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| 行政書士 今村憲一郎事務所 ![]() 電話 0985−64−0074 (土日祝日対応) お問い合せ・ご相談メール (メール相談無料) 事務所所在地 〒880-0915 宮崎市恒久南3-11-28 ベルレージュ宮崎1-202 トップページ 自己紹介 行政書士とは 取扱業務 相談・依頼方法 費用について よくある質問 お客様の声 お問い合せ アクセス |
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公正証書とは、公証人(法務大臣から任命された公務員。公証役場に勤務しています。)が作成する公文書で、高い証明力があります。また、金銭の支払を内容とする契約の場合、公正証書を作成しておけば、直ちに強制執行することができます。 通常、金銭貸借や債務弁済など、金銭支払いに関して契約書を作成していても、債務者が契約に違反して支払いを怠ったときには、裁判を提起して判決を得たり、和解調書を得たりしてから、債務者の財産を差押えて回収を図る、いわゆる強制執行をすることになります。 しかし、これらの契約内容を、「支払いを怠ったときは直ちに強制執行されても異議有りません」という旨の条項(「強制執行認諾約款」といいます)を盛り込んだ公正証書にしておくと、それが裁判の判決と同じ効力を持ち、あらためて裁判を起こさなくても、直ちに強制執行手続が出来るのです。 別頁で解説している離婚協議書も、養育費や財産分与、慰謝料など、金銭の支払いに関する条項がある場合、支払いを確保するためには、なるべく公正証書にしておくのが望ましいです。 遺言書についても、是非とも公正証書にしておくことをお勧めします。これも別頁「遺言書について」で解説していますが、自筆の遺言書(自筆証書遺言)ですと、内容の不備によって無効になったり、紛失したりするおそれがあり、家庭裁判所の「検認(結構煩雑で時間のかかる手続です)」も必要です。 これに対し公正証書遺言は、法律家である公証人が作成するものですから内容に法的な不備がある可能性は極めて低く、公証役場に原本が保管されるため紛失の心配もなく、そして家庭裁判所の検認も必要有りません。 また、将来自分の判断能力が衰えたときのために、財産管理などを支援する人を決めておく、任意後見契約は、公正証書によって締結しなければならないと、法律上定められています。 公正証書(金銭支払いに関するもの)を作成するときは
債務者が支払いを怠った場合は
公正証書作成支援業務 当事務所では、公正証書にしたい各種文書(遺言書、離婚協議書、各種契約書等)の文案作成、公証人との打ち合わせ代行、当事者の一方が公証役場に行けない場合の代理人受任などにより、公正証書作成の支援を致します。お気軽にご相談下さい。 公正証書作成についてのお問い合せ、ご相談、ご依頼はこちらからどうぞ(メール相談無料) |
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