相談事例Q&A

   Q1.
建物明渡しの際に、敷金が戻ってこないで逆にリフォーム費用を請求された
    
A1.通常の使用損耗により生じた汚れなどは負担する必要はありません。
       契約書に記載された「借主が負担する」という言葉にとらわれることはありません
       ので、自分の故意または過失によるものだけ負担することになります。

    
Q2.借主が賃料を支払ってくれません。賃料の支払いを求めたい
    
A2.内容証明書による請求も行い、それでもだめであれば調停や訴訟手続をすること
       がよいと思われます。調停や訴訟手続において和解したり支払いを継続してくれる
       可能性もあり、判決となった部分については差押などの強制執行が可能となります。

    
Q3.未払いの給料があるので支払って欲しい。
    
A3.相手の現在の資力にもよりますが、賃金については労働基準監督署などへ相談
       することもできると思いますし、調停や裁判を起こすことにで勝訴した場合は、
       判決に基づき差押など強制執行をすることができます。

    
Q4.街角で声をかけられ不当に高額な絵画や宝石を買ってしまいました
    
A4.契約直後であればクーリングオフにより無条件で解約することもできますが、
       契約後1年以上経過していても事業者の説明とは違い、それらの品物に
       価値が無いのであれば不実を告知したということで消費者契約法による
       取消しを行うことができます。支払った代金を返還する訴訟を起こすこともできます。


    Q5.消費者金融などの支払いが苦しくなってきたのでなんとかしたい。
    
A5.まずは任意整理といって、これまでの取引経過を下にもういちど総額を出しなおし、
       支払いが可能な用であれば任による支払いを、万一、支払いができないような状況
       であれば、自己破産などの手続きをとります。マイホームなどをどうしても残したい
       ような場合は、個人再生手続による支払いも可能となります。


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