消 費 者 契 約 の ま め 知 識



Q1
 契約書がないと契約は成立しないの?

A1 契約書がなくても契約は成立しています。
   よく言われるのは八百屋で野菜を買うような場合でも、「これちょうだい」
   「はい、おおきに」と言うだけで契約は成立しています。世間的には「どこ
   に証拠があるのか!?」とよく言われますが、書類がないからといって開
   き直れるというわけではありません。書類を作成したりするのは後の裁
   判の証拠
となるためです。


Q2 契約を守らない場合はどうなるの?

A2 A1で説明したとおり、契約は口約束でも成り立ちますが、このことから
   お互いに決めたことをしなければならないという義務が生じます。この義
   務がやり通せない場合、後に裁判などで負ければ、財産などの差押え
   をされてしまうことになります。逆の立場から言えば、相手がお金を支払
   ってくれない場合には、お金の支払いを求める裁判を提訴し勝訴したの
   ち、相手の財産を差押えるlことができます。


Q3 個人同士の契約と販売店と個人の契約とで違いはあるの?

A3 契約の内容は原則として当事者間で自由に決めることができるので、
   その点においては、両者とも違いはありません。ただ、個人同士が契約
   を結ぶ場合は、後に紛争が起これると一般的に民法の規定が判断基準
   となるのに対して、販売店(いわゆる事業者)との契約においては後に述
   べる訪問販売法のほか消費者契約法という消費者を保護する法律の適
   用が考えられます。


Q4 クーリングオフや消費者契約法で消費者は守られるの?

A4 ズバリ、消費者は保護されるようになっています。
   下記のとおり、契約をしていても解約ができたり、取消しや無効を主張す
   ることができるというのがクーリングオフや消費者契約法です。 
    クーリングオフが利用できるのは、家庭訪問により販売される訪問販
   売や、街頭でのキャッチセールス、目的を告げずに電話で呼び出すとい
   うアポイントメントセールスなどです。
   (訪問販売法は改正され、エステティックサロン、外国語会話教室、学習
    塾、家庭教師派遣業の4業種の継続的な長期契約サービスにも適用さ
   れるようになりました。ただし、、通信販売やお店での販売には利用で
   きません。


    (( クーリング・オフの条件とその手続き ))
     @ 訪問販売による契約であること。
     A 指定の商品・権利・サービスであること。代金総額が3000円以上
     B 消耗品の場合、未開封で消費していないものであること。
     ・・・・と上記の条件がそろっている場合に、
    (T) 契約書を受取った日から8日以内に通知すること。契約書を受
       け取っていなければ、8日を過ぎていてもよい。
    (U) 書面で通知すること。(簡易書留か内容証明郵便が確実)で
       解約ができます。

    消費者契約法は、規制緩和の政策などにより、販売方法や商品・サ
   ービスが複雑・多様化していく中、消費者と事業者との間の情報量や
   交渉力等の格差が大きくなってしまったことから、その格差をなくし、
   消費者と事業者が対等な立場で契約ができるようにするために、平成
   13年4月1日から施行されたものです。

    (内 容)
    (1) 消費者と事業者との全ての消費者契約が対象
    (2) 取り消しまたは無効となる場合
      @取り消し・・・消費者契約の締結過程に係わるトラブル
                消費者は、事業者の不適切な行為(1.不実告知、
                断定的判断、不告知 2.不退去、監禁)により自由
                な意思決定が妨げられた(1.誤認 2.困惑)ことによ
                って契約を締結した場合
      A無 効 ・・・消費者契約の契約条項に係わるトラブル
                消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の
                利益を一方的に害する一定の条項がある場合には
                その全部又は一部が無効となります。


Q5 かしこい消費者になるためには?(*^_^*)b

A5 以下のことを心掛けましょう。
    @ 必要のないものは、はっきりと「いらない。」と断りましょう。
    A 販売店の説明はいいことばかりをいいますから、うのみにしないで
      契約書の内容をよく検討しましょう。
    B 悩んでもその場でサインをせずに、「後で」といえる勇気を出しましょう。
    C もし購入してしまっても、クーリングオフや消費者契約法があります。
       ひとりで悩まずに消費者センターや専門家に相談しましょう。



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