行政書士今村憲一郎事務所
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| 民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と規定されています。 「一切の権利義務」とありますから、不動産、動産、現金預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのいわゆるマイナス財産も受け継ぐことになります。 プラスの財産として上記(不動産、動産、現金預金)以外にいくつか例示すると ・借地権や借家権など、ものを借りて使用する権利 ・貸金や売掛金などの債権 ・事故などによる損害賠償金や慰謝料などの請求権 などがあります。 マイナス財産としては、借金や未払い金などの債務がありますが、保証人としての債務も引き継がれますので注意が必要です。 プラス財産よりも借金などのマイナス財産の方が多かった場合、相続人は「相続放棄」をすることができます。 またプラス財産とマイナス財産どちらが多いか分からないときには、「限定承認」という方法を選択することが出来ます。 ※相続放棄…相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てます。プラス財産も全て放棄することになるので注意が必要です。 ※限定承認…プラス財産の範囲内でのみ被相続人の負債を弁済する手続。相続開始を知ってから3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し立てます。 上記の民法896条の後半では「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」つまり相続される人の一身に専属したものは相続されない、とされています。 「一身に専属したもの」とは、その人の能力や信用などにより与えられた権利義務で、その人以外に行わせるのが不適切なものをいいます。 例えば身元保証人(借金の保証人ではありませんよ)の義務や、労働者としての地位などです(ある会社に勤める人が亡くなったからといって、その人の相続人がその会社で働くなんてことはありませんよね)。 相続財産の調査方法としては、 ![]() 預貯金・・・各金融機関へ問い合わせ 不動産・・・役所の税務課で固定資産の名寄せを調べる 有価証券・・・証券会社へ問い合わせ 債権債務・・・帳簿類を調べる、取引先に問い合わせる などの方法が考えられます。 相続に関するお問い合せ、ご相談、ご依頼はこちらからどうぞ(メール相談無料) |
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