牧師室より

政府自民党は、憲法96を改定しようとしている。憲法改定を発議するためには、両議院の総議員の3分の2以上でなければならないが、これを2分の1以上で発議できるように変え、憲法改定のハードルを低くしようとしている。これに対し、あらゆる方面から、立憲主義に反するとの声が上がり、自民党は議案を出し難くなっている。目指す改定の本丸は9条であることは明白である。

日本国憲法9条は下記の通りである。「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

 自民党の「憲法改正草案」は下記の通りである。(平和主義) 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。A 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。(国防軍) 第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。A 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。B 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。」国防軍という名で、戦争のできる体制を整える。また「国際的に協調して行われる活動」、即ち、集団的自衛権を持ち、同盟国は連合して、敵国を攻撃できると規定している。

 アジア太平洋戦争によって、二千数百万人もの命が奪われた。戦後、平和憲法を喜んで受け入れた。以後、戦死者を一人も出していない。偏に憲法のお陰である。平和憲法は未来の世界像を希求する希望であり、これを世界に広めることが、日本の使命ではないか。