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(名称) 第1条 この地区は「日本基督教団埼玉地区」と称し埼玉県下にある日本基督教団に属する教会をもって組織する。 (目的) 第2条 この地区は、日本基督教団の教憲、教規および同教団の規則、関東教区の規則の定めるところに従って、地区内諸教会の一致と連帯の強化に努め、福音の前進に仕えることを目的とする。 (総会) 第3条 1.定期総会は毎年1回3月中に開く。 2.総会は次に掲げる議員をもって組織する。 地区内の教会並びに伝道所の担任教師、信徒代表1名、および地 区総会議員総数の10分の1以内の推薦議員(地区委員会の議決を経て、地区委員長の推薦する者) 3.次に掲げるものは、准議員として、地区総会に出席し、発言することが出来る。ただし、表決に加わることは出来ない。 (1)地区の教師名簿に登録された正議員でない教務教師及び宣教師 (2)地区総会において推薦するもの 4.総会において議長を選出し、任期は総会開会中とする。 (組織) 第4条 1.本地区は、総会閉会中の業務を行なうために地区委員会を置く。 2.委員会は、地区委員長1名および地区委員10名(教師6、信徒4) をもって構成する。 3.地区委員長は総会において正教師の中から投票によって選出する。 任期は2年とし、2期を継続して任期を満了した者は、4年以内 に再選されない。 4.地区委員は総会において選出し任期を2年とする。2期を継続し て任期を満了した者は、2年以内に再選されない。 5.地区委員会の副委員長、書記及び会計は地区委員の互選によって 決める。 (活動) 第5条 1.地区委員会は第2条の目的を達成するために伝道委員会、教育委 員会、社会委員会および教師部、壮年部、婦人部、青年部を置く ことができる。 2.伝道、教育、社会の各委員会の構成員数はそれぞれ11名以内と し、地区委員が1名以上加わり、その他の委員は地区委員会が推 薦し、所属教会役員会の承認を得て、地区委員長が委嘱する。尚、 各委員会の委員長は各委員会の互選によって決定する。 第6条 1.伝道委員会は、地区内における伝道の企画、推進に努めるほか、 当面する伝道の課題に取り組むなど、広く伝道に関する事項をつ かさどる。 2.教育委員会は、地区内における教会学校、本教団関係の学校、幼 稚園、保育園との連絡、指導、教師の養成及び信徒の研修等をつ かさどる。 3.社会委員会は、教会の社会的責任を果すために、社会問題の学習 社会活動の立案、福祉活動に関する連絡、情報提供等の事項をつ かさどる。 (経費) 第7条 1.本地区の運営に関する経費は総会において定められた地区内教会、 伝道所の分担金、教区交付金、献金及び寄付等をもってあてる。
付則 1.本内規にないものは、すべて日本基督教団関東教区規則に準ずる ものとする。 2.本内規は1986年4月1日から実施する。ただし、地区委員の 任期は、1982年度より加算するものとする。
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