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| 行政書士 今村憲一郎事務所 ![]() 電話 0985−64−0074 (土日祝日対応) お問い合せ・ご相談メール (メール相談無料) 事務所所在地 〒880-0915 宮崎市恒久南3-11-28 ベルレージュ宮崎1-202 トップページ 自己紹介 行政書士とは 取扱業務 相談・依頼方法 費用について よくある質問 お客様の声 お問い合せ アクセス |
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「契約」というものは、一部の例外※を除けば、口頭で合意すればそれで成立するものです。いわゆる「口約束」でも契約は成立するということです。契約書を作成していないからその契約は不成立、ということはありません。しかし、いくら口約束で契約が成立していると言っても、それを証明出来なければ、相手に約束した内容を実行させることはとても困難になり、事実上、契約は有って無かったようなもの、という結果になってしまいます。 そのようなことを予防するために、契約書の作成が必要になるわけです。 ※法律で特別に契約書作成が義務づけられているものもあります(例・農地の賃貸借契約、建築工事請負契約等)。 契約の種類 一般的に契約というと、商品の売買、金銭の貸借、不動産の売買や賃貸借などが思い浮かぶと思いますが、その他にも、
また、別頁で説明している遺産分割協議書や離婚協議書も契約書の一種と言えるでしょう。 契約書作成時の注意点
法人名等で契約するときは「記名押印」のことが多いですが、個人の名で契約するときはなるべく「署名」がいいでしょう。 なお、「署名」の場合は必ずしも押印は必要ない、というのが法律の建前ですが、日本の習慣としてやはり押印は不可欠と言えるでしょう。 契約内容についての注意点 契約書に書けば、どんな内容でも有効になるわけではありません。道徳的に問題のある(公序良俗に反する)約束や、当事者の一方のみに過重な義務を負わせたり、権利を制限したりする内容などは無効となる場合があります。 また金銭貸借の利率や、労働契約の際の労働条件など、法律に制限のある事項もありますので、違法な契約内容とならないよう、確認が必要です。 公正証書の活用 金銭の支払いを目的とした契約書は、公正証書にしておくことをお勧めします。 契約に違反した場合は強制執行されても異議ありませんという条項(強制執行認諾約款)を盛り込んだ公正証書による契約書を作っておくと、相手が契約違反(支払いの遅延等)をしたとき、裁判を起こして判決等を取らなくても、相手の財産を差し押さえて債権回収を図ることが出来ます。 契約書作成業務 当事務所では、契約書作成に関する相談及び作成代行並びに公正証書作成の支援業務を承っております。ネットや書籍でひな形を探したけれども適した物が見つからない、という場合にはぜひ一度ご相談下さい。 会社のM&A(合併・買収)、知的所有権に関する契約、その他特殊な契約についてもご相談を承ります。 契約書の作成料金は、契約内容の複雑さやボリューム等により異なりますので、詳しく内容をお伺いしてから概算の料金や経費(印紙代等)をお知らせします。 公正証書を作成される場合は、別途公証人手数料等が必要になります。公証人手数料も契約書に記載する金額により異なりますので、詳しくはお問い合せ下さい。 契約書作成についてのお問い合せ、ご相談、ご依頼はこちらからどうぞ(メール相談無料) |
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