NPOに関する制度
・NPOの範囲
営利か非営利、公的か私的、官か民、法人か任意団体
1)企業 営利 私的 民 法人
2)政府 非営利 公的 官 法人
3)公共法人 営利 公的 民 法人
4)組合、中間法人 非営利 私的 民 法人
5)自治会等 非営利 私的 民 任意団体
6)特殊法人 非営利 公的 半官 法人
7)公益法人 非営利 公的 半官 法人
8)特定非営利活動法人 非営利 公的 民 法人
9)市民団体 非営利 公的 民 任意団体
4以降をNPOとする、8以降をNPOとする、8だけをNPOとする、
3つの考えがある。
企業
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社
公共法人
電力、ガス、交通など公共性の高い営利法人
料金、バス停などを決定するとき政府の許可が要る等、規制が多い。
組合
労働組合、共済組合、農業共同組合、生活者共同組合など
中間法人
組合以外の私的で非営利の団体に法人格が与えられたもの
自治会、互助会、同窓会、倶楽部等
2002年4月から法律が施行
特殊法人
政府が設立した民間法人。NHKやJRなど。予算に政府の承認が必
要なことなど、官的な要素が強い。
公益法人
狭義には財団法人と社団法人。広義には社会福祉法人、私立学校法人、
医療法人、宗教法人を含む。政府や自治体が設立した法人がおおく、
職員が自治体からの出向、理事が政府のOBであったりする。市民団
体が設立しようとしても、基本財産に数億円が必要なことなどハード
ルが高い。
・公益法人の分類
民法法人(財団法人と社団法人) 26000法人
社会福祉法人 16000法人
学校法人 8000法人
医療法人 20000法人
宗教法人 180000法人
特定非営利活動法人 7000法人
・民法法人の統計
行政委託型 1850(7%)
非行政委託型 24414(93%)
補助金交付 8728(33%)
非交付 17710(67%)
・社会福祉法人について
・社会福祉事業を行なうことを目的として、社会福祉法の定めるところに
より設立される法人。
・民法34条に基づいて設立される財団法人、社団法人はその規定が簡略
なため、社会福祉事業の発展をはかるため、特別法人として制度化。
・憲法25条「国は社会福祉の増進に努めなければならない。」と憲法
89条「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善の事業に対
し、支出、利用してはならない」により、行政が直接に福祉サービスを
行なうのではなく、社会福祉法人等を通じて行なう。
・社会福祉事業
・第1種社会福祉事業
・公共性の特に高い事業
・社会的支援が必要な者の人格の尊重に重大な関係を持つ事業
・経営主体・・・国、地方自治体、社会福祉法人
・第2種社会福祉事業
・社会福祉の増進に貢献する事業
・これに伴う弊害のおそれが少ない
・経営主体の制限なし
・次の法律によって裏付けられているものだけを社会福祉事業という。
(これら以外にも社会福祉事業と呼べるものはあるが法的には社会
福祉事業として取り扱わない)
・老人福祉法
老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所、グループホーム等
・児童福祉法
保育所、乳児院、児童養護施設等
・身体障害者福祉法
身体障害者施設、訪問介護、通所介護、短期入所
盲導犬訓練施設、手話通訳、視聴覚障害者情報提供等
・知的障害者福祉法
知的障害者施設、訪問介護、通所介護、短期入所等
・精神保健及び精神障害者福祉法
社会復帰施設、訪問介護、短期入所、地域生活援助等
・母子および寡婦福祉法
母子福祉センター、休養ホーム、訪問介護等
・生活保護法
救護施設、更生施設、宿泊所、授産施設、資金融資等
・社会福祉事業法
共同募金等
・老人保健法
老人保健施設等
・社会福祉・医療事業団法
・特定非営利活動法(NPO法)
・1998年12月施行
・制度発足の要因
・公益法人になるにはハードルが高い。
・設立に何億円の基本金が必要
・多くの規制がある。
・利点
・法人格が与えられる。
・資産の所有が法人名義
・任意団体では資産の所有が個人なので、代表者が変わった
時、次の代表者へ資産をうつす贈与税がかかる。
・契約主体になれる。
・税制上の優遇
・任意団体では所得は個人の所得になり所得税がかかる。
・公益事業に関しては所得税がかからない。
・制限事項
・宗教・政治活動は禁止。
・利益を当事者で分配できない。
・計算書の報告義務がある。
・介護保険法
・2000年4月施行
・目指すこと
・施設から在宅へ
・高齢化→社会的入院の問題→医療保険の財政を圧迫
・介護を医療保険から切り分ける
・在宅介護の充実(訪問介護、通所介護、短期入所)
・家庭から社会へ
・家族による介護の負担を減らし、社会で担う。
・在宅介護の充実(訪問介護、通所介護、短期入所)
・官から民へ
・市場原理の導入し、サービスの質の向上と低価格化を目指す。
・措置から契約(利用)へ
・ケアマネージャー
・サービス業者の選択と限度額管理を引き受ける
・利用しているという意識付け
・利用者の1割負担(低所得者のための特例がある)
・税から保険へ
・理解の得やすさ
・医療保険の財源不足の二の舞をさける
・要介護度の判定と限度額の設定
・国から自治体へ
・市町村別の財源
・市町村独自のサービス(横だし、上乗せ)
・おせわから自立へ
・リハビリの重視
・ケアプランの必須化
・工業からサービス業へ
・雇用の創出
・工業の飽和であまっている人材を介護事業で吸収する。
・見直し
・5年後の見直しで検討されていること
・障害者施策との合併
・医療保険との合併
・医療の方に病名ごとに限度額が設定される可能性がある。
特定非営利活動法人(NPO法人)の活動分野
@ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動
C 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
D 環境の保全を図る活動
E 災害救援活動
F 地域安全活動
G 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H 国際協力の活動
I 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J 子どもの健全育成を図る活動
K 情報化社会の発展を図る活動
L 科学技術の振興を図る活動
M 経済活動の活性化を図る活動
N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O 消費者の保護を図る活動
P 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
特定非営利活動法人の要件
特定非営利活動を行うことを主たる目的とした法人であること
@ 営利を目的としない(構成員に利益を分配しない)こと
A 宗教活動や政治活動を主目的としないこと
B 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、
支持、反対することを目的としないこと
C 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業
を行なわないこと
D 特定の政党のために利用しないこと
E 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の
事業」(収益事業を含む)を行わないこと
公益法人等
社団法人
財団法人
学校法人
社会福祉法人
宗教法人
更生保護法人
職業訓練法人
独立行政法人
企業年金基金
企業年金連合会
危険物保安技術協会
行政書士会
漁業共済組合
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会
漁船保険組合
漁船保険中央会
勤労者財産形成基金
軽自動車検査協会
健康保険組合
健康保険組合連合会
原子力発電環境整備機構
高圧ガス保安協会
広域臨海環境整備センター
厚生年金基金
小型自動車競走会
小型船舶検査機構
国家公務員共済組合
国家公務員共済組合連合会
国家公務員の団体
国民健康保険組合
国民健康保険団体連合会
国民年金基金
国民年金基金連合会
市街地再開発組合
自転車競技会
自動車安全運転センター
司法書士会
社会保険労務士会
住宅街区整備組合
酒造組合
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
証券業協会
商工会
商工会議所
商工会連合会
商工組合
商工組合連合会
商品先物取引協会
消防団員等公務災害補償等共済基金
職員団体等
信用保証協会
生活衛生同業組合
生活衛生同業組合連合会
税理士会
石炭鉱業年金基金
船員災害防止協会
全国市町村職員共済組合連合会
全国社会保険労務士会連合会
全国農業会議所
総合研究開発機構
損害保険料率算出団体
地方議会議員共済会
地方競馬全国協会
地方公務員共済組合
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金
地方公務員の団体
中央職業能力開発協会
中央労働災害防止協会
中小企業団体中央会
投資者保護基金
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会
都道府県職業能力開発協会
都道府県農業会議
日本行政書士会連合会
日本勤労者住宅協会
日本公認会計士協会
日本小型自動車振興会
日本自転車振興会
日本司法書士会連合会
日本商工会議所
日本消防検定協会
日本私立学校振興・共済事業団
日本税理士会連合会
日本赤十字社
日本電気計器検定所
日本土地家屋調査士会連合会
日本弁護士連合会
日本弁理士会
農業共済組合
農業共済組合連合会
農業協同組合中央会
農業協同組合連合会
農業信用基金協会
農水産業協同組合貯金保険機構
負債整理組合
弁護士会
保険契約者保護機構
輸出組合
輸入組合
預金保険機構
労働組合
労働災害防止協会
収益事業の種類
物品販売業
不動産販売業
金銭貸付業
物品貸付業
不動産貸付業
製造業
通信業
運送業
倉庫業
請負業
印刷業
出版業
写真業
席貸業
旅館業
料理店業その他の飲食店業
周旋業
代理業
仲立業
問屋業
鉱業
土石採取業
浴場業
理容業
美容業
興行業
遊技所業
遊覧所業
医療保健業
技芸教授業
駐車場業
信用保証業
無体財産権提供業
でんし共産制社会
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