平成15年4月より司法書士による
簡易裁判所訴訟代理がはじまりました。

新たにできるようになった業務

 ◎ 法律相談業務
       これまでも本人訴訟書類作成などを前提に相談業務をしてきましたが、
       これからは、簡易裁判所における代理を意識しながら、本人訴訟との
       選択も視野に入れながら相談を受けることができます。

 ◎ 簡裁における訴訟の代理
       これからは、みなさんに代わって簡易裁判所に出廷し、弁論することが
       できるようになりました。

 ◎ 民事調停の代理
       一定の事件についてみなさんに代わって相手方との調停の場に出て
       行くことができるようになりました。

 ◎ 裁判外の和解の代理

       一定の事件について、裁判手続以外でも、相手方との交渉をすることが
       できるようになりました。

この新しい業務を通じて、国民のみなさんの権利を守っていきます。
世間的には「業務範囲が広がる」とはいわれていますが、個人的には
本人による裁判手続きとの選択を提示して、みなさんの納得いく解決が
できるようにしたいと考えております。
ご期待ください。(*^_^*)



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