裁判・供託に関する業務

裁判手続はみなさん自身ですることができます。
私たち司法書士は、訴状・答弁書など裁判所提出書類の作成を通
してみなさんをサポートします。

訴状・答弁書の作成

 ・貸したお金を返してくれない場合に、訴訟を提起して裁判手続を利用することができ
  ます。
 ・受け取った手形が不渡りになった場合にも、振出人・裏書人に対して通常訴訟より簡
  便な裁判手続を利用することができます。



民事保全執行手続のための書類の作成

 ・裁判で勝訴しただけでは貸金を返してくれないのが通常です。そのような場合には、
  不動産競売や相手方の給料などを差し押さえることにより権利の実現をすることが
  できます。
 ・また、貸金などを回収する裁判を起こそうとする場合に、相手方が事前に財産を処分
  しようとしているときには、その財産を仮に差し押さえたり、その処分禁止の仮処分な
  どを申し立てることができます。



家庭裁判所の家事手続のための書類の作成
 ・相続人間において遺産分割などの協議がまとまらない場合などには、家庭裁判所の
  遺産分割調停手続などを利用することにより、その解決をはかることも可能です。
 ・被相続人が多大な借金などを残して死亡したなどの場合に、その相続を放棄すること
  ができます。

 ・相続が開始しても、家庭裁判所外において、相続人間で勝手に遺言書を開けることは
  過料の対象となります。(民法第1005条)ご注意下さい。



債務整理など調停手続・破産手続のための書類の作成

 ・クレジットやサラ金よる借金を整理するため、調停手続、破産手続及び個人版民事再生
  手続などを利用することができます。


地代、家賃について争いがある場合の供託手続

 ・家主から家賃の値上げを要求された場合などには、相当額を供託所に供託することに
  より、支払いをしたのと同様の効果を生じさせることができます。




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