法律、政令、省令は次のように決められています。
Ⅰ. 電波法「国会で制定される。」 ① 法律の改正には、国会の承認が必要で時間が掛かってしまいますが、 政令・省令は行政の権限で変更できるため比較的短期間で機動的に 世の中の情勢にあわせて改正できるため、階層的に委任されていま す。 Ⅱ. 政令「内閣で制定される。」 ① 閣議に於いて決定される。 ② 総務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する。 ③ 天皇が公布する。 ④ 官報掲載される。 ⑤ 内閣が憲法もしくは法律の規定を実施するため、又は法律の委任に基 づいて制定する命令。行政機関が制定する命令の中では最も高い位置 づけになります。 Ⅲ. 省令・告示「総務省で制定される。」 ① 技術基準策定の必要性について「情報通信審議会」に諮問され答申を 受けて省令改正案が策定されます。 ② 利害関係者からの意見聴取及びパブリックコメントが求められる。 ③ 省令改正案が「電波監理審議会」に諮問され答申を受けて修正等が行 われる。 ④ 省令・告示の改正案について利害関係者からの聴聞及びパブリックコ メントが求められる。 ⑤ 官報公布されて施行になる。通常は同日施行になるが大幅変更の場合 は施行期日が別に定められたり、附則で猶予期間が定められることが あります。 ⑥ 省令は一般的には各省の大臣が主管の行政事務について法律や政令を 施行するため又は特別の委任に基づいて発する命令のことで「規則」 言われます。 |
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