声     明
平成15年4月3日
報 道 各 社 御 中
川辺川利水訴訟弁護団団長
弁護士  板 井   優
 川辺川利水訴訟に関して、被控訴人は、本年3月28日付の第7準備書面を提出し、当初計画の三条資格者と変更計画の三条資格者とを比較した結果、以下の人数が三条資格者総数から漏れていることを自ら認めた。
              (用排水) (区画整理) (農地造成)
被控訴人が          212    172    135
 漏れていたことを認めた者
被控訴人が主張する     4161   1640   1014
 三条資格者総数
 そのうえで、被控訴人は、三条資格者総数に関する調査結果を報告したいので弁論を再開するよう福岡高裁に申し立てた。
 控訴人は、去る1月24日の進行協議で、福岡高裁が、「仮に弁論再開することとなったとしても、特段の事情がないかぎり、本日指定する判決言渡期日は変更しないこととする」と表明したこと(別添の「進行期日調書」参照)を指摘しながら、別添の「上申書」のとおり、裁判官の転任を前提に判決期日の先送りを画策する被控訴人の悪質な対応を厳しく批判した。
 これを受けて、福岡高裁は、判決言い渡し期日を変更しないことを前提に、弁論再開をすること決定し、以下のとおり期日を指定した。
  4月21日(月)午前10時15分  進行協議  503号法廷
          午前10時30分  口頭弁論  501号法廷
 控訴人は、被控訴人の第7準備書面に対する準備書面を作成しているが、今回の三条資格者総数に関する調査結果によって、土地改良法が定める3分の2以上の同意がないことは、これまで以上に明白になった。
 口頭弁論再開によって、三条資格者総数に関する調査結果が判決に取り入れられ、来る5月16日の判決言い渡しでは、控訴人勝訴の判決が下されることがますます確実になったと考える。
 国民各位の更なるご理解とご支援をお願いしたい。
以 上