2003年5月16日
川辺川利水訴訟原告団
団長 梅山 究
川辺川利水訴訟弁護団
団長 板井 優
上告断念を求める声明
1 5月16日に福岡高裁判決
平成15年5月16日,川辺川利水訴訟控訴審判決が言い渡されました。
判決は「農林水産大臣の行った農民からの同意取得手続は3分の2の同意は得られておらず,川辺川利水事業変更計画は取り消す」とするものです。
2 事実認定の誤りは上告理由として認められていない
国営利水事業について農民の同意が3分の2以上必要であるという要件を満たしているか否かは,「事実」の問題であり,この「事実」についての最終判断権は高等裁判所にあります。「事実認定の誤り」は法律上上告理由にすることができません。農林水産大臣が上告すれば,上告できないものをあえて上告し,上告によって問題解決を引き伸ばそうとするものです。
3 農林水産大臣は上告を断念すべき
すでに,裁判の中で対象地域の過半数の農民がこの利水事業は必要ではないとして声をあげています。また,現地では国営事業を前提にした県営事業の遂行もほぼ困難であります。
こうした現状から見れば,事業を継続することはまったく無意味であって,農林水産大臣はただちに上告を断念し,本件利水事業を中止すべです。