出産に関してもらえるお金
 これまで「治療後の妊娠と出産」について自分の経験を書いてきたのですが、最後は仕事関連の話を書こうと思っていました。とりあえず、最初は出産に関してもらえるお金のことです。詳しいことはネットや関連雑誌でも紹介されていますが、参考までにしていただければと思います。

1.出産育児一時金

基本的に妊娠・出産は健康保険が使えませんが、加入している健康保険により子ども1人につき最低30万円が産後にもらえます。(プラスαの附加金がつくこともあります)子供の母親が国民健康保険(国保)、勤め先の健康保険(社保)に加入していて保険料を払っている場合、また国保、社保に加入している夫の扶養家族になっている場合(専業主婦、あるいは働いていても年収130万円以下の場合)です。

国保の場合は、住んでいる市区町村の役所で請求書をもらうことができ、社保の場合は勤め先の総務や勤め先を管轄する社会保険事務所で請求書を申請します。この書類を病院に持っていき、必要事項を記入してもらい、役所か勤め先に提出します。出産育児一時金は出産翌日から2年以内に請求ができます。

私の場合は、7月まで正社員として勤め先の健康保険に加入し、退職後4ヶ月強での出産となりましたので、この場合は特例として元勤め先の健康保険に請求ができました。そこで退職の際に請求書をもらっておき、産後に総務に郵送しました(このあたりの段取りは職場によって違うと思いますので)。この時、同時に夫の勤め先の健康保険から「こちらでは出産育児一時金を支給しない」という証明書を提出しました。産休を取って仕事を継続する場合には、勤め先の健康保険に請求します。

2.出産手当金

これはもともと、会社員・公務員の女性が産休を取って仕事を続ける場合に、産前42日(多胎の場合98日)、産後56日の休業期間は給料が出ないのでその分の生活費として出されるものです。ですから、基本的には仕事を継続する場合にもらえます。産休に入る場合には、請求書をあらかじめ勤め先の総務か社会保険事務所でもらっておき、入院の時に必要事項を記入してもらいます。そして、産後56日以降に請求書を総務か社会保険事務所に提出し、ここで勤め先が必要事項を記入すると、1〜2ヵ月後に振り込まれるというシステムです。

そして、この出産手当金にも特例があります。退職する場合でも、勤め先の健康保険(社保)に加入し、1年以上継続して保険料を払っていて、退職日の翌日から6ヶ月以内に出産すればもらえるのです。正社員として勤めていて健保に入っていればOKと考えていいでしょう(パートやアルバイトで、国保に入っている場合は残念ながら無理です)。ですから、退職日が選べる場合は退職日から出産までが6ヶ月以内になるように余裕を持って退職日を決められるとよいと思います。

私も雑誌でこの制度を知ってから「ここまで勤めたからにはゲットしてから辞めよう」と思いました。今後しばらく収入がストップすることを考えるとこの金額は大きかったのです。妊娠初期のころは体調が悪くて通勤も結構きつかったのですが、「最後のご褒美にゲットするぞ」とそれだけをよりどころに勤めていたところがあります。

3.医療費控除(確定申告)

確定申告での医療費控除については、乳がんの治療の際に経験されている人も多いと思います。書類を作成するのは大変ですが、病院での領収書を取っておき、交通費などをメモしておくと役立ちます。
出産に関しては、1年間でトータルにかかった医療費(健康保険の効かない健診も含みます)から1.の出産育児一時金を差し引きます。民間の医療保険などで給付金が降りた場合にはその金額も引きます。差し引いた額が10万円以上となれば、医療費控除が受けられます。

医療費控除は、家庭全体の医療費で申請します。一般的には主たる収入者(共働き家庭では収入が多い方)が申請した方が還付金が多いと言われています。私の場合は、退職に伴い年末調整をしていなかったこともあるので、そちらの所得税還付の申請を私が行い、医療費控除は夫が申請しました。国税庁のHPより、申告書作成ページに移ってそこで入力しながら申告書の作成ができます。また、医療費控除は5年前までさかのぼってすることができます(あくまで1年ごとに申請しますが)。
医療費控除によって戻ってくる税金は少なくても、翌年の住民税額が下がる可能性もあるそうです。大変ですががんばって申請した方がトクなのですね。

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