帰化に関する業務
在日外国人の方が日本国籍を取得したい場合など、帰化手続について
もご相談下さい。
国籍に関する相談
・わが国において、日本人女性が、外国人の男性と結婚した場合、生まれてくる子供は
日本国籍を取得します。
(子が生まれたときに父又は母が日本国民であるときはその子も日本国民となります。)
帰化に関する相談
・在日外国人の方が日本人になろうとする場合、帰化という手続が必要になります。
以下簡単ながら帰化の手続の条件を書いておきます。
一般の帰化(普通帰化)
① 引き続き5年以上日本に住所を有していること。
② 20歳以上で本国の法律によって能力(成年など)を有していること。
③ 素行が善良であること。(例えば刑罰を受けたことがないなど。)
④ 自己又は生計を一にする配偶者その他親族の資産または技能によって
生計を営むことができること。(つまり同居人がしっかり稼いでくれていてもよい。)
⑤ 国籍を持たない、または日本の国籍を取得することによりその国籍を失うこと。
⑥ 日本国憲法の下、暴力をもって政府を脅かし、またそのような団体などに入って
なかったこと。
緩やかな帰化(簡易帰化)
上記①の条件が緩和される場合
イ、日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所または居所が
あった者(ただし、養子であった者は除きます。)。
ロ、日本で生まれて引き続き3年以上日本に住所または居所を有しているか、
その父または母が日本で生まれた場合。
ハ、引き続き10年以上日本に居所を有している場合。
上記①②の条件が免除される場合
イ、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所が
ある場合。
ロ、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所がある場合。
上記①②④の条件が免除される場合
イ、日本国民の子で日本に住所がある場合。
ロ、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本
国法により未成年者であった場合。
ハ、日本の国籍を失った者で日本に住所を有する場合。
ニ、日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き
3年以上日本に住所を有する場合。
ご相談はこちら
戻る