下妻市サッカーリーグ運営要綱

第1条 この運営要綱は、下妻市サッカーリーグに関するものである。

第2条 リーグは、下妻市サッカー協会の承認を得たチームにより構成するものとし、
    1シーズン制で行うものとする。

第3条 試合形式は、総当たりのリーグ戦で行う。

第4条 このリーグに出場できる選手は、下妻市サッカー協会加盟団体の所属で、か
    つ選手登録の完了したものとする。

【 選手登録人数 】
第5条 リーグに登録できる人数は、これを制限しない。

【 ユニホーム登録 】
第6条 リーグに参加するチームは、正副2着のユニホームを用意し、登録するもの
    とする。

【 運営委員会 】
第7条 リーグを運営するために運営委員会を設け、次の役員を置く。
     1.運営委員長   中尾一之(エンデバー)
     2.副運営委員長  坂巻貞実(キッカーズ)
               須賀豊美(日新鋼管)
     3.事務局長    岡本卓也(下妻市役所)
     4.運営委員    リーグ参加チーム代表者

第8条 運営委員会の事務を行うため事務局を置く。

第9条 運営委員会の役員は、次の業務を分担する。
     1.運営委員長   リーグを代表し業務遂行を統括する。
     2.副運営委員長  運営委員長を補佐する。
     3.事務局長    リーグ運営事務を司る。
     4.運営委員    リーグ運営業務を執行する。

【 日程組み合わせ 】
第10条 日程は、4月から12月を原則とする。
   2.組み合わせは、リーグの運営で決定し周知するものとする。

第11条 試合時間は30分−5分−30分とし同点の場合は、引き分けとする。
   2.チームが試合に遅れた場合の措置として、キックオフできない場合は没収
     試合とし試合を棄権したものと見なす。その後の措置については、下妻市
     サッカー協会の裁定による。

【 メンバー表の提出 】
第12条 試合開始15分前までにメンバー提出用紙に選手及び交代要員9名以内を記
    入し主審に提出するとともに、相手チームとも交換する。
   2.1チームの競技者の最小数を7名とし、いずれかのチームがそれ未満の時
    はその試合を有効と認めない。

【 試合球 】
第13条 試合球は、日本サッカー協会競技規則第2条で規定するボールとし、リーグ
    運営委員会で用意し、主審が確認する。

【 審 判 】
第14条 下妻市サッカー協会登録の審判員及びチーム所属の審判員とする。
   2.チーム所属の審判員は、(財)日本サッカー協会審判員の資格を持ってい
    るものが望ましい。
   3.審判員は、審判服を着用すること。

第15条 試合には、第6条で登録してある正副2着のユニホームを持参すること。

【 サッカー場の準備及び後片付け 】
第16条 試合前のサッカー場の準備(ライン引き・コーナーフラッグ立て・整備等)
    は、当日の第1試合の両チームで行うこと。
   2.試合後のグランド整備・片付け等は、最終試合の両チームで行うこと。
     (特にコーナーフラッグの杭、器具湖の鍵に留意すること。)

第17条 選手交代は、メンバー提出用紙に記載してある交代要員(9名以内)の中
    から最大5名まで行うことができる。

【 警告・退場 】
第18条 リーグ戦期間中に警告を2回受けた選手は、次の1試合に出場できない。
    その後の措置については、下妻市サッカー協会の裁定による。
   2.リーグ戦期間中に退場処分を受けた選手は、次の1試合に出場できない。
    その措置については、下妻市サッカー協会の裁定による。

【 試合結果の報告 】
第19条 主審は審判記録用紙・審判カード・メンバー提出用紙を順次。次の試合の審
    判に引き継ぐものとする。(得点、ボール紛失チームを明記すること)
   2.最終試合の審判は当日行われた全ての試合結果を月曜日までにリーグ事務
    局(岡本卓也:下妻市役所)に連絡するものとする。
    (審判記録カード・メンバー提出用紙の提出は後日でもよい。)

【 罰 則 】
第20条 運営要綱の義務を励行しないチームは、下妻市サッカー協会の裁定に基づき
    処分される。
   2.リーグ戦に無届けで棄権したチームは0対8の負けとする。その後の措置
    については、下妻市サッカー協会の裁定による。なお、予告棄権(金曜日の
    正午迄に連絡があったもの)は0対5の負けとして取り扱う。
   3.未登録選手及び二重登録選手が試合に出場したチームは、全ての試合を没
    収試合として0対8の負けとする。その後の措置については、下妻市サッカ
    ー協会の裁定による。

【 順位の決定 】
第21条 リーグ戦の結果により、勝ち点の多い順に順位をつける。
    (勝ち−3点、引き分け−1点、負け−0点)
   2.勝ち点が同一の場合は、次の順位に従い決定する。
     1.ゴールディファレンス(総得点−総失点)の高いチームが上位
     2.ゴールアベレージ(総得点÷総失点)の高いチームが上位
     3.当該チームの対戦成績で勝利したチームが上位
     4.トス

【 表 彰 】
第22条 リーグ戦の成績に基づき、下妻市サッカー協会において次の表彰を行う。
   1.優勝チーム ---------------- 記念品・賞状
   2.準優勝・3位チーム -------- 記念品
   3.最優秀選手 ---------------- 記念品

第23条 この要項に定めない事項については(財)日本サッカー協会競技規則による。

 
 付則 この要項は、平成13年度の下妻市サッカーリーグに適用し、
    平成13年4月4日より施行する。

 

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