#917/917 ●連載 ★タイトル (CKG ) 12/01/18 23:08 (246) ●新・権力の陰謀256 警察の嘘・誤魔化し・出鱈目  ヨウジ ★内容 訴訟の答弁書には、良くもここまで書けるものだと思う程の嘘・出鱈目が書かれ てあった。(主旨であって答弁そのものを転記したものではない) 警察側の主張 >1. 平成14年5月21日、原告の妻が娘の家出人捜索願いを出すため警察署の >  生活安全課を訪れた。課員が事情聴取したところ、原告の妻は、 > >  ・娘は、父親である原告と不仲で、普段から喧嘩をしていたこと >  ・同月11日、娘は、原告と喧嘩して部屋から出てこなかったこと >  ・翌12日午後5時ころ、部屋を見るといなくなり、娘が家出したこと >   がわかったこと > >  などを申し述べ、娘の家出人捜索願を届け出たことから、同課員はこれを >  受理し、家出人捜索願受理票を作成した。  妻は勤めで家には余りおらず、家にいる時は1階の居間で寝ていることが多く、 原告と娘の部屋は2階にあり、二人の間で起こっていることは断片的にしか観て いなく、増して10日も前のことなど記憶していない。  原告が娘の家出を発見した5月12日午後4時半頃も妻は家にはおらず、私が 発見したものである。ただし、まだこの時点では家出かどうかは断定できていな かった。5月21日に娘からの手紙が届いたので、私が妻に警察署に届けに行く よう言ったものであり、その際に妻に家出を発見した日が5月12日であること 教えたものである。  従って、妻は正確かつ十分には事実を把握していなかった。後から妻に警察署 で何と言ったのか問い質したが、記憶があやふやではっきりとは答えられなかっ た。事実と推測を混同する傾向もあった。  前述の担当官が妻から聴取したとされることが本当に妻から聞いたことと相違 なかったとしても、これを事実として扱うには根拠が不十分である。客観的事実 とは複数の関係者からの聴取内容を照らし合わせた上で曖昧な点や矛盾点を明ら かにし解消させて初めて辿り着くものだからである。一番事実を正確かつ具体的 に把握していのは父親である原告だけであり、その原告から何も事情聴取せずに 事実誤認のまま制度適用したところに誤りの根本的原因がある。  このようなことは民間では当たり前に行われていることだが、警察は手続きが 通りさえすれば良しとして手間を省く習性を持った人種の集まりのようだ。一般 人から観れば常識から外れた存在と言える。それどころか都合の悪いことを言わ せないようにするために故意に原告を無視したまま制度を適用した計画的でっち あげと言って良い。  警察側の答弁書全体に渡って言えることだが、記述にほとんど内容がない。 私の主張の一つ一つに項番を挙げて漏れなく答弁しているのだが、どれに対して もほとんど「否認する」「不知」「争う」 と記述しているだけで根拠がまるで 示されていない。これでは何も進まない。否認するのであればどのような証拠や 根拠で否認するのかが書かれていなければ議論にはならないし、何も解明されな い。原告がいくつもの証拠を提示すると「不知」というだけで済ましてしまう。 証拠には事実や実態が表れており、制度適用の適法性の判断材料になるものであ るのに「不知」で済ませて何も学ばないのである。「争う」についても同様であ る。まったく答弁になっておらず、形だけの答弁書と言って良い。根拠なく適用 したものは説明しようにも説明できないから逃げの姿勢の表れなのであろう。 何故このような悪い人間が警察やっているのか、在ることが信じられない。 >2. 平成15年8月29日、原告が警察署生活安全課を訪れたので、担当官が >  事情聴取したところ、原告は、娘の家出人捜索願を届け出たい旨を申し立て >  た。 >   担当官は、家出人捜索願受理票を作成し始めたが、娘の家出の理由が原 >  告の暴力であったこと、娘と原告の妻は、原告に隠れて連絡を取り合って >  いることなどを把握していたことから、原告に対し、娘は妻と連絡を取り合 >  っているようなので、妻とよく相談した上で届け出るよう指導したところ、 >  原告は、これを了承して署を立ち去った。  事実無根。まったくの出鱈目が書かれている。一つ一つ反論する。  ・>娘の家出の理由が原告の暴力であったことを把握していた。    日記その他の証拠で示した通り、娘が初めて家を出ると言い始めたのは家   出の4カ月近く前の平成14年1月28日のことであり、理由は専門学校の   申込をキャンセルされたからである。娘は以後このことを根に持ち、態度を   硬化させずっと家を出ると言い続けた。2月の誕生日祝いの弟からのメッセ   ージにも娘が息子に家を出ると漏らしていたことが書かれていたし、4月に   は原告とアパートを見に言ったし、その後も家を出ると言い続けた。妻から   の今は家を出ないようにとの説得のメッセージも証拠として提出した。そし   て更に原告の家出直前の40日間の200ページにも及ぶ原文そのものの日   記も証拠として提出し、この間、暴力が一度もなかったことを証明した。娘   はアパートの賃貸契約が原告から許されなかったことと、居酒屋の夜のアル   バイトを4月末までで辞めることになりフリーになったので自分で住み込み   の就職を探した上で家出に踏み切ったものである。家出直前に頻繁に暴力が   あり、体中コブやアザだらけで家出したというなら法律で保護すべき実態が   あったと言えるであろうが、実際には五体満足・無傷で家出したのだから、   これは明らかにDV問題とは言えないはずである。        ・>娘と原告の妻は、原告に隠れて連絡を取り合っていることなどを把握して   >いた。    事実無根である。娘も妻も携帯電話は持っていなく、妻の職場は外食チェ   ーンで電話を受けられる状況にはなっていなかった。原告と妻はいつもコミ   ュニケーションを取っており、信頼関係で結ばれている。妻は誠実な人柄で   あり、人を裏切ったりはしない。妻は忙しく時間的にも精神的にも娘のこと   を考える余裕がなかった。一度だけ娘と妻とが池袋で面会したが、それは原   告が警察署の担当官に電話して娘から妻に電話するように伝えてもらい、や   っと娘から電話があり実現したものである。家出以来10年間でただ一度だ   けの面会であった。娘はまるで聞く耳を持たず説得は不調に終わった。わざ   わざ携帯電話を3台も購入して原告の手紙と共に持たせたのにである。  ・>原告に対し、娘は妻と連絡を取り合っているようなので、妻とよく相談した   >上で届け出るよう指導したところ、原告は、これを了承して署を立ち去った。    そのような話はまったくしていない。長々と世間話的な雑談をさせられ、   最後になってやっと家出人捜索願の指示された欄に記入し、署名・捺印して   届け出を完了させてから警察署を後にした。どこからこのような出鱈目が書   けるのか、担当官は詐欺師並みのモラルしか持っていないのではないか。意   味なく嘘は吐かないから自分たちの都合の良いストーリーに書き替えている   のではないか。   「家出の概要」欄の記述は原告が帰った後で担当官が書き加えたものであり、   私は了承していないし、ありもしないことを原告が言うはずもない。 >3. 同月31日、担当官は、原告が、警察署を訪れ、再度、家出人捜索願を >   を出したいなどと述べてきたことから、生活安全課相談室に原告を案内し >   た。担当官は、同月29日に作成しかけた家出人捜索願受理票を相談室内 >   の机上に置いて原告との応対にあたっていたが、別件の電話応対が入った >   ため、いったん、同受理票を裏返して内容が見えないようにし、原告を相 >   談室内に残したまま、室外に出た。 >    数分後、担当官が相談室に戻ったところ、原告は、同受理票の「家出の >   概要欄」に、原告が娘に対し、再々暴力で制裁を加えていた旨の記載がさ >   れていることを指摘し、しつけのために、娘に暴力を振るったことが一度 >   あるが、繰り返して暴力は振るっていないなどと述べ、担当官に抗議をし >   てきた。 >    そこで、担当官は、原告に対し、「家出の概要欄」の記載は、娘や原告 >   の妻から、直接話を聞いた内容を記載したものである旨を説明した。 >    これに対して、原告が、その場で妻と連絡をとった後、担当官に対して、 >   家出人捜索願は出さないので、同受理票を廃棄するよう求めてきたことか >   ら、担当官は、原告の面前で、これを廃棄した。 >    その後、原告は警察署を立ち去った。          まったくの架空の話に作り替えられている。呆れる程の嘘吐き担当官     である。ここでも一つ一つ正して行く。  ・原告が再度出向いたのは31日ではなく最初に出向いた日の翌日の30日で   ある。これを裏づけるいくつもの証拠がある(下記)   証拠1.AWC連載の掲載メッセージ    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    #166/166 ●連載    ★タイトル (CKG ) 03/08/30 19:56 (149)    ●新・権力の陰謀51 警察のDVでっちあげ ヨウジ    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    31日に起こったことを30日に書けるだろうか。タイムマシンでもない   限り不可能である。    30日に出向きDVでっちあげの事実を知り、訴えを掲載したものである。   「家出の概要」欄のデジカメ写真はこの時に撮ったものである。    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−    家出の概要     家出人は父親との仲が悪く、また父親は門限を破ったり、うそをついた    りすると、その度に暴力で制裁を加えていたものである。家出前日の5月    11日も父親に厳しく叱られたうえ暴力を振るわれたことから家出をし音    信がとだえたものである。    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   証拠2.この日の日記に警察署に出向いた際の一部始終とAWCに訴えを掲       載したことも書いてある。   証拠3.電話の通話記録    私は無断で警察署に行ったりはしない。儀礼と担当官不在で無駄足になら   ぬよう電話をしてから出向いた。NTTの通話記録が残っている。これも動   かぬ証拠である。 >3. 同月31日、担当官は、原告が、警察署を訪れ、再度、家出人捜索願を >   を出したいなどと述べてきたことから、生活安全課相談室に原告を案内し >   た。担当官は、同月29日に作成しかけた家出人捜索願受理票を相談室内 >   の机上に置いて原告との応対にあたっていたが、  ・2項で述べた通り、8月29日で家出人捜索願は著名・捺印により届け出は   完了していた。担当官のこれまでの態度や行ないに不信感を持ち、どのよう   に書かれているかチェックに出向いたのである。 >                         別件の電話応対が入った >   ため、いったん、同受理票を裏返して内容が見えないようにし、原告を相 >   談室内に残したまま、室外に出た。 >    数分後、担当官が相談室に戻ったところ、原告は、同受理票の「家出の >   概要欄」に、原告が娘に対し、再々暴力で制裁を加えていた旨の記載がさ >   れていることを指摘し、    ・担当官は警戒心が強く、机の上に置いたまま出て行くことはなかった。これ   についてはAWCの「03/08/30 19:56 ●新・権力の陰謀51 警察のDV   でっちあげ」に書いている。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   間もなく捜索願いの写しを持って取り調べ室に入って来た。   「こっちも見せられないところがあるから」と   書類の下の方を隠しながらテーブルの上に差し出した。   私は「向きが反対だから何が書いてあるか分らないからチェックできません」   と言ったが、それでも隠す仕種を続けた。   それで私は「これじゃチェックできず来た意味がない」と言いながら、   力で書類をもぎ取った。   担当官はテーブル越しに奪い返そうとしたので、   手が届かないよう書類を遠ざけながら、   記入内容のチェックを始めた。   隠していた書類の下の方には驚くべき文章が書かれていた。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   家出の概要    家出人は父親との仲が悪く、また父親は門限を破ったり、うそをついたりする   と、その度に暴力で制裁を加えていたものである。家出前日の5月11日も父親   に厳しく叱られたうえ暴力を振るわれたことから家出をし音信がとだえたもので   ある。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− >   概要欄」に、原告が娘に対し、再々暴力で制裁を加えていた旨の記載がさ >   れていることを指摘し、しつけのために、長女に暴力を振るったことが一 >   度あるが、繰り返して暴力は振るっていないなどと述べ、担当官に抗議を >   してきた。  ・原告は暴力主義者ではないからしつけにために暴力を振るっても良いという   主義主張は持っていないし、言ってもいない。2項の反論でも述べた通り、   家出の40日前からの日々も一度も暴力を振るったことはなく、専門学校の   申込をキャンセルされたことを根に持ち、家出の4カ月近くも前から家を出   ると言い続け、4月末までで居酒屋のアルバイトを辞めさせられたことを直   接の切っ掛けに5月7〜8日頃に家出したものである。従って法律で規制す   べきDVの実態はなく、未成年者の家出の一パターンに過ぎない。 >    そこで、担当官は、原告に対し、「家出の概要欄」の記載は、娘や原告 >   の妻から、直接話を聞いた内容を記載したものである旨を説明した。  ・最初は「一度言ったことは取り消せないんだ」と路上で圧力を書けてキ来た   のに、私の「警察のDVでっあげ」等のメッセージを読んで、これは突き   崩せそうにないと分かると、今度は妻や娘から聞いた話を書いたと主張を変   えた。6カ月も前のことを娘が正確に覚えていたはずもなく、利益供与して   娘を手なずけ後から口裏合わせをしたに過ぎない。    いずれにしろ一番事実・実態を正確に把握していた原告からは何も事情聴   取せずに、余り良く把握していない者から聞いた内容を事実と扱い制度適用   を強行したところに誤りの根本的原因がある。                                ヨウジ *--------------------------------------------------------------------* | Backup&Copy BCOPY / Shell&Menu SMENU / 地球温暖化対策Program CO2 | | PC-VAN:CKG36422 e-mail:CKG36422@biglobe.ne.jp | | NIFTY :BXC02020 e-mail:BXC02020@nifty.com or BXC02020@nifty.ne.jp | | Home Page http://www5b.biglobe.ne.jp/~youji/ | *--------------------------------------------------------------------* P.S.これがそういう単純ミスから起こったことなら救いようがあるが、最初     からでっちあげようという悪意を持ったものは救いようがない。裁判所     の判断を適用条件にするよりない。     基本法が存在しない分野に地方が手続き法だけを作って警察署を基本法     の代わりにするという悪法である。敗戦によりせっかく国に民主主義が     もたらされたのに、地方が独裁政治を行なっているのでは意味がない。     これは民主主義の冒涜である。     年収3百万円未満の時給低所得世帯のことも考えて制度を作ってもらい     たい。どんなことをしても弁護士には頼めないんだから。