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公正証書とは
 公正証書とは、公証人(法務大臣から任命された公務員。公証役場に勤務しています。)が作成する公文書で、高い証明力があります。
 また、金銭の支払を内容とする契約の場合、公正証書を作成しておけば、直ちに強制執行することができます。

 通常、金銭貸借や債務弁済など、金銭支払いに関して契約書を作成していても、債務者が契約に違反して支払いを怠ったときには、裁判を提起して判決を得たり、和解調書を得たりしてから、債務者の財産を差押えて回収を図る、いわゆる強制執行をすることになります。

 しかし、これらの契約内容を、「支払いを怠ったときは直ちに強制執行されても異議有りません」という旨の条項(「強制執行認諾約款」といいます)を盛り込んだ公正証書にしておくと、それが裁判の判決と同じ効力を持ち、あらためて裁判を起こさなくても、直ちに強制執行手続が出来るのです。

 別頁で解説している離婚協議書も、養育費や財産分与、慰謝料など、金銭の支払いに関する条項がある場合、支払いを確保するためには、なるべく公正証書にしておくのが望ましいです。

 遺言書についても、是非とも公正証書にしておくことをお勧めします。これも別頁「遺言書について」で解説していますが、自筆の遺言書(自筆証書遺言)ですと、内容の不備によって無効になったり、紛失したりするおそれがあり、家庭裁判所の「検認(結構煩雑で時間のかかる手続です)」も必要です。
 これに対し公正証書遺言は、法律家である公証人が作成するものですから内容に法的な不備がある可能性は極めて低く、公証役場に原本が保管されるため紛失の心配もなく、そして家庭裁判所の検認も必要有りません。

 また、将来自分の判断能力が衰えたときのために、財産管理などを支援する人を決めておく、任意後見契約は、公正証書によって締結しなければならないと、法律上定められています。

公正証書(金銭支払いに関するもの)を作成するときは
  1. まず、公正証書にしたい文書の内容を当事者間で決めておかなければなりません。すでに作成している文書(契約書等)があればいいのですが、作成していない場合は要点だけでも書面化しておいた方が公証人と打ち合わせしやすいでしょう。
  2. 本人であることを証明するための書類(写真付き身分証明または印鑑証明と実印など)を準備します。
  3. 代理人に作成手続を頼むことも出来ます(ただし1人の代理人が債権者債務者双方を代理することは出来ません)。その場合は委任者の印鑑証明代理人の本人確認書類が必要です。委任状には、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成する旨、またその公正証書の内容も記載(別紙を綴じても可)しておかなければなりません。
  4. 公証役場(公証人役場とも言います)に予約をした上で、公証人と作成の打ち合わせをします(債権者債務者双方の出席が必要です)。公証人は法律の専門家の視点から、追加した方がいい条項、削除すべき条項(法的に無効なものなど)を指摘してくれると思います。費用(公証人手数料等)の説明もあると思います。ちなみに公正証書作成の手数料等は日本公証人連合会のページをご参照ください。
  5. 公正証書が完成(数日かかりますので後日再度公証役場に行きます)したら、当事者(または代理人)双方が内容確認後、署名押印します。完成しますと公正証書の正本が当事者に交付されます(原本は公証役場に保管されるので、万一正本を紛失しても再交付申請できます)。
公正証書による強制執行

 債務者が支払いを怠った場合は
  1. 公証役場に「執行文付与」の申立を行い、公正証書正本に執行文を付与してもらいます。
  2. 公証役場に申請して「執行証書(公正証書の謄本)」を債務者に送達してもらい、「送達証明書」をもらいます。
  3. 上記の「執行文が付与された公正証書」と「送達証明書」を添付して、債務者の住所地(動産、不動産を差し押さえる場合はそれらの所在地)を管轄する地方裁判所に強制執行の申立(動産、不動産、債権(給料、預金等))を行います。
 もし強制執行認諾約款付きの公正証書を作成していないと、上記の手続の前に、訴訟等を提起して判決や和解調書等を得ておく必要があり、長期間を要してしまいます。

公正証書作成支援業務

 当事務所では、公正証書にしたい各種文書(遺言書、離婚協議書、各種契約書等)の文案作成、公証人との打ち合わせ代行、当事者の一方が公証役場に行けない場合の代理人受任などにより、公正証書作成の支援を致します。お気軽にご相談下さい。

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