相続税の「路線価図」や「倍率表」を閲覧したいときは

国税庁のホームページに掲載されています。

このhttp://www.rosenka.nta.go.jp/または

この路線価図等閲覧をクリックすると閲覧できます。

奥行価格補正率等の調整率表はクリックすると閲覧できます。

贈与税や相続税の税額は、「税金の計算サービス」で求められます。

Topのページに戻って「税金の計算サービス」をクリックしてください。

相続税の解説

相続税の計算をするときの法定相続分は、下記の[図表―1]「解説」を参考にしてください。

[図表―1]

「解説」民法での法定相続分

相続人が子だけの場合

 図表1の〔A〕の右図」のように,被相続人の配偶者がすでに死亡して,子が残されている場合は,

被続人の両親や兄弟姉妹が健在であっても,子だけが,相続人となります。

 そして,子はすべて平等に相続するように定められています。

子が3人いれば,1/3ずつ相続することになります。

 なお,嫡出でない子,嫡出子の1/2というようになっています。

いまかりに〔A〕の次男が嫡出でない子であったとすると,

相続分は,長男2/5,長女2/5,次男1/5ということになります。

 「嫡出でない子」というのは,法律上の婚姻関係でない男女の間に生まれた子で,父親が

認知した子です。

こういう子の場合も,母親との関係は実母・実子ということになります。

父親との関係だけが,「嫡出でない子」となります。

相続人が配偶者と子の場合

 図表1の〔B〕のように,被相続人の配偶者と子が残された場合です。

この場合も,被相続人の両親や兄弟姉妹が健在であっても,配偶者と子だけが相続人となります。

そして,配偶者が1/2,子が1/2相続するように定められています。

子が3人いれば,1/21/3ずつ,つまり,1/6ずつを相続することになっています。

 子の中に嫡出でない子がいる場合は,その相続分は嫡出子の1/2となりますので

C]のように嫡出子が1/5,1/5,嫡出でない子が1/10となります。

子が死亡して孫がいる場合一代襲相続   `

 図表1の〔D〕は,子のうちの1(次男),被相続人より前に死亡していて,その子,

すなわち被相続人の孫がいる場合です。

 こういう場合は,代襲相続」といって,孫がその父(次男)の相続分を相続することになっています。

B〕の場合の次男の相続分は1/6になっていますので,これを孫が分けることになります。孫が2人であれば,1/61/2,すなわち1/12ずつ相続することになります。

 こういう場合に代襲相続できるのは・死亡している相続人の直系卑属,すなわち,,,

ひ孫などです。死亡している相続人の配偶者は,代襲相続できません。

 また,相続人が死亡している場合のほか,相続人が被相続人に害を加えたとか,非行があったとかいう理由で相続人となる資格を失ったり廃除された場合も,その相続人の子・孫などが代襲相続することができます。しかし,相続人が自発的に相続を放棄した場合は,その子・孫などが代襲相続するということは起こりません。その場合は,図表1の〔E〕のように相続することになります。

子がなくて親のいる場合

 被相続人にはじめから子が無かったり,子が死亡してその代襲相続人もいない場合で,被相続人の親が健在な場合には,その親が相続人となります。両親ともに健在ならば,両親がともに相続し,片親だけであれば,1人で相続します。

 両親がともに死亡していて,祖父母が健在ならば祖父母,祖父母も死亡していて,曽祖父母が健在ならば曽祖父母と,「直系尊属」をさかのぼっていきます。

 この場合,被相続人の兄弟姉妹が健在であっても,兄弟姉妹は相続には関係ありません。

 なお,配偶者がいるときは,その配偶者は,被相続人の親などとともに相続人となります。

この場合の法定相続分は,図表1の〔F〕のように・配偶者が2/3,親などは1/3ということになります。両親とも健在であれば1/31/2・すなわち1/6ずつ相続することになります

子も親もなく兄弟姉妹のいる場合

 被相続人に,はじめから子がいない場合や子が死亡していて,その代襲相続者である孫,

ひ孫など直系卑属がなく,両親,祖父母などの直系尊属も生存しておらず,兄弟姉妹のいる場合には,兄弟姉妹が相続人となります。

 配偶者がいる場合には,配偶者と兄弟姉妹とが相続人になります。この場合の法定相続分は,図表1の〔G〕のように,配偶者が3/4,残りの1/4を兄弟姉妹で平等に分けることになります。図表のように,兄弟が兄と姉の2人であるのなら,

それぞれ1/41/2,すなわち1/8ずつ相続するようになります。

 なお,「父母の一方が違う兄弟姉妹」のいる場合は,「父母ともに同じ兄弟姉妹」の1/2になります。

兄弟姉妹の代襲相続は,おい・めいまで

兄弟姉妹のだれかが,被相続人より前に死亡している場合も,その子,すなわち被相続人のおい・めいが,その親にかわって代襲相続をすることができるようになっています。

しかし,兄弟姉妹の場合の代襲相続は,おい・いまでで,おい・めいが死亡していれば,

それで打ち切りとなっています。

 ここが,子が死亡しているときの代襲相続が,孫,ひ孫,さらにその子と限りなく続いていくのと異なるところです。

配偶者はつねに相続人

 これまで見てきましたように,配偶者が生存している場合は,配偶者はかならず相続人になります。

 そして,子がいるときは配偶者と子が,子がいなくて親などの直系尊属がいるときは配偶者と親などが,子も親などもいなくて兄弟姉妹のいるときは配偶者と兄弟姉妹とが,相続人になるようになっています。さらに,子も親なども兄弟姉妹もいないときは,配偶者が一人で相続人になることになっています。

 なお、相続の法律関係など詳しい解説は、「鵜野和夫の不動産図書館」の「実務室」の「円満に相続するための法律と税金」に掲載してあります。http://www5e.biglobe.ne.jp/~uno-t/ut1e1.htm

相続税を計算するとき

「遺産に係る基礎控除額」を求めるときの「法定相続人の数」は、原則として、上記で説明した人数によります。

たとえば、上図の[D]で説明したように,次男がすでに死亡していて、代襲相続がある場合の法定相続人は,配偶者・長男・長女・孫・孫となりますので5人ということになります。

また,相続を放棄した人があっても放棄がなかったものとして,相続税では法定相続人の数を計算します。

たとえば、上図の[E]で説明したように次男が生きていて相続を放棄したときも、民法上では代襲相続ということが生じますが,相続税の基礎控除額の計算においては,放棄がなかったものとして計算しますので, 法定相続人の数は配偶者,長男,長女,次男の4人になります。

相続を放棄した人のいる場合は、この計算表では計算できません。

なお、「相続を放棄する」ということは、裁判所で財産も債務も引き継がないという所定の手続きをとった場合のことをいいます。

この手続きをしないで、ただ「財産は要らないよ」という場合は、「各人が実際に取得した財産の価額」欄に「0」と記入してください。

 なお,遺言などでの人に法定相続人以外の人に遺贈がなされていても,その人は上記の人数には関係ありません。

養子も、民法上は、実子と同じ相続分をもっていますが、相続税の計算では、その数を次のように制限しています。

@実子(代襲相続人等を含む)がいる場合には,養子のうち1人を法定相続人の数に含める。

A実子のいない場合には,養子のうち2人まで法定相続人の数に含める。

なお,民法上の特別養子または配偶者の連れ子等を養子とした者については,実子と同様に取り扱います。

なお,この養子の数の制限が適用されるのは,

@基礎控除額を算出するときの人数

A相続税の総額を算出するときに分割する人数

B生命保険金や死亡退職金の非課税枠を算出するときの人数計算についてだけです。

上記の制限人数を超えた養子のいるときには、制限以内の養子を「法定相続人」の欄に、その他の養子を「法定相続人以外の遺贈者」の欄に記入して計算してください。

死亡前3年以内の贈与

被相続人からの死亡前3年以内の贈与は、贈与されたときの評価額を加算し、そのとき納付した税額を控除します。

なお、法定相続人以外の遺贈者については、加算も控除もありません。

配偶者の3年以内の贈与

被相続人からの死亡前3年以内の贈与でも、贈与税の配偶者控除を受けているものは、加算も控除もありません。

 

相続制度についての詳しい解説は「鵜野和夫の不動産図書館」の「実務室」の

「円満に相続するための法律と税金」で閲覧できます。

TOP