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離婚協議書
 子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料、などなど、離婚の際には話し合っておくべきことが多くあります。そして合意が出来たら、後々の紛争予防のために書面(離婚協議書)に残しておくことが大事です。

 合意が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
※離婚の場合は、いきなり訴訟を起こすことはできず、まず家庭裁判所に調停を申し立てます(調停前置主義と言われます)

離婚協議書作成時の注意点
 最低限、以下の内容を記載しておくのが望ましいと思います。
離婚の合意
 当然のことですが、離婚の合意が出来たこと、離婚届を出す期日などをきちんと記しておきましょう。
親権・監護権
 親権者は子供の財産管理等を行う法定代理人で、監護権者は子供の監護養育を行います。通常は1人が両方を兼ねますが、親権者と監護権者を別にすることも出来ます。
養育費
 金額、支払方法、子供が何歳になるまで支払うか(大学卒業までか)など、具体的に決めておきます。
面会交流
 子供を引き取らなかった親が定期的に子供と面会する際の回数、方法等を決めますが、子供の福祉を害しない配慮が必要です。
財産分与
 婚姻中に夫婦が協力して取得した財産の清算方法です。どちらの名義であるかにとらわれず、実質的に夫婦が協力して取得した財産が対象になります。
慰謝料
 離婚の原因を作った相手方に対しては、慰謝料の請求が出来ます。金額、支払方法(分割払いのときは滞ったときの対処)を具体的に決めておきましょう。
年金分割
 婚姻期間中の、厚生年金又は共済年金の報酬比例部分を分割する制度ですが、とても複雑な制度なのでくわしくはお問い合せ下さい。
通知義務
 連絡がつかなくなると離婚協議書で取り決めた内容が実現できなくなるおそれがあります。住所、連絡先、職場等変わったら必ず通知する旨約束しておくと良いでしょう。
裁判の合意管轄
 万が一、協議書の内容について争いになったとき、どちらの住所地を管轄する裁判所で争うか決めておきます。
清算条項
 離婚協議書に書かれたこと以外には、お互いに請求しませんという約束です。
 上記のような各条項(一例ですが)の合意ができたら、離婚協議書を2通作成し、互いに署名押印して保管しておきます。

 できれば、公正証書にしておくことをお勧めします。

 公正証書を作成しておきますと、養育費、慰謝料などの支払いを相手が怠ったとき、裁判で判決を得なくても強制執行が可能になり、相手の給料や財産を差し押さえて支払いを確保することができます。

離婚協議書・離婚公正証書作成支援業務

 当事務所では、離婚協議書作成に関する相談及び作成代行並びに公正証書作成の支援業務を承っております。
 離婚協議書の作成料金は、ケースにより異なりますので、詳しく状況をお伺いしてから概算の料金(一般的には2万〜4万円位になることが多いです)や経費をお知らせします。
 公正証書を作成される場合は、別途公証人手数料等が必要になります。公証人手数料も養育費や財産分与等の金額により異なりますので、詳しくはお問い合せ下さい。

離婚協議書・離婚公正証書作成についてのお問い合せ、ご相談、ご依頼はこちらからどうぞ(メール相談無料)

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