オンライン申請での登録免許税額の
特別控除制度は、平成25年3月31日をもって
廃止されました
平成20年1月からオンライン申請で
登録免許税が1割安くなります
|
平成20年1月から一定期間、オンラインで登記した場合、最大5000円登録免許税の控除が受けられます。 ※民事局HPより
不動産登記に関しましては、司法書士が申請内容や進行状況に応じてオンライン申請の可否を判断しております。オンライン申請のみのご指定の場合、お客様は「オンライン申請で」と、当事務所にご依頼下さい。
|
1.軽減対象となる登記
|
(1)不動産登記 |
|
(2)会社など下記法人の設立登記 |
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
中間法人法に規定する中間法人
保険業法に規定する相互会社
資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
|
2.軽減される額
|
登録免許税額の100分の10に相当する額
(ただし、5,000円を限度とします) |
※日本司法書士会連合会HPより |
|
|
|
|