2003131

内閣総理大臣 小泉純一郎様

経済産業大臣 平沼赳夫様

文部科学大臣 遠山敦子様

                        岐阜県岐阜市光栄町1-1-2-402

                            兼松秀代 


 


  金沢高等裁判所の判決は「もんじゅ」の安全審査に重大な誤りがあり、その安全審査に基づいて出された建設許可は「無効」としています。

判決を真摯に受け止め、「もんじゅ」の計画を止めるべきです。

 

 まして報道にある「判例違反」にはあたりません。

なぜなら1992年10月、最高裁は伊方原発1号機に対する判断として

「安全審査は基本設計の安全性にかかわる事項のみを対象とし、現在の科学技術水準に照らし、安全審査の過程に看過しがたい過誤、欠落があると認められた場合、原子炉設置設置許可処分は違法と解すべきだ」

と明確に示しています。

 今回のもんじゅ控訴審高裁判決はこの伊方最高裁判決にある「安全審査の過程に看過しがたい過誤、欠落があると認め」たからこそ、この「原子炉設置設置許可処分は違法と解すべきだ」とする判例を踏まえもんじゅ設置許可を無効と判断しました。伊方最高裁判決に完全に沿っています。「判例違反」ではありません。

 

国が、理由もない上告受理の申立をすることは、もんじゅの改造工事をその間に行わんがための時間稼ぎにすぎず、許されません。

 

        申し入れ事項

国は、金沢高等裁判所の判決を認め、

上告受理の申立をしないで下さい。

           以上



「もんじゅ」上告受理の申立に対する申入書
「もんじゅ」上告受理の申立対する申入書
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