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遺産分割協議書
 遺産分割協議とは、相続人の間で遺産(相続財産)をどう分けるか?という話し合いのことで、その結果を書面に記したのが「遺産分割協議書」と呼ばれるものです。

 この遺産分割協議書は、相続による不動産や預貯金等の名義変更手続(いわゆる「相続手続」)の際に必要になります。

 相続が開始すると、遺産は、相続人全員の共有状態となります(相続人が1人だけの場合を除いて)。

 被相続人(故人)が遺言書の中で遺産の分け方を指定していればそれに従いますが、遺言書が無かった場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、共有状態にある遺産の分け方を決めることになります。

 このとき、民法の規定(例・相続人が配偶者と子の場合、配偶者2分の1,子2分の1)とは異なる遺産の分け方をする事も可能です。

 この遺産分割協議は、”相続人全員”でしなければなりません。一部の相続人が不参加の場合や、後で新たな相続人が判明した場合は無効となります。

 なので、協議に入る前に、”相続人の調査(誰が相続人なのか)”をしておく必要があります。

 具体的には、被相続人(場合によって被相続人の父母、兄弟姉妹)が出生したときからの戸籍(原戸籍、除籍)謄本を取り寄せて、相続人を特定していきます。

 戸籍を調べていくうち、被相続人に、相続人たちも知らなかった結婚歴、離婚歴等があって、自分たちで判っている以外にも相続人がいた、ということも実際にあります。

 また、これらの戸籍謄本等は、遺産分割協議が終了して不動産の登記や預貯金その他遺産の名義変更を行う際にも添付書類として必ず求められるので、これらの取り寄せは相続が発生すると必ずやらなければならない作業と言えます。

 遺産分割のやり方ですが、以下のような方法が考えられます。
  1. 個々の遺産を、「土地は誰々に、家屋は誰々に、預金は誰々に」というように、現物のまま分ける方法
  2. 遺産の全部または一部を売却して代金を分ける方法
  3. 特定の相続人(A)が遺産を取得し、他の相続人にはAが金銭で代償する方法
  4. 上記の組み合わせ
相続人の中に未成年者がいる場合
 遺産分割協議の際に未成年者の代理人が必要になりますが、未成年者の親も相続人である場合、子と親の利害が対立してしまうため、親は未成年者の代理人になることが出来ません。家庭裁判所に申し立て、「特別代理人」を選任しなければなりません。

相続人の中に判断能力の不十分な人がいる場合
 成年後見制度に基づき、援助者(後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の代理(または同意)により遺産分割協議を行います。判断能力が不十分な本人と援助者の利害が対立する場合は、特別代理人等※が本人を代理します。
※特別代理人、後見監督人、臨時保佐人、保佐監督人、臨時補助人、補助監督人、任意後見監督人

相続人の中に行方不明者がいる場合
 行方不明者を除いて遺産分割協議をすることはできません。家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人が協議に参加することになります。

 遺産分割協議がどうしても整わない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てることになります。

 調停でも協議が成立しない場合は自動的に「審判」の手続に入り、家庭裁判所が遺産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況その他一切の事情を考慮して遺産分割の方法を決定することになります。

遺産分割協議書の記載方法

 遺産分割協議書の具体的な書き方については、特に決まった書式などはありませんが、相続人のうち誰が、どの遺産を相続するのか、出来るだけ具体的に記載する必要があります。

 例えば不動産であれば登記簿(登記記録)のとおり、
 土地・・・所在、地番、地目、地積
 建物・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積


 預金であれば金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、残高金額

 というように遺産を特定できるように書いておかないと、相続手続がスムーズに行かなくなることがあります。

 特に不動産の「地番」は、住居表示(○丁目○番○号など)と異なる場合がありますので必ず登記簿謄本(登記事項証明書)のとおりに書いてください。

 日付の記載と、相続人全員の署名押印も必須です。用紙が複数枚になる場合は契印もしておくべきです。

 相続人の押印には実印を用い、印鑑証明書を付けておきます(相続手続においても必要になります)。

 他の相続人が遠方に住んでいる場合、協議書を郵送して署名押印してもらっても構いません。

遺産分割協議書作成業務

 当事務所では、相続財産の調査及び相続人の調査(戸籍の取り寄せ)も含め、遺産分割協議書作成を承っております。
 費用につきましては、遺産の種類や価額、相続人の人数等により、かかる経費や当職の報酬も変動しますので、一律でいくらと掲載することが出来ません。詳しい内容をお伺いしてから概算の費用をお知らせ致します。

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