2003年1月31日
内閣総理大臣 小泉純一郎様
経済産業大臣 平沼赳夫様
文部科学大臣 遠山敦子様
兼松秀代
金沢高等裁判所の判決は「もんじゅ」の安全審査に重大な誤りがあり、その安全審査に基づいて出された建設許可は「無効」としています。
判決を真摯に受け止め、「もんじゅ」の計画を止めるべきです。
まして報道にある「判例違反」にはあたりません。
なぜなら1992年10月、最高裁は伊方原発1号機に対する判断として
「安全審査は基本設計の安全性にかかわる事項のみを対象とし、現在の科学技術水準に照らし、安全審査の過程に看過しがたい過誤、欠落があると認められた場合、原子炉設置設置許可処分は違法と解すべきだ」
と明確に示しています。
今回のもんじゅ控訴審高裁判決はこの伊方最高裁判決にある「安全審査の過程に看過しがたい過誤、欠落があると認め」たからこそ、この「原子炉設置設置許可処分は違法と解すべきだ」とする判例を踏まえもんじゅ設置許可を無効と判断しました。伊方最高裁判決に完全に沿っています。「判例違反」ではありません。
国が、理由もない上告受理の申立をすることは、もんじゅの改造工事をその間に行わんがための時間稼ぎにすぎず、許されません。
申し入れ事項
国は、金沢高等裁判所の判決を認め、
上告受理の申立をしないで下さい。
以上