〜 土地家屋調査士の業務 〜

土地家屋調査士は、土地や建物の表示の登記に関して、その調査・測量を行い、
登記の申請に至るまでを行っています。


建物を新築したとき・・・
 建物を新築したときや、未登記の建物を購入した場合には、建物表示登記をします。

 よく、先代から家を引き継いできたものの、登記されないままでいた場合があります。
 そのような場合、事業などで家を担保に融資を受けるために、建物表示登記をいわれ
 ることがあります。そのような場合、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

建物を増築・改築したとき・・・
 現在の建物に増築したときや、改築などにより用途・構造などが変更した場合は、
 建物表示変更登記を申請します。
 また、建物を取り壊したようなときには、建物滅失登記を申請します。

土地の払下げを受けたとき・・・
 未登記であった道路、水路などの払下げ申請をすることにより、所有権が個人(法人)
 のものになったときは、1ヶ月内に表示登記申請をしなければなりません。

山林等を造成して宅地に変更したようなとき・・・
 田んぼや畑等であった所に家が建ち、住宅用宅地に変更したような場合、土地の現況・
 利用方法用途が変更したときは、1ヶ月内に地目変更の登記を申請します。

土地を数筆に分けたいとき ・・・
 一筆の土地を分割して売買するようなときは、調査・測量の上、隣地の所有者の方の
 承諾を得るなどにより、分筆の登記を申請します。

登記簿上の面積と実測の面積が違うとき ・・・
 登記簿上の面積と、実際に測量してもらった面積が異なるような場合は、地積更正の
 登記を申請します。

法務局備え付けの地図(公図)が誤っているとき・・・
 法務局に備え付けの公図などに誤りがあるときは、地図訂正の申出をします。

境界標がなくなっている場合には・・・
 造成工事、道路工事などがもとで、境界標がなくなってしまったような場合には、法務局
 提出の図面に基づいて復元したり、その他資料などをもとに測量・調査し、隣接地所有者
 などの承諾を得て、新しい境界標を設置します。



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