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| 行政書士 今村憲一郎事務所 ![]() 電話 0985−64−0074 (土日祝日対応) お問い合せ・ご相談メール (メール相談無料) 事務所所在地 〒880-0915 宮崎市恒久南3-11-28 ベルレージュ宮崎1-202 トップページ 自己紹介 行政書士とは 取扱業務 相談・依頼方法 費用について よくある質問 お客様の声 お問い合せ アクセス |
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「遺言」と聞くと、「縁起でもない!」と思われるかも知れません。しかし、あまり知られていませんが、遺言書を作らずに旅立たれると、遺族の方たちは思わぬ負担を強いられる事になります。あなたが旅立った後、もし遺言書が無いと・・・ 相続人の間で、遺産の分け方等について争いになる場合があります。裁判まで発展するケースもあるのです。 「うちの家族は皆仲がいいから争いなど起こらないよ」 そんな場合でも、遺言書が無ければ、相続手続(不動産や預貯金等、遺産の名義変更手続)の際、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人(亡くなった人)や相続人に関する大量の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本等、様々な書類の準備が必要になり、手続に数ヶ月かかることもあります。さらに相続人が遠方に分散していたり、連絡がつかなかったりすると、相続手続が難航してしまう事も多いのです。 相続人の中に未成年者や判断能力の不十分な人、行方不明者が含まれる場合も、特別な手続※が必要になり、時間と労力を要することがあります。 ※相続人の中に未成年者がいる場合・・・未成年の子と親の利害が対立するときは家庭裁判所にて特別代理人の選任が必要。 ※相続人の中に判断能力の不十分な人がいる場合・・・成年後見制度に基づく手続(後見、保佐、補助、任意後見)が必要。 ※相続人の中に行方不明者がいる場合・・・家庭裁判所にて不在者財産管理人の選任が必要。 「遺言書を作っておくほどの高価な財産は無いよ」 いいえ、遺言書の必要性は遺産の価額の多少に関わりません。預貯金などはたとえ少額でも、遺言書が無いと、相続人の方が引き出す際にやはり原則として上に書いたような煩雑な手続が必要になります。古くなって価値の下がった建物などの名義変更をする際も同様です。 法的に不備のない遺言書を作り、遺産の分け方をきちんと指定しておけば、上記のような問題を未然に防ぐことができます。遺言書を作ることは、家族に対する愛情、思いやりなのです。 遺言書が必要なのは高齢の方だけではありません。 年齢的に若い方でも、「万が一」のことはいつ起こるか分かりません(縁起が悪い書き方で申し訳ありません)。突然一家の大黒柱を失い途方に暮れる遺族の方の負担を軽減してあげるのも、家族への愛情だと思います。遺言書は何度でも作り直しが出来ますので、若い方も積極的に遺言書作成をご検討下さい。 遺言書の作り方には、ルールがあります。 法的に有効な遺言と認められるには、民法に定められた厳格なルールに従って作成されている必要があります。せっかく遺言書を作っても、自己流で作ったために無効なものとなってしまっては意味がありません。また、遺言内容をビデオなどに録画しておいても法的には無効となりますのでご注意下さい。 遺言書は、体に障害のある方も作ることが出来ます。 目や耳が不自由な方、話すことが出来ない方、字を書くことが出来ない方も、遺言書を作る方法があります。ただし、重度の認知症などで、常に判断能力を失っている方の場合は遺言書を作ることが出来ません。遺言書を作るなら、判断能力がしっかりしているうちに作っておかれることをお勧めします。 遺言の方式3タイプ ![]() 1.自筆証書遺言 遺言者が、自筆で作成します。ワープロ作成や他人による代筆は認められません。 長所 ・いつでも自分で作成できる ・費用がかからない 短所 ・作り方には一定のルールがあり、それに反すると無効になってしまう ・紛失したり、改ざんされたりするおそれがある ・相続開始後、家庭裁判所の「検認」を受ける必要がある 2.公正証書遺言 遺言内容を公証人に伝え、公証人に作成してもらう遺言です。 長所 ・法的不備のない、有効な遺言書が作成できる ・原本が公証役場に保管されるので紛失したり改ざんされたりするおそれも無い ・家庭裁判所での「検認」も不要 短所 ・多少費用がかかる(公証人手数料等) ・証人が2人以上必要(ただし公証役場で手配してくれる場合あり) 3.秘密証書遺言 遺言者自身で作成し、封印後、公証人に遺言の存在を証明してもらうものです。 長所 ・遺言の内容を秘密に出来る 短所 ・公証人は遺言の内容まで関与しないので、法的不備があると無効になるおそれがある ・保管は自分でしなければならないので紛失のおそれがある ・自筆証書遺言同様、家庭裁判所での「検認」が必要 以上の3タイプのうち、お勧めはやはり、多少費用はかかるものの法的不備の無い、公正証書遺言です。 その他遺言については、ブログにも詳しく書いてます。 遺言書作成支援業務 当事務所では、遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)作成の支援業務を承っております。 料金は、ケースにより異なりますので、詳しく内容をお伺いしてから概算の料金(自筆証書遺言の場合、一般的には3万〜6万円位になることが多いです)や経費をお知らせします。 公正証書遺言を作成される場合は、別途公証人手数料や証人の日当等が必要になります。公証人手数料も財産の価額や遺言で指名される人の人数等により異なりますので、詳しくはお問い合せ下さい。 遺言書についてのお問い合せ、ご相談、ご依頼はこちらからどうぞ(メール相談無料) |
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