身をかがめてはならない | レビ26:1 | |
| 52 | 神殿の中庭に聖木を植えてはならない | 申16:21 | |
| 53 | 偶像とその飾りを破壊しなさい | 申12:2 | |
| 54 | 偶像とその飾りに由来する利益を手にしてはならない | 申7:26 | |
| 55 | 偶像の装飾品に由来する利益を手にしてはならない | 申7:25 | |
| 56 | 偶像崇拝者と契約を交わしてはならない | 申7:2 | |
| 57 | 彼らに好意を示してはならない | 申7:2 | |
| 58 | イスラエルの地において、彼らと一緒に住んではならない | 出23:33 | |
| 59 | 彼らの風習と衣装を模倣してはならない | レビ20:23 | |
| ○ | 60 | 迷信深くなってはならない | レビ19:26 |
| ○ | 61 | 出来事の予知、その他をトランス状態で行う者の所へ赴いてはならない | 申18:10 |
| ○ | 62 | 占星術に携わってはならない | レビ19:26 |
| ○ | 63 | 呪いの言葉を呟いてはならない | 申18:11 |
| ○ | 64 | 死者との交流を試みてはならない | 申18:11 |
| ○ | 65 | 霊媒に相談してはならない | 申18:11 |
| ○ | 66 | 神秘的な予言者に相談してはならない | 申18:11 |
| ○ | 67 | 魔術を行ってはならない | 申18:10 |
| 68 | 男が頭の側面の髪を剃ることがあってはならない | レビ19:27 | |
| 69 | 男が剃刀で髭を剃ることがあってはならない | レビ19:27 | |
| 70 | 男が女の衣装を身に纏うことがあってはならない | 申22:5 | |
| 71 | 女が男の衣装を身に纏うことがあってはならない | 申22:5 | |
| 72 | 肌に入れ墨を施してはならない | レビ19:28 | |
| 73 | 服喪の際、肌を傷つけてはならない | 申14:1 | |
| 74 | 服喪の際、禿を作ってはならない | 申14:1 | |
| ○ | 75 | 悔い改め、罪を告白しなさい | 民5:7 |
| 76 | 日ごとに二度シェマアを暗唱しなさい | 申6:7 | |
| (「シェマア」とは、申命記6:4-5の文言) | |||
| ○ | 77 | 日々の祈りによって全能者に仕えなさい | 出23:25 |
| 78 | 祭司は日々、ユダヤの民を祝福しなければならない | 民6:23 | |
| 79 | 頭にテフィッリーン(聖句箱)を着用しなさい | 申6:8 | |
| 80 | 腕にテフィッリーンを巻きなさい | 申6:8 | |
| 81 | それぞれの戸柱にメズーザーを設置しなさい | 申6:9 | |
| (「メズーザー」とは申命記6:4-5を書いた羊皮紙を収めた箱) | |||
| 82 | 男性は各自、律法の巻物を書かなければならない | 申31:19 | |
| 83 | 王は自分自身のための律法の写しを所持しなければならない | 申17:18 | |
| 84 | 衣服の四隅に房紐を装着しなさい | 民15:38 | |
| 85 | 食後には全能者に感謝を捧げなさい | 申8:10 | |
| 86 | 全ての男性に対し、生後8日目に割礼を施しなさい | レビ12:3 | |
| ○ | 87 | 安息日には休息をとりなさい | 出23:12 |
| 88 | 安息日には禁じられた労働を行ってはならない | 出20:10 | |
| 89 | 安息日に法廷が処罰を課すことがあってはならない | 出35:3 | |
| 90 | 安息日に都市の境界の外を歩いてはならない | 出16:29 | |
| 91 | その日をキッドゥーシュとハブダーラーによって神聖なものとしなさい | 出20:8 | |
| (「キッドゥーシュ」とは、祝いの食事の前に唱える祈り。 | |||
| 「ハブダーラー」とは、安息日の終わりに行う儀式。) | |||
| 92 | 禁じられた労働を休みなさい | レビ23:32 | |
| 93 | 贖罪の日に禁じられた労働を行ってはならない | レビ23:32 | |
| 94 | 贖罪の日に自分自身を苦しめなさい | レビ16:29 | |
| 95 | 贖罪の日に食べたり飲んだりしてはならない | レビ23:29 | |
| 96 | 過越初日には休息をとりなさい | レビ23:7 | |
| 97 | 過越初日に禁じられた労働を行ってはならない | レビ23:8 | |
| 98 | 過越7日目には休息をとりなさい | レビ23:8 | |
| 99 | 過越7日目に禁じられた労働を行ってはならない | レビ23:8 | |
| 100 | 七週の祭りには休息をとりなさい | レビ23:21 | |
| 101 | 七週の祭りに禁じられた労働を行ってはならない | レビ23:21 | |
| 102 | 新年祭には休息をとりなさい | レビ23:24 | |
| 103 | 新年祭に禁じられた労働を行ってはならない | レビ23:25 | |
| 104 | 仮庵祭には休息をとりなさい | レビ23:35 | |
| 105 | 仮庵祭に禁じられた労働を行ってはならない | レビ23:35 | |
| 106 | 仮庵祭翌日には休息をとりなさい | レビ23:36 | |
| 107 | 仮庵祭翌日に禁じられた労働を行ってはならない | レビ23:36 | |
| 108 | ニサンの月の14日の午後に酵母入りパンを食べてはならない | 申16:3 | |
| (「ニサンの月」とは、第1の月、現在の2月から3月) | |||
| 109 | ニサンの月の14日に全ての酵母入りパンを処分しなさい | 出12:15 | |
| 110 | 過越の全七日間、酵母入りパンを食べてはならない | 出13:3 | |
| 111 | 過越の全七日間、酵母入りパンを含んだものを食べてはならない | 出12:20 | |
| 112 | 七日間、あなたの近くで酵母入りパンを見てはならない | 出13:7 | |
| 113 | 七日間、あなたの近くで酵母入りパンが見出されてはならない | 出12:19 | |
| 114 | 過越初夜には酵母なしパンを食べなさい | 出12:18 | |
| 115 | その夜、エジプトからの脱出について語りなさい | 出13:8 | |
| 116 | ティシュレーの月の1日(新年祭)には角笛の音を聞きなさい | 民9:1 | |
| (「ティシュレーの月」とは、第7の月、現在の9月から10月) | |||
| 117 | 仮庵祭の七日間、仮庵に居住しなさい | レビ23:42 | |
| 118 | 全七日間、ナツメヤシとエトログを手に取りなさい | レビ23:40 | |
| 119 | 男はそれぞれ毎年半シェケルを寄贈しなければならない | 出30:13 | |
| (「シェケル」は通貨の単位) | |||
| 120 | 法廷は新しい月がいる始まるのかを算定しなければならない | 出12:2 | |
| 121 | 災厄に会った時、神の前で自分自身を苦しめ悲鳴をあげなさい | 民10:9 | |
| 122 | ケトゥッバーとキダシンとが意味するところに従って妻と結婚しなさい | 申22:13 | |
| (「ケトゥッバー」は結婚契約書。「キダシン」は婚約と関係の神聖さ) | |||
| 123 | このように結婚していない女と性関係を持ってはならない | 申23:18 | |
| 124 | あなたの妻から食物・衣服・性交を差し控えてはならない | 出21:10 | |
| ○ | 125 | 自分の妻と子供を儲けなさい | 創1:28 |
| 126 | 離婚するために離縁状を交付しなさい | 申24:1 | |
| 127 | 先妻が他の誰かと結婚した後、男が彼女と再婚することがあってはならない | 申24:4 | |
| 128 | イブーム(子供のいない兄弟の未亡人との結婚)を実践しなさい | 申25:5 | |
| 129 | ハリツァー(イブームによる子供のいない兄弟の未亡人との結婚からの解放)を実践しなさい | 申25:9 | |
| 130 | その未亡人は、彼女の義理の兄弟との絆が(イブームによって) 取り除かれないうちに再婚することがあってはならない | 申25:5 | |
| 131 | 法廷は乙女を性的に惑わす者を科料に処さねばならない | 出22:15-16 | |
| 132 | その強姦者は、もし彼女が望むのならば、その乙女と結婚しなければならない | 申22:29 | |
| 133 | 彼が彼女を離婚することは決して許されない | 申22:29 | |
| 134 | 中傷する者(無実の妻に法廷で姦淫の嫌疑をかけた夫)は、妻との結婚を継続しなければならない | 申22:19 | |
| 135 | 彼が彼女を離婚することがあってはならない | 申22:19 | |
| 136 | ソターの法を履行しなさい | 民5:30 | |
| (「ソターの法」とは姦淫の嫌疑をかけられた妻に対する法律) | |||
| 137 | 彼女(夫から姦淫の嫌疑をかけられた妻)の穀物の供物に慣例の油を注いではならない | 民5:15 | |
| 138 | 彼女の穀物の供物に慣例の乳香を注いではならない | 民5:15 | |
| ○ | 139 | あなたの母と性関係を持ってはならない | レビ18:7 |
| ○ | 140 | あなたの父の妻と性関係を持ってはならない | レビ18:8 |
| ○ | 141 | あなたの姉妹と性関係を持ってはならない | レビ18:9 |
| ○ | 142 | あなたの父の妻の娘と性関係を持ってはならない | レビ18:11 |
| ○ | 143 | あなたの息子の娘と性関係を持ってはならない | レビ18:10 |
| ○ | 144 | あなたの娘と性関係を持ってはならない | レビ18:6、レビ18:10 |
| ○ | 145 | あなたの娘の娘と性関係を持ってはならない | レビ18:10 |
| ○ | 146 | 女に加え、彼女の娘と性関係を持ってはならない | レビ18:17 |
| ○ | 147 | 女に加え、彼女の息子の娘と性関係を持ってはならない | レビ18:17 |
| ○ | 148 | 女に加え、彼女の娘の娘と性関係を持ってはならない | レビ18:17 |
| ○ | 149 | あなたの父の姉妹と性関係を持ってはならない | レビ18:12 |
| ○ | 150 | あなたの母の姉妹と性関係を持ってはならない | レビ18:13 |
| ○ | 151 | あなたの父の兄弟の妻と性関係を持ってはならない | レビ18:14 |
| ○ | 152 | あなたの息子の妻と性関係を持ってはならない | レビ18:15 |
| ○ | 153 | あなたの兄弟の妻と性関係を持ってはならない | レビ18:16 |
| ○ | 154 | あなたの妻の姉妹と性関係を持ってはならない | レビ18:18 |
| ○ | 155 | 男が動物と性関係を持つことがあってはならない | レビ18:23 |
| ○ | 156 | 女が動物と性関係を持つことがあってはならない | レビ18:23 |
| ○ | 157 | 同性愛の性関係を持ってはならない | レビ18:22 |
| ○ | 158 | あなたの父と同性愛の性関係を持ってはならない | レビ18:7 |
| ○ | 159 | あなたの父の兄弟と同性愛の性関係を持ってはならない | レビ18:14 |
| ○ | 160 | 他人の妻と性関係を持ってはならない | レビ18:20 |
| 161 | 月経中の汚れた女と性関係を持ってはならない | レビ18:19 | |
| 162 | 非ユダヤ人と結婚してはならない | 申7:3 | |
| 163 | モアブ人、アンモン人の男が、結婚してユダヤ人となることを許してはならない | 申23:4 | |
| 164 | エジプト人改宗者の三世が、結婚することによってユダヤ人となることを妨げてはならない | 申23:8-9 | |
| 165 | エドム人改宗者の三世が結婚することを留めてはならない | 申23:8-9 | |
| 166 | マムゼール(不法行為によって生まれた子供)が結婚してユダヤ人となることを許してはならない | 申23:3 | |
| 167 | 宦官が結婚してユダヤ人となることを許してはならない | 申23:2 | |
| 168 | 去勢されたいかなる動物の雄も神に差し出してはならない | レビ22:24 | |
| 169 | 大祭司が未亡人と結婚するようなことがあってはならない | レビ21:14 | |
| 170 | 大祭司は、結婚関係外にある未亡人についても、なおさら性関係を持つことがあってはならない | レビ21:15 | |
| 171 | 大祭司は処女なる乙女と結婚しなければならない | レビ21:13 | |
| 172 | 祭司は離婚した女と結婚することがあってはならない | レビ21:7 | |
| 173 | 祭司はゾーナー(禁じられた性関係を持っていた女)と結婚することがあってはならない | レビ21:7 | |
| 174 | 祭司はハラーラー(神聖さを汚した人、169-172の該当者達)と結婚することがあってはならない | レビ21:7 | |
| 175 | 禁じられたあらゆる女との性的交際を楽しんではならない | レビ18:6 | |
| 176 | コシャーとコシャーではないものとを識別する、動物の目印を検査しなさい | レビ11:2 | |
| (「コシャー」とは、宗教的に食べてよいもの) | |||
| 177 | コシャーとコシャーではないものとを識別する、鳥の目印を検査しなさい | 申14:11 | |
| 178 | コシャーとコシャーではないものとを識別する、魚の目印を検査しなさい | レビ11:9 | |
| 179 | コシャーとコシャーではないものとを識別する、イナゴの目印を検査しなさい | レビ11:21 | |
| 180 | コシャーではない動物を食べてはならない | レビ11:4 | |
| 181 | コシャーではない鳥を食べてはならない | レビ11:13 | |
| 182 | コシャーではない魚を食べてはならない | レビ11:11 | |
| 183 | コシャーではない空飛ぶ昆虫を食べてはならない | 申14:19 | |
| 184 | コシャーではない地を這う生物を食べてはならない | レビ11:41 | |
| 185 | コシャーではない蛆を食べてはならない | レビ11:44 | |
| 186 | 地面に落ちた果物に見出される虫を食べてはならない | レビ11:42 | |
| 187 | コシャーの魚以外の、水中に棲む生物を食べてはならない | レビ11:43 | |
| 188 | 儀式屠殺されずに死んだ動物の肉を食べてはならない | 申14:21 | |
| 189 | 石打ちに処された雄牛から利益を得てはならない | 出21:28 | |
| 190 | 致命傷を負った動物の肉を食べてはならない | 出22:30 | |
| 191 | 命ある生物からもぎ取られた部位を食べてはならない | 申12:23 | |
| 192 | 血を食べてはならない | レビ3:17 | |
| 193 | 清い動物の、明らかに脂肪のある部分を食べてはならない | レビ3:17 | |
| 194 | 太ももの腱を食べてはならない | 創32:33 | |
| 195 | 肉と乳が一緒に調理されたものを食べてはならない | 出23:19 | |
| 196 | 肉と乳を一緒に調理してはならない | 出34:26 | |
| 197 | オメルの前に、初物の穀物によるパンを食べてはならない | レビ23:14 | |
| (「オメル」とは、過越の祭りの期間中、ニサン16日に神殿に捧げられる穀物の束) | |||
| 198 | オメルの前に、炒った初物の穀物を食べてはならない | レビ23:14 | |
| 199 | オメルの前に、熟した初物の穀物を食べてはならない | レビ23:14 | |
| 200 | 最初の三年間、木に生る果実を食べてはならない | レビ19:23 | |
| 201 | ブドウ園に植えられた多様な種子を食べてはならない | 申22:9 | |
| 202 | 什分の一税となるはずの果物を食べてはならない | レビ22:15 | |
| 203 | 偶像の礼拝で注がれたワインを飲んではならない | 申32:38 | |
| 204 | 動物を食べる前に、それを儀式屠殺しなさい | 申12:21 | |
| 205 | ある動物とその子とを、同じ日に屠殺してはならない | レビ22:28 | |
| 206 | 獣や鳥の血を土で覆いなさい | レビ17:13 | |
| 207 | その子供たちを捕らえる前に、母鳥を去らせなさい | 申22:6 | |
| 208 | もし彼女を巣から捕まえたのであれば、母鳥を去らせなさい | 申22:7 | |
| 209 | 神の名によって偽りの誓いをしてはならない | レビ19:12 | |
| ○ | 210 | 神の名をみだりに用いてはならない | 出20:6 |
| 211 | 何らかの財産があなたに預けられた事実を否認してはならない | レビ19:11 | |
| 212 | 金銭返還請求の拒否を宣言してはならない | レビ19:11 | |
| 213 | 法廷において、その真実を確証する必要があるとみなされる時には神の名によって誓いなさい | 申10:20 | |
| 214 | 口に出し、公言された事柄を実行しなさい | 申23:24 | |
| 215 | 宣誓や誓約を破ってはならない | 民30:3 | |
| 216 | 律法に明示される、誓約を無効にすることについての法に該当する宣誓や誓約は無効となる | 民30:3 | |
| 217 | ナジル人は髪を伸ばさなければならない | 民6:5 | |
| (「ナジル人」とは、特別な誓約を神に捧げた者) | |||
| 218 | 彼は髪を切ってはならない | 民6:5 | |
| 219 | 彼はワイン、ワイン混合物、ワインビネガーを飲んではならない | 民6:3 | |
| 220 | 彼は生のブドウを食べてはならない | 民6:3 | |
| 221 | 彼はレーズンを食べてはならない | 民6:3 | |
| 222 | 彼はブドウの種を食べてはならない | 民6:4 | |
| 223 | 彼はブドウの皮を食べてはならない | 民6:4 | |
| 224 | 彼は死体と同じ屋根の下にいてはならない | 民6:6 | |
| 225 | 彼は死者に触れてはならない | 民6:7 | |
| 226 | 彼のナジル人としての期間完了に伴う犠牲を捧げた後、彼はその頭を剃らねばならない | 民6:9 | |
| 227 | 律法の取り決めに従い、人々の値を見積もりなさい | レビ27:2 | |
| 228 | 奉納された動物の値を見積もりなさい | レビ27:12-13 | |
| 229 | 奉納された家屋の値を見積もりなさい | レビ27:14 | |
| 230 | 奉納された土地の値を見積もりなさい | レビ27:16 | |
| 231 | 禁止している所有物(ヘーレム)の法を遂行しなさい | レビ27:28 | |
| 232 | ヘーレムを売ってはならない | レビ27:28 | |
| 233 | ヘーレムを買戻してはならない | レビ27:28 | |
| 234 | 多様な種子を共に植えてはならない | レビ19:19 | |
| 235 | 穀物や野菜をブドウ園に植えてはならない | 申22:9 | |
| 236 | 動物の異種交配をしてはならない | レビ19:19 | |
| 237 | 異なる動物を共に働かせてはならない | 申22:10 | |
| 238 | シャトネズ(羊毛と亜麻で編みこまれた布)を身に纏ってはならない | 申22:11 | |
| 239 | 貧しい者のために、農地の角を刈り残しなさい | レビ19:10 | |
| 240 | その角を刈り入れてはならない | レビ19:9 | |
| 241 | 落穂を残しなさい | レビ19:9 | |
| 242 | 落穂を拾い集めてはならない | レビ19:9 | |
| 243 | ブドウ園の収穫漏れを残しなさい | レビ19:10 | |
| 244 | ブドウ園の収穫漏れをかき集めてはならない | レビ19:10 | |
| 245 | 熟していないブドウを残しなさい | レビ19:10 | |
| 246 | 熟していないブドウを摘んではならない | レビ19:10 | |
| 247 | 農地に忘れてしまった束を残しなさい | 申24:19 | |
| 248 | それらを回収してはならない | 申24:19 | |
| ○ | 249 | 「貧しい者への什分の一」を取り分けなさい | 申14:28 |
| ◎ | 250 | 慈愛を与えなさい | 申15:8 |
| 251 | 貧しい者から慈愛を差し控えてはならない | 申15:7 | |
| 252 | テルーマー・ゲドーラー(祭司への贈り物)を取り分けなさい | 申18:4 | |
| 253 | レビ人は、什分の一税のうちの彼の什分の一を取り分けなければならない | 民18:26 | |
| 254 | 適切な方法で分離された初物を什分の一としてはならない | 出22:28 | |
| 255 | 祭司でない者はテルーマーを食べることがあってはならない | レビ22:10 | |
| 256 | 雇われた労働者や祭司の一時的な奴隷であるユダヤ人がテルーマーを食べることがあってはならない | レビ22:10 | |
| 257 | 無割礼の祭司がテルーマーを食べることがあってはならない | 出12:48 | |
| 258 | 不浄な祭司がテルーマーを食べることがあってはならない | レビ22:4 | |
| 259 | ハラーラー(上記169-172の該当者)がテルーマーを食べることがあってはならない | レビ22:12 | |
| 260 | 各植えつけの年、それをレビ人に与えるために、マアセール(什分の一)を取り分けなさい | 民18:24 | |
| ○ | 261 | 畑に種をまいて獲るすべての産物の什分の一を取り分けなさい | 申14:22 |
| 262 | 食料、飲み物、あるいは軟膏であったとしても、その救済金から消費してはならない | 申26:14 | |
| 263 | 不浄期間中にマアセール・シェーニーを食べてはならない | 申26:14 | |
| 264 | 送葬者が、死の初日にマアセール・シェーニーを食べることがあってはならない | 申26:14 | |
| 265 | マアセール・シェーニーの穀物をエルサレムの外で食べてはならない | 申12:17 | |
| 266 | マアセール・シェーニーのワインをエルサレムの外で食べてはならない | 申12:17 | |
| 267 | マアセール・シェーニーの油をエルサレムの外で食べてはならない | 申12:17 | |
| 268 | 四年目を迎えた作物は、その全てをマアセール・シェーニーのような 聖なる用途に用いなければならない | レビ19:24 | |
| 269 | それぞれの四年目と七年目とに、什分の一の告白を読み上げなさい | 申26:13 | |
| 270 | 初物を取り分け、それらを神殿に寄贈しなさい | 出23:19 | |
| 271 | 祭司はエルサレムの外で初物を食べることがあってはならない | 申12:17 | |
| 272 | それら贈呈に関する律法の部分を読み上げなさい | 申26:5 | |
| 273 | パン生地の一部を祭司のために取り分けなさい | 民15:20 | |
| 274 | 屠殺された動物の肩、両頬、胃を祭司に与えなさい | 申18:3 | |
| 275 | 刈り取った羊毛の初物を祭司に与えなさい | 申18:4 | |
| 276 | 長男を贖い、祭司に金銭を与えなさい | 民18:15 | |
| 277 | 祭司に子羊を与えることによってロバの初子を贖いなさい | 出13:13 | |
| 278 | もしその所有者が贖うつもりがないのであれば、そのロバの首を折りなさい | 出13:13 | |
| 279 | 生産を増すどんな仕事もしないことによって、七年目の期間中、土地を休ませなさい | 出34:21 | |
| 280 | 七年目の期間中、その土地で仕事をしてはならない | レビ25:4 | |
| 281 | その年の期間中、果物の生る木に手を加えてはならない | レビ25:4 | |
| 282 | その年に自然に育った農作物を刈り入れてはならない | レビ25:5 | |
| 283 | その年に自然に育ったブドウを集めてはならない | レビ25:5 | |
| 284 | その年に育った全ての産物を放置しなさい | 出23:11 | |
| 285 | 七年目には全ての貸付金を放棄しなさい | 申15:2 | |
| 286 | 債務者への圧力や請求を行ってはならない | 申15:2 | |
| 287 | 金銭的な損失を恐れ、その貸付金が放棄される直前の融資を控えてはならない | 申15:9 | |
| 288 | サンヘドリンは七年の七つ組(49年)を数えなければならない | レビ25:8 | |
| (「サンヘドリン」とは、最高裁判権を持った宗教的・政治的自治組織) | |||
| 289 | サンヘドリンは五十年目を神聖にしなければならない | レビ25:10 | |
| 290 | ティシュレーの月の10日に角笛を吹き、奴隷達を自由にしなさい | レビ25:9 | |
| (「ティシュレーの月」とは、第7の月、現在の9月から10月) | |||
| 291 | 五十年目(ヨベル)の期間中、農地で働いてはならない | レビ25:11 | |
| 292 | 五十年目に自然に育った農作物を刈り入れてはならない | レビ25:11 | |
| 293 | 五十年目に自然に育ったブドウを摘んではならない | レビ25:11 | |
| 294 | 売られた家族不動産の法を遂行しなさい | レビ25:24 | |
| 295 | イスラエルの地を永久売却してはならない | レビ25:23 | |
| 296 | 城壁に囲われた都市にある住居の法を遂行しなさい | レビ25:29 | |
| 297 | レビ族にイスラエルの地の一部が与えられるようなことがあってはならないが、 彼らは居住するべき都市を与えられる | 申18:1 | |
| 298 | レビ人が戦争の戦利品から分配を受けるようなことがあってはならない | 申18:1 | |
| 299 | レビ人に、居住のための都市とその周辺の野原を与えなさい | 民35:2 | |
| 300 | その野原を売ってはならず、それらはレビ人の前にヨベルの年の後まで残されるべきである | レビ25:34 | |
| ○ | 301 | 神殿を建てなさい | 出25:8 |
| 302 | 金属で刻んだ石を祭壇に用いてはならない | 出20:23 | |
| 303 | 祭壇に上ってはならない | 出20:26 | |
| 304 | 神殿への敬意を表明しなさい | レビ19:30 | |
| 305 | 聖域を守りなさい | 民18:2 | |
| 306 | 神殿の警護を怠ってはならない | 民18:5 | |
| 307 | 聖油を準備しなさい | 出30:31 | |
| 308 | 聖油と同じ割合で油を作ってはならない | 出30:32 | |
| 309 | 聖油を一般の人の体に注いではならない | 出30:32 | |
| 310 | 同じ割合で作った香を私用に使ってはならない | 出30:37 | |
| 311 | 金の祭壇では香以外のものを焚いてはいけない | 出30:9 | |
| 312 | レビ人は箱を肩に担いで運ばなければならない | 民7:9 | |
| 313 | 祭具の箱の環に某は通したままにしておきなさい | 出25:15 | |
| 314 | レビ人は神殿で働かなければならない | 民18:23 | |
| 315 | レビ人は祭司またはレビ人のいずれかの他人の仕事をしてはならない | 民18:3 | |
| 316 | 奉仕のために祭司を奉納する | レビ21:8 | |
| 317 | 祭司たちのシフト勤務は休日中も均等でなければならない | 申18:6-8 | |
| 318 | 威厳と美しさを添える聖なる祭服を作りなさい | 出28:2 | |
| 319 | 祭服の上着の襟は、縁取りをして破けないようにしなさい | 出28:32 | |
| 320 | 大祭司の胸当てはエフォドから緩めてはならない | 出28:28 | |
| (「エフォド」とは、祭司が着る衣装) | |||
| 321 | 祭司は酒に酔って神殿に入ってはならない | レビ10:9 | |
| 322 | 祭司は髪を長くして神殿に入ってはいけません | レビ10:6 | |
| 323 | 祭司は破れた服を着て神殿に入ってはならない | レビ10:6 | |
| 324 | 祭司はむやみに神殿に入ってはならない | レビ16:2 | |
| 325 | 祭司は奉仕中に神殿を離れてはならない | レビ10:7 | |
| 326 | 神殿から穢れを送り出す | 民5:2 | |
| 327 | 不浄な人は神殿に入ってはいけません | 民5:3 | |
| 328 | 不浄な人は神殿の丘エリアに立ち入ってはならない | 申23:11 | |
| 329 | 不純な祭司たちは神殿で奉仕をしてはならない | レビ22:2 | |
| 330 | 不純な祭司は浸漬後、使用に戻る前に日没まで待たなければならない | レビ22:7 | |
| 331 | 祭司は奉仕の前に手と足を洗わなければならない | 出30:19 | |
| 332 | 物理的な傷のある祭司は聖域に入ったり、祭壇に近づいたりしてはならない | レビ21:23 | |
| 333 | 肉体的に傷のある祭司は奉仕してはいけない | レビ21:17 | |
| 334 | 一時的な傷のある祭司は使えない | レビ21:17 | |
| 335 | 祭司でない者は奉仕してはならない | 民18:4 | |
| 336 | 傷のない動物だけを提供する | レビ22:21 | |
| 337 | 傷のある動物を祭壇に捧げない | レビ22:20 | |
| 338 | 虐殺しない | レビ22:22 | |
| 339 | その血を振りまかない | レビ22:24 | |
| 330 | 脂肪を燃焼させない | レビ22:22 | |
| 341 | 一時的に傷のある動物を提供しない | 申17:1 | |
| 342 | たとえ非ユダヤ人が提供したとしても、傷のある動物を犠牲にしてはいけない | レビ22:25 | |
| 343 | 献身的な動物に傷を負わせない | レビ22:21 | |
| 344 | 失格になった献身動物を償還する | 申12:15 | |
| 345 | 生後8日以上の動物のみを提供する | レビ22:27 | |
| 346 | 売春婦の賃金で買った動物や犬と交換した動物を提供しない | 申23:19 | |
| 347 | 祭壇の上で蜂蜜や酵母を燃やさない | レビ2:11 | |
| 348 | すべての犠牲に塩を加える | レビ2:13 | |
| 349 | 犠牲から塩を欠かさない | レビ2:13 | |
| 350 | 律法に規定されている全焼のいけにえの手順を実行する | レビ1:3 | |
| 351 | その肉を食べてはいけない | 申12:17 | |
| 352 | 罪のためのいけにえの手続きを行う | レビ6:18 | |
| 353 | 内なる罪のいけにえの肉を食べない | レビ6:23 | |
| 354 | 罪の捧げ物として持ち込まれた家禽の首をはねない | レビ5:8 | |
| 355 | 罪の捧げ物の手続きを行う | レビ7:1 | |
| 356 | 祭司たちは神殿で犠牲の肉を食べなければならない | 出29:33 | |
| 357 | 祭司たちは神殿の中庭の外で肉を食べてはならない | 申12:17 | |
| 358 | 祭司でない者は犠牲の肉を食べてはならない | 出29:33 | |
| 359 | 和平案の手続きを行う | レビ7:11 | |
| 360 | 血を振りかける前に小さな犠牲の肉を食べてはいけない | 申12:17 | |
| 361 | 律法に規定されているように、食事の供物を持参する | レビ2:1 | |
| 362 | 悪行者の供え物に油を塗らない | レビ5:11 | |
| 363 | 悪行者の食事の供え物に乳香をかけない | レビ3:11 | |
| 364 | 大祭司の供え物を食べない | レビ6:16 | |
| 365 | 発酵させたパンとして食事の供え物を焼いてはいけない | レビ6:10 | |
| 366 | 祭司たちは供物の食事の残りを食べなければならない | レビ6:9 | |
| 367 | その後の最初の祭りで、すべての公言された自由意志の捧げ物を神殿にもたらす | 申12:5-6 | |
| 368 | 誓約によって発生した支払いを保留しない | 申23:22 | |
| 369 | 神殿ですべての犠牲を捧げる | 申12:11 | |
| 370 | イスラエル国外からのすべての犠牲を神殿にもたらす | 申12:26 | |
| 371 | 中庭の外で犠牲を屠ってはいけない | レビ17:4 | |
| 372 | 中庭の外ではいかなる犠牲も捧げない | 申12:13 | |
| 373 | 毎日子羊を2頭提供する | 民28:3 | |
| 374 | 毎日祭壇に火を灯す | レビ6:6 | |
| 375 | この火を消さない | レビ6:6 | |
| 376 | 毎日祭壇から遺骨を取り除く | レビ6:3 | |
| 377 | 毎日お香を焚く | 出30:7 | |
| 378 | 毎日本枝の燭台に火をつける | 出27:21 | |
| 379 | 大祭司は毎日お供え物を持ってこなければならない | レビ6:13 | |
| 380 | 安息日にはさらに子羊2頭を全焼のいけにえとして持ってくる | 民28:9 | |
| 381 | 備え用のパンを作る | 出25:30 | |
| 382 | ロシュ・チョデシュ(新月)に追加の供物をもたらす | 民28:11 | |
| 383 | 過越の祭りに追加の捧げ物をもたらす | 民28:19 | |
| 384 | 新麦の食事から揺祭を捧げる | レビ23:10 | |
| 385 | 新しい小麦の捧げ物がもたらされた日から7週間、各人はオメルを数えなければならない | レビ23:15 | |
| 386 | シャブオットに追加の供物をもたらす | 民28:26 | |
| (「シャブオット」とは、ホデシュの月(5月または6月)の15日に行われる祭り) | |||
| 387 | 上記の犠牲に添えて葉っぱを2枚持ってくる | レビ23:17 | |
| 388 | ロシュ・ハシャナ(新年祭)に追加の供物をもたらす | 民29:2 | |
| 389 | ヨム・キプールに追加の供物をもたらす | 民29:8 | |
| (「ヨム・キプール」とは、贖罪の日。ティシュレーの月(9月または10月)の10日) | |||
| 390 | 仮庵の祭りに追加の供物をもたらす | 民29:13 | |
| 391 | シュミニ・アゼレットに追加の供物をもたらす | 民29:35 | |
| (「シュミニ・アゼレット」とは、祭日。ティシュレーの月(9月または10月)の22日) | |||
| 392 | 不適になったり傷ついた犠牲を食べてはならない | 申14:3 | |
| 393 | 不当な意図で捧げられた犠牲を食べてはならない | レビ7:18 | |
| 394 | 犠牲を食べられる時間を過ぎて放置してはならない | レビ22:30 | |
| 395 | 残ったものを食べてはならない | レビ19:8 | |
| 396 | 不浄になったいけにえを食べてはならない | レビ7:19 | |
| 397 | 汚れた者は犠牲を食べてはならない | レビ7:20 | |
| 398 | 残った犠牲を燃やす | レビ7:17 | |
| 399 | すべての不純な犠牲を燃やす | レビ7:19 | |
| 400 | パルシャ・アチャレイ・モット(アロンの息子たちの死後)に 定められた順序でヨム・キプールの手順に従う | レビ16:3 | |
| 401 | 財産を汚した者は、汚したものに5分の1を加えたものを返済し、犠牲を捧げなければならない | レビ5:16 | |
| 402 | 聖別された動物を働かせない | 申15:19 | |
| 403 | 聖別された動物の毛を刈らない | 申15:19 | |
| 404 | 指定された時刻に過越の犠牲を屠る | 出12:6 | |
| 405 | パン種を所持している間はそれを屠殺してはならない | 出23:18 | |
| 406 | 脂肪は一晩放置しない | 出23:18 | |
| 407 | 過越の小羊第二を屠る | 民9:11 | |
| 408 | ニサンの月の14日の夜に酵母なしパンと苦ヨモギと一緒に過越の小羊を食べる | 出12:8 | |
| 409 | ライアーの月の15日の夜に過ぎ越しの小羊の二番目を食べる | 民9:11 | |
| (「ライアーの月」とは、第2の月、現在の3月から4月) | |||
| 410 | 過越の肉を生または茹でて食べてはならない | 出12:9 | |
| 411 | 過越の肉を集団の範囲から持ち出さない | 出12:46 | |
| 412 | 背教者はそれから食べてはならない | 出12:43 | |
| 413 | 常用労働者または臨時雇用労働者は、それを食べてはならない | 出12:45 | |
| 414 | 割礼を受けていない男性はそれを食べてはならない | 出12:48 | |
| 415 | 過越の捧げ物から骨を折らない | 出12:46 | |
| 416 | 第二の過越のいけにえから骨を折らない | 民9:12 | |
| 417 | 過越のいけにえの肉を朝まで残さない | 出12:10 | |
| 418 | 過越の第二の肉を朝まで残さない | 民9:12 | |
| 419 | 14日の祝日の供え物の肉を16日まで残さない | 申16:4 | |
| 420 | 過ぎ越しの祭り、七週の祭り、仮庵の祭りに神殿に詣でる | 申16:16 | |
| 421 | これらの三つの祭りを祝う(平和の捧げ物を持ってくる) | 出23:14 | |
| 422 | これらの三つの祭りを喜ぶ(平和の捧げ物を持ってくる) | 申16:14 | |
| 423 | 供物を持たずに神殿に現れてはならない | 申16:16 | |
| 424 | 一緒に喜ぶこと、与えることを控えないことレビ人への贈り物 | 申12:19 | |
| 425 | 7年目に続いて仮庵の祭りにすべての人々を集める | 申31:12 | |
| 426 | 動物の初子を脇に置く | 出13:12 | |
| 427 | 祭司たちはエルサレムの外で傷のない初子動物を食べてはならない | 申12:17 | |
| 428 | 長子を買い戻さない | 民18:17 | |
| ○ | 429 | 牛と羊から什分の一を取り分けなさい | レビ27:32 |
| 430 | 什分の一を取り換えてはならない | レビ27:33 | |
| 431 | すべての人は、自分の罪の罪のために神殿に罪の捧げ物を持ってこなければならない | レビ4:27 | |
| 432 | 罪悪感がわからないときは、アシャム・タルイ(神殿の捧げ物)を持ってきなさい | レビ5:17-18 | |
| 433 | 罪悪感が確認されたら、アシャム・ヴァダイ(神殿の捧げ物)を持ってきなさい | レビ5:25 | |
| 434 | オレ・ヴヨレド(神殿の捧げ物)は、その人が裕福であれば動物、貧しいなら、鳥や食事の提供 | レビ5:7-11 | |
| 435 | サンヘドリンは誤って裁定した場合、供物を持参しなければならない | レビ4:13 | |
| (「サンヘドリン」とは、最高裁判権を持った宗教的・政治的自治組織) | |||
| 436 | ランニング(膣)の問題を抱えた女性は、水浴に行った後、 神殿に捧げ物を持ってこなければならない | レビ15:28-29 | |
| 437 | 出産した女性は、水浴に行った後、神殿に捧げ物を持ってこなければならない | レビ12:6 | |
| 438 | ランニング(不自然な排尿)の問題を抱えた男性は、彼が水浴に行った後、 神殿に捧げ物を持ってこなければならない | レビ15:13-14 | |
| 439 | らい病人は水浴に行った後、神殿に供物を持ってこなければならない | レビ14:10 | |
| 440 | 犠牲のために別にされた獣を他の獣に置き換えてはならない | レビ27:10 | |
| 441 | 置き換えられた動物に加えて、新しい動物も聖別を保持する | レビ27:10 | |
| 442 | 聖別された動物をある種類の供物から別の種類の供物に変更してはならない | レビ27:26 | |
| 443 | 死者の不浄の法を実行せよ | 民19:14 | |
| 444 | 赤い未経産牛(パラ・アドゥマ)の手続きを行う | 民19:2 | |
| 445 | 打ち水の法律を実行する | 民19:21 | |
| 446 | 律法に規定されているように人間のらい病の法律を統治する | レビ13:12 | |
| 447 | らい病人は不純物の兆候を取り除いてはならない | 申24:8 | |
| 448 | らい病人は髪に不純物の痕跡を剃ってはならない | レビ13:33 | |
| 449 | らい病人は衣服を引き裂き、髪を伸ばし、唇を覆うことによって 自分の状態を公表しなければならない | レビ13:45 | |
| 450 | らい病人を浄化するために定められた規則を実行する | レビ14:2 | |
| 451 | らい病人は浄化の前に髪の毛をすべて剃らなければならない | レビ14:9 | |
| 452 | 衣服のらい病の法律を実行する | レビ13:47 | |
| 453 | 家のらい病の法律を実行せよ | レビ13:34 | |
| 454 | 月経不純物の法律を遵守するレビ 15:19 | ||
| 455 | 出産によって引き起こされる不純物の法律を守りなさい | レビ12:2 | |
| 456 | 女性のランニング(膣)問題によって引き起こされる不純物の法律を守りなさい | レビ15:25 | |
| 457 | 男性のランニングの問題(感染した精液の不規則な射精)によって 引き起こされる不純物の法律を守りなさい | レビ15:3 | |
| 458 | 死んだ獣によって引き起こされる不純物の法律を守りなさい | レビ11:39 | |
| 459 | 8つのシュラツィム(昆虫)によって引き起こされる不純物の法律を守りなさい | レビ11:29 | |
| 460 | 精液の放出の不純物の法律を守りなさい(通常の精液による通常の射精) | レビ15:16 | |
| 461 | 液体食品および固体食品に関する不純物の法律を守りなさい | レビ11:34 | |
| 462 | 不純な人はみな、清くなるために浴槽に浸らなければならない | レビ15:16 | |
| 463 | 裁判所は突撃牛が被った損害について判断しなければならない | 出21:28 | |
| 464 | 裁判所は動物が食べたことによって被った損害について判断しなければならない | 出22:4 | |
| 465 | 裁判所は穴によって生じた損害について判断しなければならない | 出21:33 | |
| 466 | 裁判所は火災によって生じた損害について判断しなければならない | 出22:5 | |
| ○ | 467 | こっそりお金を盗まない | レビ19:11 |
| 468 | 裁判所はその泥棒に対して懲罰的措置を講じなければならない | 出21:37 | |
| 469 | 各個人は、自分の秤と体重が正確であることを確認しなければならない | レビ19:36 | |
| 470 | 天秤と分銅を使って不正をしない | レビ19:35 | |
| 471 | たとえ使用目的でなくても、不正確な秤や分銅を所持しない | 申命記25:13 | |
| 472 | 他人の財産を盗むために境界標識を移動させない | 申19:14 | |
| ○ | 473 | 誘拐しない | 出20:13 |
| ○ | 474 | 公然と強盗をしない | レビ19:13 |
| ○ | 475 | 賃金を差し控えたり、借金を返済しなかったりしない | レビ19:13 |
| ○ | 476 | 他人の所有物をむさぼったり、画策したりしない | 出20:14 |
| ○ | 477 | 他人の所有物を望まない | 申命記5:18 |
| 478 | 奪われた対象の物またはその値を返す | レビ5:23 | |
| 479 | 紛失物を無視しない | 申命記22:3 | |
| 480 | なくしたものを返しなさい | 申命記22:1 | |
| 481 | 裁判所は、他人を暴行したり、他人の財産に損害を与えたりする者に対して 法律を施行しなければならない | 出21:18 | |
| ○ | 482 | 殺人をしない | 出20:13 |
| 483 | 殺人者を償うために金銭的賠償を受け入れない | 民35:31 | |
| 484 | 裁判所は、事故殺人犯を避難都市に送らなければならない | 民35:25 | |
| 485 | 避難都市に送られる代わりに金銭賠償を受け入れない | 民35:32 | |
| 486 | 裁判を受ける前に殺人者を殺してはいけない | 民35:12 | |
| 487 | 追われている者の命を奪ってでも追われている人を救え | 申25:12 | |
| 488 | 追っ手を憐れむな | 民35:12 | |
| 489 | 誰かの命が危険にさらされている場合、何もせずに傍観してはいけない | レビ19:16 | |
| 490 | 避難都市を指定し、アクセスルートを準備する | 申19:3 | |
| 491 | 未解決の殺人事件の後、川の渓谷で子牛の首を折る | 申21:4 | |
| 492 | その川の谷では働いたり植えたりしてはならない | 申21:4 | |
| 493 | 落とし穴や障害物を敷地内に残さない | 申22:8 | |
| 494 | 陸屋根の周りにガードレールを作る | 申22:8 | |
| 495 | 目の見えない人の前につまずきの石を置かない(有害なアドバイスをしない) | レビ19:14 | |
| 496 | もう運ぶことができなくなった獣から荷物を取り除くのを他の人が手伝いなさい | 出23:5 | |
| 497 | 他の人が自分の獣を積み込むのを手伝いなさい | 申22:4 | |
| 498 | 他の人が自分の重荷に取り乱しているのを放置しない(しかし、荷を積むか降ろすかを助ける) | 申22:4 | |
| 499 | 律法に従って売買する | レビ25:14 | |
| 500 | 記事に対して過大な請求や過小な請求をしない | レビ25:1 | |
| 501 | 言葉で誰かを侮辱したり傷つけたりしない | レビ25:17 | |
| 502 | 誠実な改宗者を金銭的に騙さない | 出22:20 | |
| 503 | 誠実な改宗者を言葉で侮辱したり傷つけたりしない | 出22:20 | |
| 504 | 定められた法律に従ってヘブライ人奴隷を購入する | 出21:2 | |
| 505 | 奴隷が売られるのと同じように彼を売らない | レビ25:42 | |
| 506 | 彼を抑圧的に働かせない | レビ25:43 | |
| 507 | 非ユダヤ人に抑圧的に働かせることを許さない | レビ25:53 | |
| 508 | 彼に単純な奴隷労働をさせてはならない | レビ25:39 | |
| 509 | 彼が自由になったら贈り物をしなさい | 申15:14 | |
| 510 | 彼を手ぶらで送り出してはいけない | 申15:13 | |
| 511 | ユダヤ人女中を償還せよ | 出21:8 | |
| 512 | ユダヤ人の召使いとの結婚の規定 | 出21:8 | |
| 513 | 主人は女中を売ってはならない | 出21:8 | |
| 514 | カナン人の奴隷は、手足のいずれかを負傷しない限り、永遠に働かなければならない | レビ25:46 | |
| 515 | イスラエルに逃亡した奴隷を引き渡してはならない | 申23:16 | |
| 516 | 避難のためにイスラエルに来た奴隷を不当に扱ってはならない | 申23:16 | |
| 517 | 裁判所は雇われた労働者と雇われた警備員の法律を執行しなければならない | 出22:9 | |
| 518 | 賃金は稼いだ日に支払う | 申24:15 | |
| 519 | 賃金の支払いを合意された時間を過ぎて遅らせない | レビ19:13 | |
| 520 | 雇われた労働者は、働いている場所で収穫されなかった作物を食べることができる | 申23:25 | |
| 521 | 労働者は、勤務時間内に食事をしてはならない | 申23:26 | |
| 522 | 労働者は食べられる以上のものを摂取してはならない | 申23:25 | |
| 523 | 耕作中に牛に口輪を付けない | 申25:4 | |
| 524 | 裁判所は借り手の法律を執行しなければならない | 出22:13 | |
| 525 | 裁判所は無給警備員の法律を執行しなければならない | 出22:6 | |
| 526 | 貧しい人々や困窮者に貸す | 出22:24 | |
| 527 | 彼らがお金を持っていないことがわかっている場合は、支払いを要求しない | 出22:24 | |
| 528 | 偶像崇拝者に支払いを要求しなさい | 申15:3 | |
| 529 | 債権者は強制的に担保を取ってはいけない | 申24:10 | |
| 530 | 必要に応じて担保を債務者に返還する | 申24:13 | |
| 531 | 必要なときに返却を遅らせない | 申24:12 | |
| 532 | 寡婦に担保を要求してはならない | 申24:17 | |
| 533 | 食事の準備に必要な補助器具として要求してはならない | 申24:6 | |
| 534 | 利子で貸さない | レビ25:37 | |
| 535 | 利子を付けて借りてはならない | 申23:20 | |
| 536 | 利息の貸付け、保証、証人、約束手形の仲介をしてはならない | 出22:24 | |
| 537 | 偶像崇拝者に利子を付けて貸したり借りたりする | 申23:21 | |
| 538 | 裁判所は、原告、承認者、否認者の法律を執行しなければならない | 出22:8 | |
| 539 | 相続秩序の法律を実行する | 民27:8 | |
| 540 | 裁判官を任命する | 申命記16:18 | |
| 541 | 司法手続きに精通していない裁判官を任命してはならない | 申1:17 | |
| 542 | 意見が異なる場合は多数決で決定する | 出23:2 | |
| 543 | 裁判所は、過半数の賛成により執行してはならない(少なくとも2つの過半数が必要) | 出23:2 | |
| 544 | 無罪の申し立てを行った裁判官は、死刑事件において有罪判決を求める弁論を行ってはならない | 申23:2 | |
| 545 | 法廷は石打ちの死刑を執行しなければならない | 申22:24 | |
| 546 | 法廷は火刑による死刑を執行しなければならない | レビ20:14 | |
| 547 | 法廷は剣による死刑を執行しなければならない | 出21:20 | |
| 548 | 法廷は絞殺の死刑を執行しなければならない | レビ20:10 | |
| 549 | 法廷は冒涜または偶像崇拝の罪で石打ちにされた者を絞首刑にしなければならない | 申21:22 | |
| 550 | 処刑された人は殺された日に埋葬する | 申21:23 | |
| 551 | 埋葬を一晩遅らせない | 申21:23 | |
| 552 | 法廷は魔術師を生かしてはいけない | 出22:17 | |
| 553 | 法廷は悪者に鞭打ちを与えなければならない | 出25:2 | |
| 554 | 裁判所は、規定のまつ毛の数を超えてはならない | 申25:3 | |
| 555 | 法廷は状況証拠に基づいて人を殺してはならない | 出23:7 | |
| 556 | 裁判所は、犯罪を強要された者を罰してはならない | 申22:26 | |
| 557 | 裁判官は裁判において殺人者や暴行者を憐れんではならない | 申19:13 | |
| 558 | 裁判官は裁判で貧しい人を憐れんではならない | レビ19:15 | |
| 559 | 裁判官は裁判で偉人を尊敬してはならない | レビ19:15 | |
| 560 | 裁判官は常習違反者の事件を不当に判決してはならない | 出23:6 | |
| 561 | 裁判官は公正に変態してはならない | レビ19:15 | |
| 562 | 裁判官は改宗者または孤児が関与する事件を曲解してはならない | 申24:17 | |
| 563 | 正しく判断する | レビ19:15 | |
| 564 | 裁判官は判決において暴力的な男を恐れてはならない | 申1:17 | |
| 565 | 裁判官は賄賂を受け取ってはならない | 出23:8 | |
| 566 | 裁判官は両当事者が出席しない限り証言を受け入れてはならない | 出23:1 | |
| 567 | 裁判官を呪わない | 出22:27 | |
| 568 | 国家元首やサンヘドリンの指導者を呪わない | 出22:27 | |
| (「サンヘドリン」とは、最高裁判権を持った宗教的・政治的自治組織) | |||
| 569 | 立派なユダヤ人を呪わない | レビ19:14 | |
| 570 | 証拠を知っている者は法廷で証言しなければならない | レビ5:1 | |
| 571 | 証人を慎重に尋問する | 申13:15 | |
| 572 | 証人は死刑犯罪の裁判官を務めてはならない | 申19:17 | |
| 573 | 単独の証人の証言を受け入れない | 申19:15 | |
| 574 | 違反者は証言してはならない | 出23:1 | |
| 575 | 訴訟当事者の親族は証言してはならない | 申24:16 | |
| 576 | 虚偽の証言をしない | 出20:13 | |
| 577 | 被告を罰しようとした偽証人を罰する | 申19:19 | |
| 578 | サンヘドリンの判決に従って行動せよ | 申17:11 | |
| 579 | サンヘドリンの言葉から逸脱しない | 申17:11 | |
| 580 | 律法の戒めやその口頭説明に付け加えない | 申13:1 | |
| 581 | 律法の戒めの全部または一部を軽視してはならない | 申出13:1 | |
| ○ | 582 | 父と母を呪わない | 出21:17 |
| ○ | 583 | 父と母を殴らない | 出21:15 |
| ○ | 584 | 父と母を尊敬する | 出20:12 |
| 585 | 父と母を恐れる | レビ19:3 | |
| 586 | 反抗的な息子になってはいけない | 申21:18 | |
| 587 | 親戚を悼む | レビ10:19 | |
| 588 | 大祭司は親族のために自らを汚してはならない | レビ21:11 | |
| 589 | 大祭司は死体と同じ屋根の下に入ってはならない | レビ21:11 | |
| 590 | 公卿は、親族以外の者のために葬儀や墓地に行くことによって身を汚してはならない | レビ21:1 | |
| 591 | イスラエルから王を任命せよ | 申17:15 | |
| 592 | 外国人を任命してはならない | 申17:15 | |
| 593 | 王はあまりにも多くの妻を持ってはならない | 申17:17 | |
| 594 | 王はあまりにも多くの馬を所有してはならない | 申17:16 | |
| 595 | 王は銀や金を持ちすぎてはならない | 申17:17 | |
| 596 | カナン人の七つの国々を滅ぼせ | 申20:17 | |
| 597 | 奴らを一人も生かしてはいけない | 申20:16 | |
| 598 | アマレク人の子孫を一掃せよ | 申25:19 | |
| 599 | アマレクがユダヤ人にしたことを思い出しなさい | 申25:17 | |
| 600 | アマレクの残虐行為とエジプトからの砂漠での待ち伏せを忘れない | 申25:19 | |
| 601 | エジプトに永住してはならない | 申17:16 | |
| 602 | 包囲している都市の住民に和平条件を提示し、 もし彼らが条件を受け入れるなら律法に従って彼らを扱う | 申20:10 | |
| 603 | アンモンとモアブを包囲している間は彼らに平和を提供してはならない | 申23:7 | |
| 604 | 包囲中でも果樹を破壊してはならない | 申20:19 | |
| 605 | 収容所の外にトイレを準備せよ | 申23:13 | |
| 606 | 各兵士が掘るためのシャベルを準備しなさい | 申23:14 | |
| 607 | 戦争中に兵士たちと話す司祭を任命する | 申20:2 | |
| 608 | 妻を娶ったり、新しい家を建てたり、ブドウ畑を植えたりした者には、 自分の財産で喜ぶ一年が与えられる | 申24:5 | |
| 609 | 上記に対し、共同体または軍事的関与を要求しない | 申24:5 | |
| 610 | 戦闘中にパニックを起こしたり退却したりしない | 申20:3 | |
| 611 | 捕らわれた女性の法律を守りなさい | 申21:11 | |
| 612 | 彼女を奴隷として売らない | 申21:14 | |
| 613 | 彼女と性的関係を持った後、彼女を奴隷として留めない | 申21:14 |