民事訴訟判決下る

2002年3月12日 旭川地方裁判所において、判決が下された。
内容的には、Aさんの全面勝訴であった。

「原告に、先輩後輩の関係を超えて被告と交際する意思がなかったことは明らかであり、このような原告が、被告の供述するように、その求めに対し、拒絶もせず、自ら積極的にこれに応じるとは到底考えられない。」
「そもそも、原告に、ことさら虚偽の供述をしてまで、本訴を遂行するような動機を見い出すこともできないのであって、必死に拒絶した旨の原告の供述は基本的に信用できる」
「原告をPTSDと診断したことは相当と考えられる。」
「なお、被告は、原告が本件行為の状況を極めて詳細かつ整然と述べているとして、「トラウマ周辺期の解離」が認められない旨主張するが、(中略)状況を記憶していることと、解離症状の発生とが相容れないものとは思われないのであって、被告の主張を採用することはできない」
とし、
逸失利益(5年分)457万9509円、慰謝料400万円、弁護士費用100万円の957万9509円の支払いを命じた。

2002.3.13