行政書士今村憲一郎事務所
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| 行政書士 今村憲一郎事務所 ![]() 電話 0985−64−0074 (土日祝日対応) お問い合せ・ご相談メール (メール相談無料) 事務所所在地 〒880-0915 宮崎市恒久南3-11-28 ベルレージュ宮崎1-202 トップページ 自己紹介 行政書士とは 取扱業務 相談・依頼方法 費用について よくある質問 お客様の声 お問い合せ アクセス ![]() |
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子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料、などなど、離婚の際には話し合っておくべきことが多くあります。そして合意が出来たら、後々の紛争予防のために書面(離婚協議書)に残しておくことが大事です。合意が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 ※離婚の場合は、いきなり訴訟を起こすことはできず、まず家庭裁判所に調停を申し立てます(調停前置主義と言われます)。 離婚協議書作成時の注意点 最低限、以下の内容を記載しておくのが望ましいと思います。
できれば、公正証書にしておくことをお勧めします。 公正証書を作成しておきますと、養育費、慰謝料などの支払いを相手が怠ったとき、裁判で判決を得なくても強制執行が可能になり、相手の給料や財産を差し押さえて支払いを確保することができます。 離婚協議書・離婚公正証書作成支援業務 当事務所では、離婚協議書作成に関する相談及び作成代行並びに公正証書作成の支援業務を承っております。 離婚協議書の作成料金は、ケースにより異なりますので、詳しく状況をお伺いしてから概算の料金(一般的には2万〜4万円位になることが多いです)や経費をお知らせします。 公正証書を作成される場合は、別途公証人手数料等が必要になります。公証人手数料も養育費や財産分与等の金額により異なりますので、詳しくはお問い合せ下さい。 離婚協議書・離婚公正証書作成についてのお問い合せ、ご相談、ご依頼はこちらからどうぞ(メール相談無料) |
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