【再度異議申立をした理由】
2003年2月26日
放射能のゴミはいらない! 市民ネット・岐阜
兼松秀代
請求文書:「地層処分研究開発の考え方と進め方」
開示決定文書:「平成元年9月26日
地層処分研究開発の考え方と進め方について(案)」
<経過>
(1) 2002年夏、兼松から核燃に「地層処分研究開発の考え方と進め方」の確認とコピーを請求。
(2) 2002年10月1日核燃からFax回答(少なくとも3ヶ月以上経過)
「地層処分研究開発の考え方と進め方」(最終版)は見つかっていない。「地層処分研究開発の考え方と進め方について(案)」は職員が所持していた。しかし組織としてこれを使ったかどうか不明なので(案)としている。
(3) 2002年10月8日付け、核燃に「地層処分研究開発の考え方と進め方」の開示請求。
(4) 2002年11月6日付け、不存在を理由に不開示処分を行った。
法人文書不開示処分決定通知書 pdf文書
(5) 2002年11月21日付け、異議申立を行った(受付番号第552号)。
核燃の職員が動燃技法で「地層処分研究開発の考え方と進め方」を策定したと記載しているので、請求文書は存在するはず。不存在は文書の管理を定めた法人情報公開法に反する。
(6) 2002年12月26日付け、「
法人文書不開示決定の取消(兼開示決定)通知書(pdf文書)」において、2002年11月6日付け「不開示処分」を取り消し、開示決定を行った。
「地層処分研究開発の考え方と進め方」は存在するはずなので、その公開をもとめると した兼松の言い分に理由があると認め、行政不服審査法第47条3項を適用し、不開示処分の全部取り消し、新たに開示決定した。
(7) 核燃開示文書の一部 ( pdf 文書 ) 「
地層処分研究開発の考え方と進め方について(案)」
(8) 2003年2月25日付け、2002年12月26日付開示決定に対し異議申立を行った。
異議申立の理由は以下の通りです。
<要点>
核燃は「請求文書に該当することが確認できない文書であっても、それに該当する合理的可能性があると考えられる文書をできる限り開示するという情報公開法の趣旨を踏まえ」、開示決定文書は「請求文書に該当する合理的可能性があると考えられる」としました。
しかしこの判断は法人情報公開法の趣旨をねじ曲げ逸脱したものです。核燃のこの判断の正否を情報公開審査会に求めます。
1.請求文書と確認できないものを、該当する文書だと勝手に判断した
2.法人情報公開法の趣旨をねじ曲げ逸脱した解釈
3.行政不服審査法第47条3項に反する開示決定
4.開示決定した法人文書の名称と開示された文書の名称が異なる
5.「(案)」があるなら、「地層処分研究開発の考え方と進め方」があって当然
6.開示決定文書の位置づけが不明確