行政書士今村憲一郎事務所 

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内容証明郵便
 内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に宛てて、どのような内容の書面(手紙)を出したか」が公に証明される郵便物です。
 法的な強制力を持つわけではありませんが、相手は「そんな手紙は届いていない」「受け取っていない」などの言い逃れが出来なくなるので、重要な通知や催告に用いると効果があります。

 以下のような場合に、内容証明郵便の利用をお勧めします。
  • 貸金や売買代金等の支払いを請求するとき
  • 交通事故等の損害賠償を請求するとき
  • 借家、アパート等の敷金返還請求をするとき
  • クーリングオフ(特定商取引法に基づく契約解除)をするとき
  • 昔の借金等の請求に対して消滅時効を援用するとき
  • 未払いの賃金、残業手当、解雇予告手当等を請求するとき
  • 離婚に伴う財産分与や慰謝料を請求するとき
  • 子供の養育費を請求するとき
  • 相続人らに、遺産分割協議の申し入れをするとき
  • 遺留分減殺請求をするとき            など
内容証明郵便作成時の主な注意
  • 1行20字以内、1枚26行以内(横書きの場合は、1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内も可)
  • かな、漢字、数字、一般的な記号が使えるが、英字は固有名詞に限られる
  • 差出人と受取人の住所・氏名を明記
  • 2枚以上になる場合は契印を押す
  • 訂正は、訂正箇所、訂正字数を余白に記して押印
  • 同じ文書を3通作成(カーボン複写、ワープロ作成等可)・・・1通が相手に送られ、1通は謄本として郵便局に保管。1通を謄本として差出人が保管しておきます。
※手書き作成の場合は、市販の内容証明専用用紙を用いると便利でしょう。

 差し出す際は、受取人の住所・氏名を書いた封筒を準備し、内容証明を取り扱っている郵便局で、「配達証明」付きで出しましょう。相手方に「いつ配達されたか」の証明になります。
 料金は、配達証明を付けて1,220円からになります(枚数により加算あり)。

 なお、インターネットで内容証明郵便を受け付け、相手方に配達するサービス(電子内容証明)もあります。この場合は字数、行数の制限はありません(利用には事前登録が必要です)。くわしくはこちら

内容証明郵便作成業務

 当事務所では、内容証明郵便作成に関する相談及び作成代行の業務を承っております。ネットや書籍でひな形を探したけれども適した物が見つからない、という場合にはぜひ一度ご相談下さい。
 作成料金は、内容の複雑さやボリューム等により異なります(一般的には1万円〜3万円くらいが多いです)ので、詳しく内容をお伺いしてから概算の料金や経費(郵送料等)をお知らせします。

内容証明郵便作成についてのお問い合せ、ご相談、ご依頼はこちらからどうぞ(メール相談無料)

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