相続税の「路線価図」や「倍率表」を閲覧したいときは
国税庁のホームページに掲載されています。
このhttp://www.rosenka.nta.go.jp/または
この「路線価図等閲覧」をクリックすると閲覧できます。
奥行価格補正率等の調整率表はここクリックすると閲覧できます。
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相続税の計算をするときの法定相続分は、下記の[図表―1]と「解説」を参考にしてください。
図表1の〔A〕の右図」のように,被相続人の配偶者がすでに死亡して,子が残されている場合は,
被続人の両親や兄弟姉妹が健在であっても,子だけが,相続人となります。
なお,嫡出でない子は,嫡出子の1/2というようになっています。
相続分は,長男2/5,長女2/5,次男1/5ということになります。
「嫡出でない子」というのは,法律上の婚姻関係でない男女の間に生まれた子で,父親が
こういう子の場合も,母親との関係は実母・実子ということになります。
図表1の〔B〕のように,被相続人の配偶者と子が残された場合です。
この場合も,被相続人の両親や兄弟姉妹が健在であっても,配偶者と子だけが相続人となります。
そして,配偶者が1/2,子が1/2相続するように定められています。
子が3人いれば,1/2の1/3ずつ,つまり,1/6ずつを相続することになっています。
子の中に嫡出でない子がいる場合は,その相続分は嫡出子の1/2となりますので
[C]のように嫡出子が1/5,1/5,嫡出でない子が1/10となります。
図表1の〔D〕は,子のうちの1人(次男)が,被相続人より前に死亡していて,その子,
こういう場合は,「代襲相続」といって,孫がその父(次男)の相続分を相続することになっています。
〔B〕の場合の次男の相続分は1/6になっていますので,これを孫が分けることになります。孫が2人であれば,1/6の1/2,すなわち1/12ずつ相続することになります。
こういう場合に代襲相続できるのは・死亡している相続人の直系卑属,すなわち,子,孫,
ひ孫などです。死亡している相続人の配偶者は,代襲相続できません。
両親がともに死亡していて,祖父母が健在ならば祖父母,祖父母も死亡していて,曽祖父母が健在ならば曽祖父母と,「直系尊属」をさかのぼっていきます。
この場合,被相続人の兄弟姉妹が健在であっても,兄弟姉妹は相続には関係ありません。
なお,配偶者がいるときは,その配偶者は,被相続人の親などとともに相続人となります。
この場合の法定相続分は,図表1の〔F〕のように・配偶者が2/3,親などは1/3ということになります。両親とも健在であれば1/3の1/2・すなわち1/6ずつ相続することになります。
被相続人に,はじめから子がいない場合や子が死亡していて,その代襲相続者である孫,
ひ孫など直系卑属がなく,両親,祖父母などの直系尊属も生存しておらず,兄弟姉妹のいる場合には,兄弟姉妹が相続人となります。
それぞれ1/4の1/2,すなわち1/8ずつ相続するようになります。
なお,「父母の一方が違う兄弟姉妹」のいる場合は,「父母ともに同じ兄弟姉妹」の1/2になります。
兄弟姉妹のだれかが,被相続人より前に死亡している場合も,その子,すなわち被相続人のおい・めいが,その親にかわって代襲相続をすることができるようになっています。
しかし,兄弟姉妹の場合の代襲相続は,おい・めいまでで,おい・めいが死亡していれば,
ここが,子が死亡しているときの代襲相続が,孫,ひ孫,さらにその子と限りなく続いていくのと異なるところです。
これまで見てきましたように,配偶者が生存している場合は,配偶者はかならず相続人になります。
「遺産に係る基礎控除額」を求めるときの「法定相続人の数」は、原則として、上記で説明した人数によります。
たとえば、上図の[D]で説明したように,次男がすでに死亡していて、代襲相続がある場合の法定相続人は,配偶者・長男・長女・孫・孫となりますので5人ということになります。
また,相続を放棄した人があっても放棄がなかったものとして,相続税では法定相続人の数を計算します。
相続を放棄した人のいる場合は、この計算表では計算できません。
なお、「相続を放棄する」ということは、裁判所で財産も債務も引き継がないという所定の手続きをとった場合のことをいいます。
この手続きをしないで、ただ「財産は要らないよ」という場合は、「各人が実際に取得した財産の価額」欄に「0」と記入してください。
なお,遺言などでの人に法定相続人以外の人に遺贈がなされていても,その人は上記の人数には関係ありません。
養子も、民法上は、実子と同じ相続分をもっていますが、相続税の計算では、その数を次のように制限しています。
@実子(代襲相続人等を含む)がいる場合には,養子のうち1人を法定相続人の数に含める。
A実子のいない場合には,養子のうち2人まで法定相続人の数に含める。
なお,民法上の特別養子または配偶者の連れ子等を養子とした者については,実子と同様に取り扱います。
B生命保険金や死亡退職金の非課税枠を算出するときの人数計算についてだけです。
上記の制限人数を超えた養子のいるときには、制限以内の養子を「法定相続人」の欄に、その他の養子を「法定相続人以外の遺贈者」の欄に記入して計算してください。
被相続人からの死亡前3年以内の贈与は、贈与されたときの評価額を加算し、そのとき納付した税額を控除します。
なお、法定相続人以外の遺贈者については、加算も控除もありません。
被相続人からの死亡前3年以内の贈与でも、贈与税の配偶者控除を受けているものは、加算も控除もありません。