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戸籍の取り寄せ
 故人名義の預貯金や不動産等の名義を相続人名義に変える、いわゆる「相続手続」において、必ず揃えなければならないものの1つに、

「被相続人(故人)が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍(原戸籍・除籍)謄本」
      及び
「相続人全員の戸籍謄本」


があります。

 相続人に兄弟姉妹が含まれる場合は、被相続人のみならず、被相続人の父母の出生時までさかのぼって戸籍を取得する必要があります。

 これらの書類は、各相続財産の名義変更等の手続きを行う機関(法務局、金融機関等)において、相続人の特定を行うために不可欠なのです。
 もちろん、相続手続を行う相続人自身においても、これら戸籍関係の書類を調べて全ての相続人を特定しておかなければなりません。相続人間で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」は、必ず相続人全員で行わなければ無効になってしまうのです。

戸籍の種類

・戸籍
 現在の事項が記されています。夫婦と子について記されており、子が結婚したら、その戸籍から出て新しい戸籍が作られます。

原戸籍(はらこせき)
 戸籍は、法律の改正などにより様式が変わることがあります。原戸籍は改正される前の戸籍のことです。明治時代から現在まで5回改正されています。

・除籍
 戸籍に記載されている人がすべて、その戸籍からいなくなる(死亡、婚姻、離婚、養子縁組、転籍など)と、その戸籍は「除籍」となります。戸籍の筆頭者が死亡しても、その戸籍に記載されている人(配偶者、子)がいる限り、除籍になるわけではありません。

※戸籍の謄本と抄本
 戸籍謄本(全部事項証明)・・・戸籍に記載されている全員の情報を写したもの
 戸籍抄本(個人事項証明)・・・戸籍に記載されている中の一部の人のみの情報を写したもの


被相続人の戸籍の集め方

 被相続人が生まれてから亡くなるまで、本籍地が変わっていなければ、その本籍地の役所の戸籍課で、「被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍」と言って請求すれば、出してくれると思います(この場合は比較的簡単に集められます)。

 しかし婚姻、養子縁組、転籍等により被相続人の過去の本籍地が他の市町村にもある(本籍地が変遷している)場合は、その市町村からも戸籍謄本を取得しなければなりません。

 その市町村が遠方にある場合は、郵送により戸籍を取り寄せることも出来ます。手数料分の定額小為替と返信用封筒を同封して請求します。

 古い戸籍を取る場合、市町村合併などにより本籍の地名が変わっている場合もあります。その場合は、現在のどの市町村の管轄になるのか調べる必要があります。

 相続人に兄弟姉妹が含まれるケース(被相続人に子も直系尊属もいない場合など)では、被相続人の全ての兄弟姉妹の存在を調べるため、被相続人の父母の出生時までさかのぼって戸籍を集めなければなりません。

相続人の現在の戸籍謄本

 被相続人の戸籍を調べて相続人を特定できたら、その相続人の生存を確認するため、各相続人の現在の戸籍謄本を取り寄せます。婚姻、養子縁組、転籍などによる本籍の変遷を追って現在の戸籍謄本を取ります。
 相続人が死亡していて子がいたら「代襲相続」が発生していますので、さらなる戸籍収集が必要になります。

※「戸籍謄本」は、戸籍事務がコンピュータ化された現在、「(戸籍)全部事項証明書」という名称になっています。

当事務所による戸籍取得の代行

 上記のような戸籍取得の作業が面倒だ、わからない、時間がない、という場合は、当事務所に代行をお任せ下さい。
※相続人の方からのご依頼に限ります。他人の身元調査など、プライバシーを侵害する不正目的での依頼は受任できません。


代行料金
 戸籍・原戸籍・除籍謄本  1通2,500円
 戸籍附票(住所調査用)  1通1,000円
(取得通数が多い場合は、合計料金に上限を設けるなど、柔軟に対応致します。)

※実費(役所の手数料、小為替手数料、郵送料等)は別途お預かりします。


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