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医療法改正に伴う医療法人の定款変更のお知らせ
医療法人は、
平成20年4月1日までに
定款変更が必要です
平成19年4月1日付けで改正医療法(以下「改正法」という。)が施行されたことに伴い、改正法の施行日前に申請し、設立された医療法人は、改正法附則第9条第1項の規定に基づき施行日から1年以内(平成20年3月31日まで)に、この法律の施行に伴い必要となる定款(財団法人については「寄附行為」、以下同じ。)の変更について認可の申請をしなければなりません。
(全医療法人が対象となります。)
※日本医師会HP参照
当事務所では茨城県内の医療法人様対象に定款変更を行っております。
まずは
・現在の定款
・役員及び社員の名簿
・印鑑証明書(法人実印)
・法人の謄本
をご用意し当事務所までお問い合わせ下さい。
ご質問、ご相談がございましたら、
当菱沼事務所まで
お問い合わせ
下さい。
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