行政書士今村憲一郎事務所
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法律(民法)では、相続人の範囲と順序が定められています。第一順位 被相続人(亡くなった人)の「子」 「子」には養子も含みます。胎児も(理論上は)相続人になります。 被相続人(Aとします)が亡くなったときに、Aの子Bが既に亡くなっていた場合は、Bの子C(つまりAから見ると孫)が相続人になります。 これを「代襲相続」といいます。Cもすでに亡くなっていた場合は、さらにその子が代襲します(再代襲といいます)。 代襲相続は、Bが亡くなっていた場合だけでなく、「相続欠格」や「相続人の廃除」により相続権を失っている場合にも発生します。 ただし、CがAの直系の孫でない場合(例えばBがAの養子で、Cはその縁組前に生まれていた場合等)には、Cは代襲相続できません。 第2順位 「直系尊属」 第1順位の「子」がいないときに、相続人になります。 直系尊属とは、学校で習ったことがあると思うので(?)詳しい説明は省きますが、つまりは父母や祖父母の事ですね。 同じ直系尊属の中でも、親等の近い順に相続人になります。つまり父母と祖父母でしたら父母の方が先です。 第3順位 「兄弟姉妹」 第1順位の「子」及び第2順位の「直系尊属」がいないときに相続人になります。 兄弟姉妹の場合は、「子」に関してと同様に、「代襲相続」があります。 つまり被相続人が死亡したときに相続人となるべき兄弟姉妹が既に死亡していたり欠格、廃除等で相続権を失っていたりした場合は、その次の代(おい、めい)が相続人になります。 ただし、子の場合と違うのは、さらに次の代が代襲する「再代襲」が兄弟姉妹の場合には無い、という点です。 常に相続人になる「配偶者」 配偶者は、”常に”相続人になります。 ただし、いわゆる”内縁の”配偶者は含まれません。戸籍上の配偶者のみです。 第1順位の「子(や孫)」 (第1順位がいない場合)第2順位の「直系尊属」 (第1、2順位ともいない場合)第3順位の「兄弟姉妹(や甥、姪)」 が相続人になる場合は、配偶者は常にこれらの相続人と同順位で、一緒に相続することになります。 被相続人に関して、具体的に誰が相続人になるのか調べるには、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍(原戸籍、除籍)謄本を取り寄せ、全ての相続人を特定していきます。被相続人の父母や兄弟が生まれてから死亡するまでの戸籍調査が必要になる場合もあります。 相続に関するお問い合せ、ご相談、ご依頼はこちらからどうぞ(メール相談無料) |
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