〜 土地家屋調査士の業務 〜
土地家屋調査士は、土地や建物の表示の登記に関して、その調査・測量を行い、
登記の申請に至るまでを行っています。
建物を新築したとき・・・
建物を新築したときや、未登記の建物を購入した場合には、建物表示登記をします。
よく、先代から家を引き継いできたものの、登記されないままでいた場合があります。
そのような場合、事業などで家を担保に融資を受けるために、建物表示登記をいわれ
ることがあります。そのような場合、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
建物を増築・改築したとき・・・
現在の建物に増築したときや、改築などにより用途・構造などが変更した場合は、
建物表示変更登記を申請します。
また、建物を取り壊したようなときには、建物滅失登記を申請します。
土地の払下げを受けたとき・・・
未登記であった道路、水路などの払下げ申請をすることにより、所有権が個人(法人)
のものになったときは、1ヶ月内に表示登記申請をしなければなりません。
山林等を造成して宅地に変更したようなとき・・・
田んぼや畑等であった所に家が建ち、住宅用宅地に変更したような場合、土地の現況・
利用方法用途が変更したときは、1ヶ月内に地目変更の登記を申請します。
土地を数筆に分けたいとき ・・・
一筆の土地を分割して売買するようなときは、調査・測量の上、隣地の所有者の方の
承諾を得るなどにより、分筆の登記を申請します。
登記簿上の面積と実測の面積が違うとき ・・・
登記簿上の面積と、実際に測量してもらった面積が異なるような場合は、地積更正の
登記を申請します。
法務局備え付けの地図(公図)が誤っているとき・・・
法務局に備え付けの公図などに誤りがあるときは、地図訂正の申出をします。
境界標がなくなっている場合には・・・
造成工事、道路工事などがもとで、境界標がなくなってしまったような場合には、法務局
提出の図面に基づいて復元したり、その他資料などをもとに測量・調査し、隣接地所有者
などの承諾を得て、新しい境界標を設置します。
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