東濃地域は高レベル放射性廃棄物の処分場から除外されたか?!


 国、県、瑞浪市の言い分

    私たちの主張

                              2002年11月1日 


1 四者協定 (1995年12月28日 動燃、瑞浪市、土岐市、岐阜県)

・ 放射性廃棄物を持ち込まない。処分場にしない。

       




2 回答書

@1995.8.31 原子力局長、A1995.9.13科学技術庁長官
研究所に放射性廃棄物は持ち込ませない、処分場にしない。
B1998.9.18 科学技術庁長官(通称:確約書)
・ 地層科学研究実施区域に放射性廃棄物を持ち込まない、処分場とするための研究ではない。
・ 地元が処分場を受け入れる意思がないことを表明されている状況においては、処分地にな ることはない。







3 高レベル処分法

・知事や市町村長の「意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない」とある。
・意に反して行うことはないとの国会答弁がある。
・概要調査地区等の選定でそのつど必ず首長の意見を聴くことになっている。
・原環機構が選定したいというとき、地元の意見反映のしくみがある。
・核燃は研究するところ。処分は原環機構が行う。明確に区分された。






4 処分候補地の公募

・知事 応募しないで欲しい。市町村が応募しても認めない。瑞浪市が応募したら選挙で落とせ。
・市長 応募する意思はない。







5 安全規制、安全な処分のために
       研究所は必要


・処分場を決める前に処分のための研究をしなければならない。研究所は処分場にするための 研究ではなく、安全規制や安全に処分するために研究所が必要。





6 市長が処分場に、応募しないというから
          処分場にならない


・市長が公募に応募しないから処分場にならない。







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・ 『研究所』には持ち込まない、処分場にしないと限定。
   隣接地域に保証はない。
・ 核燃との協定が、処分実施主体・原環機構を
         規制できるか疑問。
・『研究所』、『研究実施し区域』には持ち込まない、処分場にしないと限定。
・政策文書、変更することはあり得る。確約書を経済産業省が引き継いでも政策文書である ことに変わりはない。法的効力はなく変更することはあり得る。
・処分場を受け入れないと表明しなくなったり、受け入れると言ったら、処分場になりうる。
・「先のことはわからない」(資源エネルギー庁長官2002年1月17日 用地変更契約、協定締結時のコメント)
・どこかに処分場をつくることを定めた法律。首長の意見を十分聴いたがやっぱりここに するということができる規定。
・意に反して行うことはないが『同意』を必要とはしない。
・地元住民の意見を聞く仕組みはあるが、『配意』(聞き置く・聞く)だけのもの。
・研究所のあるところが処分場になると決まったわけではない。しかし研究所のあるとこ ろは処分場にしないという制度的保証はない。研究所のある地域を処分場にしないとい うなら、法的に保証すべきだ。それをしないから不安、不信、疑念が募る。
・核燃法では研究所を原環機構が使うことが出来る。
・選定の手順を踏めば、研究所とそのデータは精密調査のデータ、施設として使用可。
・応募しない、させないという制度的保証は岐阜県にも瑞浪市にもない。『今は』応募しな い、させないと言っているだけ。
・全国平等に処分場候補地である。瑞浪市に原環機構から事業の挨拶状が届いてるという ことは、瑞浪市が処分候補地から除外されたものでも、処分場にならないと約束された 訳でもないことを如実に示すもの。
・同じ花崗岩でも地域によって違う。東濃・瑞浪市を処分場にしないというなら、なぜ瑞 浪市に研究所をつくるのか。公募の候補地に研究所をつくるのが自然である。
・原子力委員会は同じ岩種の地層でも地域でかなりの差があることを認めている。
・東濃で研究することは東濃なら安全に処分できるという基準ができる。他に処分場をつ くるならなぜ東濃で研究するのか 。
・1995年の超深地層研究所の計画発表は国、動燃、県、土岐市、瑞浪市で決めて発表した。 住民に事前の説明もなく、相談もなかった。瑞浪市有地提供も核燃、国、県、土岐市に 相談して最後に市民に説明した。3度目は処分場の説明か?
・瑞浪市民の約半数の協定凍結を求める署名にも応じなかった。
・瑞浪市月吉区民の97%の協定凍結を求める署名にも応じなかった。
・瑞浪市市民による住民投票条例直接請求のさなかに協定を結んだ。
・なぜ研究所をつくりたいのか、プラス面とマイナス面をきちんと出して示すべきだ。  マイナス面は何もないのか。
・危険でない施設になぜ交付金を出すのか。
・瑞浪市月吉区正馬様洞に隣接して核燃が設定した4平方キロの区画(4万本の処分場規 模)にはミズミチとなる深いボーリングがない。処分場用地でないというなら、なぜ深 いボーリングがないのか。
・エネルギー政策基本法には、国のエネルギー政策に自治体の協力を強いる項目がある。 高レベル処分法以外の法律でも処分場を押しつける可能性がある。
・処分場を受け入れないという県の方針に変更はありうる。(県議会委員会答弁01.12.16)
・処分場公募に応募する自治体はあるか?