再審へ!
  ~菊池事件の再審をめざして~
過去のニュース
検察官、再審請求を再度拒否 2021年1月25日
  弁護団の声明
国民的再審請求書
 2020年11月13日(金)に熊本地方裁判所に提出した国民的再審請求書は下記からダウンロードしてください。
   国民的再審請求書公開版

 この日、1205人の名前で再審請求を行いました!!
  
あなたも再審請求人に! 国民的再審請求
 2020年2月26日、熊本地裁判決は「特別法廷」は違憲であったと認めました。
 間違った手続きで行われた裁判でFさんは処刑されました。
 間違いは正されなければなりません。
 しかし検察官はいまなお再審請求をしません。
 そこで、国民一人一人が検察官になり代わり再審請求を行うという手続きを始めることにしました。
 あなたも国民の1人として裁判所に再審請求をしませんか?

 申し込みはこちらから。
 この書面で申し込みをされた方には、弁護団から委任状用紙が送られてきます。
 委任状に署名捺印いただくことで弁護団が再審請求書にあなたの名前を記して再審請求を行います。
 締め切り 2020年9月30日
 
菊池事件国賠訴訟
  2017年8月29日、検察官に再審請求を要請していた3団体は、3月31日の「再審請求をしない」との検察庁からの回答を受けて、検察官の再審請求をしない行為は違法だとして国賠訴訟を提起しました。

訴状

   2017年11月27日  第1回弁論
   2018年2月13日  第2回弁論
   2018年5月28日  第3回弁論
   2018年8月24日  第4回弁論
   2018年11月12日  第5回弁論
   2019年2月13日  第6回弁論
   2019年4月9日  菊池恵楓園現地進行協議
   2019年5月16日  菊池恵楓園にて所在原告本人尋問
   2019年6月19日  原告本人尋問
   2019年7月31日  原告本人尋問
   2019年11月20日  最終弁論(結審)
   2020年2月26日  判決

判決 判決要旨
 判決は、不当にも検察官の裁量逸脱を認めず、原告らの請求を棄却しましたが、特別法廷については、憲法14条(平等原則)、13条(個人の尊厳)に違反し、裁判の公開原則を認めた憲法37条1項、82条1項にも違反する疑いがあるとしました。
 

 2012年11月7日、全療協(全国ハンセン病療養所入所者協議会)、全原協(ハンセン病違憲国賠訴訟全国原告団協議会)、菊池恵楓園入所者自治会の3団体は、熊本地方検察庁に対して、検事総長を名宛人とする「菊池事件再審請求要請書」を提出しました。遺族による再審請求が困難な中、憲法違反の裁判によりFさんが死刑となったこの事件については、検察官こそ公益の代表者としてこの不正をただすべきだという要請です。
 私たちはこの要請を圧倒的な署名運動で支えていきたいと思います。
 多くの皆様のご協力をよろしくお願いします。

 何故検察官に再審請求を求めるのか?
   11月7日の集会における内田博文神戸学院大学大学院教授の説明

 検察官に対する再審請求要請書 (1.43MB)
 補充書 (2013年6月14日提出)

 最高裁への要請書(2013年11月6日提出)


最高裁調査報告書
 2016年4月22日、最高裁は、「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書」を公表しました。そして最高裁の措置は違法であったとして謝罪しました。しかし、特別法廷が憲法に違反するとまでは言いませんでした。
 他方最高裁は平等原則違反を認めており、これは実質的な違憲を意味するものです。
<最高裁の調査報告書はこちらから>


検察庁、再審拒否しつつ謝罪
 2017年3月31日、検察庁は、再審事由はなく、かつ憲法的再審は法律上認められず、憲法に違反する事項もなく、再審はみとめられないとしました。また憲法違反とする非常上告も認められない、とした上で、なお特別法廷に関与したこについてはおわびすると付け足しのような謝罪を行いました。
検察庁は、最高裁が実質的には違憲であることを認めている平等原則については一言も触れませんでした。
 このような再審拒否を認めるわけにはいきません。引き続き強く再審を求める動きを作り出していきたいと思います。これからもご支援よろしくお願いします。