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契約書
 「契約」というものは、一部の例外※を除けば、口頭で合意すればそれで成立するものです。いわゆる「口約束」でも契約は成立するということです。契約書を作成していないからその契約は不成立、ということはありません。

 しかし、いくら口約束で契約が成立していると言っても、それを証明出来なければ、相手に約束した内容を実行させることはとても困難になり、事実上、契約は有って無かったようなもの、という結果になってしまいます。

 そのようなことを予防するために、契約書の作成が必要になるわけです。

※法律で特別に契約書作成が義務づけられているものもあります(例・農地の賃貸借契約、建築工事請負契約等)。

契約の種類

 一般的に契約というと、商品の売買金銭の貸借不動産の売買や賃貸借などが思い浮かぶと思いますが、その他にも、
  • 贈与契約(口頭だけの贈与契約は撤回可能なので特に書面作成がおすすめ)
  • 委任契約(法律行為(事務処理)を他人に任せる契約。例・弁護士への訴訟委任など)
  • 請負契約(仕事の完成を約束して、注文者が報酬を支払う契約。例・建築請負契約など)
  • 雇用契約(雇い主と労働者との契約。労働基準法等に反しないように注意が必要。)
  • 和解契約(当事者間の争いについて、互いに譲歩し、争いを止める合意。「示談」もほぼ同義。)
などがあります。

 また、別頁で説明している遺産分割協議書離婚協議書も契約書の一種と言えるでしょう。

契約書作成時の注意点
  1. 誰と誰の間で契約を結ぶのか、契約の当事者を明記しておきましょう。
  2. 契約の目的(売買、賃貸借、消費貸借、請負、委任等)をはっきりさせておきましょう。
  3. 契約の有効期間を定めましょう。
  4. 契約の目的物を具体的に記載しましょう(例えば売買契約であれば品目、数量、単価等)。
  5. 当事者双方の権利・義務を具体的に記載しましょう(売買契約なら商品の引き渡し方法、代金の支払方法等)。
  6. 契約がいつ成立したか重要になる場合もあるので、日付の記載は忘れずに。
  7. 当事者の署名または記名押印※ 複数枚に渡る場合は、差し替えを防ぐための契印も忘れずに。
  8. 当事者の人数分作成し、内容の改ざんを防ぐために契印をお勧めします。
  9. 収入印紙の貼付が必要な場合がありますので確認を。
「署名」とは自筆で氏名を書くことです。「記名」は自筆以外(印字、ゴム印、代筆等)でも可です。
法人名等で契約するときは「記名押印」のことが多いですが、個人の名で契約するときはなるべく「署名」がいいでしょう。
なお、「署名」の場合は必ずしも押印は必要ない、というのが法律の建前ですが、日本の習慣としてやはり押印は不可欠と言えるでしょう。


契約内容についての注意点

 契約書に書けば、どんな内容でも有効になるわけではありません。道徳的に問題のある(公序良俗に反する)約束や、当事者の一方のみに過重な義務を負わせたり、権利を制限したりする内容などは無効となる場合があります。
 また金銭貸借の利率や、労働契約の際の労働条件など、法律に制限のある事項もありますので、違法な契約内容とならないよう、確認が必要です。

公正証書の活用

 金銭の支払いを目的とした契約書は、公正証書にしておくことをお勧めします。
 契約に違反した場合は強制執行されても異議ありませんという条項(強制執行認諾約款)を盛り込んだ公正証書による契約書を作っておくと、相手が契約違反(支払いの遅延等)をしたとき、裁判を起こして判決等を取らなくても、相手の財産を差し押さえて債権回収を図ることが出来ます。

契約書作成業務

 当事務所では、契約書作成に関する相談及び作成代行並びに公正証書作成の支援業務を承っております。ネットや書籍でひな形を探したけれども適した物が見つからない、という場合にはぜひ一度ご相談下さい。
 会社のM&A
(合併・買収)、知的所有権に関する契約、その他特殊な契約についてもご相談を承ります。
 契約書の作成料金は、契約内容の複雑さやボリューム等により異なりますので、詳しく内容をお伺いしてから概算の料金や経費(印紙代等)をお知らせします。
 公正証書を作成される場合は、別途公証人手数料等が必要になります。公証人手数料も契約書に記載する金額により異なりますので、詳しくはお問い合せ下さい。

契約書作成についてのお問い合せ、ご相談、ご依頼はこちらからどうぞ(メール相談無料)

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