#866/866 ●連載 ★タイトル (CKG ) 10/11/25 13:20 ( 97) ●新・権力の陰謀242 DV制度適用のもう一つの疑義 ヨウジ ★内容 10/11/25 14:59 修正 第2版 私がDV関連制度に正当な根拠がなく適用されたという以外に もう一つ重大な疑義がある。 私が2004年4月に適用されたある自治体の 「ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱」 (以後「要綱」という)という制度は、2003年1月20日に首長が制定し、 2003年4月1日から施行されたものだ。 ところが娘が家出したのは2002年5月のことであり、 嫌疑が掛けられたのは制度が存在しない2年以上前の事象についてだからだ。 「DV防止法」や「ストーカー規制法」で規定している加害者の嫌疑を 掛けられたのなら、それらの法律は既に存在していたので問題ないが、 私に掛けられたのは「DV防止法」や「ストーカー規制法」が規定する加害者 以外の暴力やつきまといの加害者(以後「その他の加害者」という)に対する 嫌疑だからだ。 基本法未整備のまま「要綱」の適用対象にしたということは 空の基本法は「要綱」の施行日から施行されたと考えるのが妥当だ。 よってその他の加害者に適用できるのは「要綱」の施行日以降の事象の加害者 に限られると解される。 私は基本法が存在しない加害者になり得ない制度下での嫌疑で 加害者に指定されたことになる。 これは法の不遡及の原則に反しており不当である。 私は正規の法的手続きを経ずに根拠なく加害者に指定されただけでなく、 法律施行前の事象についての嫌疑に対して罰せられたことになり、 二重の冤罪被害を受けたことになる。 以下に、参考文献を掲載しておく。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 罪刑法定主義 罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰する ためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、 犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定 しておかなければならないとする原則のことをいう。 公権力が恣意的な刑罰を科すことを防止して、国民の権利と自由を保障するこ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ とを目的とする。事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなければ処 ^^^^^^^^^^^^^^ 罰されない、という原則であり、遡及処罰の禁止などの原則が派生的に導かれ る。刑罰に限らず行政罰や、損害賠償等の民事罰にも適用されると一般的に解 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ される。 ^^^^^^ (以上、フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)「罪刑法定主義」より) 日本国憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪 はれ、又はその他の刑罰を科せられない 法の不遡及 法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に適法であった行為を事後に定め た法令によって遡って違法と(し処罰)すること、ないし、実行時よりも後に定 められた(実行時点での罰則よりも)厳しい罰に処すことを禁止した、大陸法系 近代刑法における原則。事後法の禁止、遡及処罰の禁止、法律不遡及の原則とも いう。 但し、この原則は、刑事被告人の利益のためのものであるため、刑事被告人に有 利になる場合は、この限りでない(例えば、行為後に法定刑が軽減された場合、 軽い方の刑に処せられる。例として、尊属殺人罪の廃止、犯行時の死刑適用年齢 が16歳だったのを18歳へ引き上げ、などが挙げられる)。 日本法 日本においても法の不遡及原則が採用されており、憲法、刑法、刑事訴訟法にそ れぞれ規定がある。まず、日本国憲法第39条前段に規定されている。この規定を 受け、刑法6条に犯罪後の法律によって刑の変更があった場合、その軽い刑によ って処罰するとの規定が設けられた。判決前に法改正によって刑が廃止された場 合には、免訴の言い渡しがされる(刑事訴訟法第337条第2号)。判決があった後 に刑の廃止、変更または大赦があった場合には、それを理由として控訴申し立て ができる(刑事訴訟法第383条第2号)。また、再審事由ともなる(刑事訴訟法第 435条)。 なお、日本法における判例は、法源とされない(異なる学説も存在)ため、判例 変更による解釈の変更は、法の不遡及の問題でない。しかし、理論上、違法性の 意識の可能性の欠如による故意の阻却の問題や期待可能性の欠如による責任阻却 の問題を生じうる。 刑事訴訟法改正による、時効の延長・廃止の時効進行中の事件に対する適用が、 日本国憲法第39条に違反する可能性が指摘されている。 (以上、フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)「法の不遡及」より) 日本国憲法第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑 事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問は れない。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                         ヨウジ *--------------------------------------------------------------------* | Backup&Copy BCOPY / Shell&Menu SMENU / 地球温暖化対策Program CO2 | | PC-VAN:CKG36422 e-mail:CKG36422@biglobe.ne.jp | | NIFTY :BXC02020 e-mail:BXC02020@nifty.com or BXC02020@nifty.ne.jp | | Home Page http://www5b.biglobe.ne.jp/~youji/ | *--------------------------------------------------------------------* P.S.参考文献中の「法の不遡及」の説明の次の部分は明らかにウィキペディアの     執筆者の記述ミス。 (誤り) 但し、この原則は、刑事被告人の利益のためのものであるため、刑事被告人に有 利になる場合は、この限りでない ^^ ^^ (正しくは) 但し、この原則は、刑事被告人の利益のためのものであるため、刑事被告人に不 利になる場合は、この限りでない ^^ ^^