最近の不動産税制の改正

(最新更新・平成22年3月31日)

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平成22年度の不動産税制の改正

(最新更新・平成22年3月31日)

平成22年度の税制改正法が、平成22年3月24日に成立した。

不動産税制に関する主な改正は次のとおりである。

T 相続税・贈与税 

. 父母・祖父母からの住宅等取得資金の贈与の特例の改正

父母・祖父母から、20歳以上の子・孫が、住宅(敷地を含む)の取得または増改築

(工事費100万円以上)のための資金の贈与を受け、その翌年の3月31日までに

取得し、入居している場合、500万円までを控除する特例について、

 平成22年中の贈与については1,500万円

平成23年中の贈与については1,000万円

とする。

 なお、受贈者は、その年の合計所得金額が、2,000万円以下の者に制限された。

 この改正は、平成2211日以後の贈与から適用されるが、平成22年中の

受けた贈与については、改正前の制度(所得制限無し)を選択して適用できる。

(権利調整 p151)

なお、 相続時精算課税制度の住宅等取得資金の贈与の1,000万円加算の特例は、

平成211231日の贈与までで、期限切れで消滅する。(権利調整 p.160)

 

.小規模宅地等の相続税の評価減の適用要件を制限

  居住用、事業用、貸付用等の小規模宅地の相続税の評価減の要件について、

次の制限が加えられる。

 イ・小規模宅地(200uまで50%減)の適用要件は、被相続人と生計を一つに

していた親族が、居住用、事業用、貸付用等の用に供していたことであったが、

相続人が申告期限まで、居住・事業・貸付を継続することとされる。

 ロ・一つの宅地に共同相続があった場合に、取得者の用途ごとに適用要件を

判定する。

 ハ・一棟の建物の敷地に特定居住用宅地・特定事業用宅地と貸付用宅地とその他の

宅地がある場合に、区分して軽減割合を算出する。

 ニ・特定居住用宅地は、主として居住の用に供されていた一つの宅地に限定する。

(居住の用に供されていた二つの宅地があった場合に、二つとも適用されるという

判例があったの受けてか)(権利調整 p.189)

 U 所得税

.居住用財産の買換えの特例の適用期限の延長と適用要件の制限

居住用財産の買換・交換の特例の適用期限は、平成211231日の譲渡までで

あったが、譲渡資産の価額が2億円以下であることの要件を追加して、2年間延長する。

(権利調整 p.395,401)

.居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用期限の延長

居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例の適用期限は、平成211231

の譲渡までであったが、2年間延長する。(権利調整 p.429)

.少額減価償却資産の経費算入の特例の適用期間の延長

青色申告者である中小企業者が、30万円の少額減価償却資産を経費算入の特例の

適用期間を、平成24331日まで延長する。(権利調整 p.804)

  V 不動産取得税

 1.不動産取得税の次の特例の適用期間を延長する。

  イ.認定長期優良住宅の課税標準の1,300万円控除の特例の適用期間を、

平成24331

       まで延長する。(権利調整 p.258)

.特例適用住宅用地の建築までの期間の本則2年を3年とする特例の

適用期間を、平成24331まで延長する。(権利調整 p.261)

.宅地建物取引業者が不動産を取得したと「みなす日」住宅新築の日

から本則6月を1年とする特例の適用期間を、平成24331まで延長する。

(権利調整 p.253)

W 固定資産税

.固定資産税の次の特例の適用期間を延長する。

  イ・新築住宅および長期優良住宅の固定資産税の減額措置を、所定の見直しを

検討していくことを条件に、適用期間を、平成24331日まで延長する。

(権利調整 p.278)

  ロ・省エネ改修またはバリアフリー改修を行った住宅の固定資産税の減額措置を、

所定の見直しを検討していくことを条件に、適用期間を、平成25331日まで

延長する。(権利調整 p.279,280)

    X 登録免許税

.登録免許税の次の特例の適用期間を延長する。

イ・認定長期優良住宅の保存登記に対する登録免許税の減額措置の適用期間を、

平成24331日まで延長する。(権利調整 p.245)

 

 

 

 

これまでの税制改正

   

(最新更新・平成21731日)

 

    父母・祖父母からの住宅等取得資金の贈与の特例(最新更新・平成21年7月31日)

          父母・祖父母から、20歳以上の子・孫が、平成21年1月1日から平成22年1231日までに

      住宅(敷地を含む)の取得または増改築(工事費100万円以上)のための資金の贈与を受け、

       その翌年の3月31日までに取得し、入居している場合、500万円までを控除する特例が創設され、

       平成21626日に公布されている。

なお、贈与税の基礎控除の110万円と合わせれば、610万円まで非課税で贈与でき、また、

相続時精算課税制度の住宅資金贈与の特例(最高3,500万円))との併用もできる。

 

   平成21年度の不動産税制の改正(最新更新・平成21年4月6日)

 平成21年度の税制改正法が、

、平成21年3月31日に成立・公布された。

その内、不動産関連の内容は、ここから閲覧してください。

 また、改正要綱の全文は、ここから閲覧してください。

    改正法案は、ここから閲覧してください。

 

.減価償却に関する改正 最新更新・平成198月8日)

 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産から、償却率が改正され、備忘価格の1円まで償却できるように改正された。、

改正された償却率表と算出表は、「税金の計算サービス」のページに掲載してあります。

詳しい解説は、所得税については、ここで閲覧してください。平成198月8日に追加

      法人税については、ここで閲覧してください。平成198月8日に追加

 

.土地評価補正率表の改正 最新更新・平成198月8日)

 平成19年1月1日以後に相続・贈与により取得する土地評価に適用される「補正率表」が改正されています。、

改正された補正率表は、ここで閲覧してください。平成198月8日に追加