民主主義の対極にある
  原子力施設・
      超深地層研究所


 『人心の汚染、それが環境汚染の前にはじまり、自治体の破壊、
それが人体の破壊の前にすすめられてきた。」
       −鎌田慧著 「原発列島を行く」(集英社新書)あとがきより−

                                     
1.住民不在の瑞浪市
  住民はいつも最後に知らされる 
◆ 超深地層研究所計画発表
・1995年8月21日、突然の超深地層研究所計画発表、翌日協定調印の予定。
 住民はテレビニュースや新聞報道で知った。議会への説明は発表当日。
 (計画地は瑞浪市月吉 の動燃用地・正馬様洞)
・住民の願いを踏みにじった瑞浪市、瑞浪市議会
 協定の凍結求める瑞浪市民約半数の請願署名、月吉 住民97%の請願を不採択。瑞浪市を処分場にしないという議会の決議だけで研究所受け入れを決めた。
協定調印の一時凍結の賛否を問う住民投票条例制定直接請求の議会での結論を待たず、
1995年12月28日、もんじゅナトリウム漏れ火災で非難の的であった動燃、瑞浪市、土岐市、岐阜県との4者協定を締結。
・月吉住民、6年間研究所への進入路建設を阻止。測量も道路用地の売却も拒否。
 核燃、研究所の地上施設、地下施設の設計をつくったが、進入路を確保できず、ケーブルクレーン等の仮搬出入路を画策。

◆ 瑞浪市長、研究所の立坑建設に市有地提供
・2001年6月、動燃用地・正馬様洞の道路計画で硬直状態にあった研究所を建設させるために、瑞浪市長は、道路の整った瑞浪市有地提供を核燃に申し出る。提供用地は正馬様洞から1.3キロ東の戸狩。県、土岐市の了解を取り、国に電源三法交付金の新たな摘要を要求。
・2001年7月19日、市議会と住民に移転提案を説明。
立坑移転地とされた戸狩区、山野内区から唐突だ、住民への説明が最後なのはおかしい。提案を取り消してくるべきだ等反対意見続出。戸狩地区で対策委員会結成。戸狩地区では理解が得られていないと市長認識。
・瑞浪市、立坑移転のために広報で連続5〜6回、国が確約、研究所のメリット等流し続けた。
・2001年10月11日、移転強行へアリバイづくり“市民説明会” 説明者は経済産業副大臣、担当課長、岐阜県知事、市長。国、県の力を借りて反対を押さえつける強引な姿勢。東濃出身の副大臣の後援会、市長の後援会などが大動員された。推進の市議にまで発言させた。
・2001年12月 瑞浪市議会、移転のための市有地賃貸借契約案、協定案を審議。契約の延期を求める請願、要請書を不採択。放射性廃棄物持ち込み拒否の2条例案も不採択。
・2002年1月17日 東京で土地賃貸借契約、協定締結。契約面積:約7.5ha
・2002年7月8日、研究所用地造成のための、沈澱池工事を「着工」と言わせる。「着工」が電源立地特別交付金交付の条件。核燃は遅れている研究所建設を「着工」と言い繕うことで関係機関に存在をアピール。



2.核燃の住民対応を肩代わりをする瑞浪市
進入路、表層水理調査、残土搬出入路、残土処分場建設などはもともと核燃が自ら住民に説明し、理解が得られたら事業を進めるべきもの。ところが瑞浪市は核燃の肩代わりをして、瑞浪市の事業のごとく装って市民に説明し、核燃の地元対策の肩代わりしている。
・動燃・正馬様用地をかすめて通る市道建設計画を1996年、瑞浪市が提案。月吉住民は進入路であると建設を強固に反対。瑞浪市、月吉での道路計画を撤回。
・1996年1月、核燃の表層水理調査用浅いボーリングの用地確保に、瑞浪市は未給水地域に井戸を掘ってもらうという名目で希望者を募った(ボーリング数:61 現在井戸として使われていない)。
・2001年、移転後の研究所の掘削残土搬出路は、瑞浪市が市道として計画。残土処分場は市内の公共事業の残土処分場として確保。しかし残土処分場の地権者には研究所の掘削残土が入るとは説明していない。

4)本音を言い始めた国:「先のことはわからない」資源エネルギー庁長官発言
   (2002年1月17日 賃貸借契約の場で発言)

岐阜県:県の方針、「20年後に変わる可能性は否定できない」(2001年12月 岐阜県議会)
         


◆ 瑞浪市長、告発される
なぜこんなに市長は研究所建設に肩入れするのか。
 核燃の利用頻度が多いと言う理由で、道路改修工事に8割(約1億6000万円)を協力金として核燃に出させた。
この道路改修工事に関わって2002年6月7日、 瑞浪市長を「有印虚偽公文書作成・行使」、核燃の役員を「背任」の疑いで市民団体が告発。研究所用地脇を通る市道大狭間3号線改良工事費の8割を核燃が負担した。道路改修工事名目の工事費の大半が、法定外水路(狭間川)の改修工事に使われた。河川改修は河川の管理者・瑞浪市の負担で行うことと通産省通達にあり、目的外に流用したとして名古屋地検に告発した。
 



◆ 私たちの思い

超深地層研究所は処分場への入り口
 処分場研究の超深地層研究所はいらない!

研究所の隣接地域が処分場になる可能性が高いと反対しています。
東濃は処分地から除外されていいません。研究所を受け入れた地域が処分場にならない法的保証はありません。首長の意見は尊重され、意に反して行わないとは言っても、決定するのは「国」、同意を必要としません。研究所は手順を踏めば精密調査の施設として使用できます。研究所の施設を利用すれば、時間が短縮できると言っています。
 こうした中で調査はドンドン進み、データは処分実施主体にも、国の安全評価にも使われます。世論調査では、国民の90パーセントが自分の住む地域に処分場は嫌だと言っています。処分場に応募がないことは十分にあり得ます。韓国も処分場を募集しました。しかし何処も応募しませんでした。アメリカのネバダが唯一の処分候補地に陥れられたように場が東濃に押しつけられる可能性が高いと考えます。
高レベル放射性廃棄物処分法の検討をした総合エネルギー調査会原子力部会長・近藤駿介
氏は1999年1月の部会で「ある時間を経て、ある議論を経ると地点(処分場)が決まる。そういう仕掛けを明示しつつ」議論をしているのは「皆様ご承知のとおり」と言いました。
その仕掛けが、研究所建設、交付金、「まやかしの着工」であることは、瑞浪市長以外の多くの人が認めるでしょう。

 しかし地殻変動帯で地下水が豊富な日本で、高レベル放射性廃棄物は地層処分が可能なのでしょうか?

 国は、この疑問に応える義務と責任があります。地層処分以外の方法を検討したこともなく、使用済み核燃料の全量を再処理する等と荒唐無稽な法律をつくる前に、発生させないこと、それでも今あるものをどうするか、真に科学の視点で検討することが必要でした。 国民は高レベル放射性廃棄物に対する選択肢を示されていません。


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